銀行カードローンでも過払い金は戻ってくるの?

銀行カードローン

TVCMやインターネット広告で「過払い金」に関する宣伝をよく見かけます。

カードローンでのキャッシングや、クレジットカードなどを利用していた人が過払い金の対象になり、多い人では「100万円以上返還される…」という広告もよく見ます。

ただカードローンと一言でいっても、「消費金融カードローン」や「銀行カードローン」など種類はさまざまです。

今回は過払い金請求の概要や、比較的金利が低い銀行カードローンでも過払い金請求ができるか…という点について詳しく見ていきたいと思います。

【この記事はこんな人にオススメ】

  • 過払い金請求に関する基本的な概要を知りたい人
  • 銀行カードローンを過去に利用したことがあり、過払い金の対象になるか知りたい人
  • 最近TVCMで話題になっている「クレジットカードの過払い金請求」について知りたい人
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過払い金の基礎知識

最初に、過払い金請求の概要から解説していきます。

過払い金とは?

「過払い金」とは、本来支払うべきではない「払い過ぎた利息」のことを指します。

過払い金が発生するケースについてはこのあと詳しく解説しますが、おおまかに分けると以下のようになります。

【過払い金が発生するケース】
2010年6月18日の「貸金業法改正前」に消費金融などを利用していて、かつ適用されていた金利がグレーゾーン金利(※15~20%以上)だった場合
【過払い金が発生しないケース】
消費金融などを利用していたが、適用金利が貸金業法改正後の上限金利「15~20%以下」の場合

つまり、法律で決められた以上の高い金利を払っていた人だけが、過払い金…つまり払い過ぎた利息を返してもらえる…ということになります。

弁護士が過払い金に注目した理由

ちなみに、TVCMやインターネット広告などで「過払い金返還」の広告を盛んに見かけるようになったのも2010年ころですから、ちょうど貸金業法改正の時期と同じになります。

貸金業法の改正で、高い利息を払い過ぎたカードローン利用者がこぞって利息の返還を求めたため、弁護士事務所の多くが、過払い金返還を「儲かる案件」としてこぞって注目しはじめたのです。

実際、弁護士が過払い金請求の依頼を受け、消費者金融などから過払い金返還を受けた場合、返還額の20%程度が弁護士の報酬となります。

たとえば100万円の返還を受けた場合は、20万円が弁護士の報酬になる計算です。

もちろん、この金額は弁護士としてはそれほどおいしい金額ではありません。

ただ、過払い金請求の業務自体はそれほど難しいものではなく、一度軌道に乗せればあとは事務員レベルで業務も定型化できるのが特徴です。

そのような背景もあり、多くの弁護士事務所は多額の広告費用を使って過払い金請求を宣伝し、事務員を増やして次々と過払い金請求案件をこなしていったのです。

過払い金が理由で倒産した消費者金融も

過払い金返還の概要は以上のとおりですが、過払い金の返還が法律で認められるようになってから、消費者金融各社の利息返還額が経営を圧迫するようになりました。

その結果、倒産に追い込まれた消費者金融も多く、その代表格が当時消費者金融の最大手だった「武富士」です。

武富士以外でも、当時は資金力が乏しい中小消費者金融の倒産も多く発生しました。

また、武富士以外の大手消費者金融のアコムやプロミスなども収益悪化が続きました。

しかしアコムやプロミスは、同時期に銀行カードローンが勢力を伸ばしてきた背景もあり、銀行カードローンの保証業務を請け負って、現在も成長を続けています。

ちなみに、過去に武富士を利用していたひとも2016年11月にはすべての過払い金返還が終了し、現在は武富士からの過払い金返還はありません。

過払い金の請求には時効があります

TVCMなどでもよく謳われているとおり、過払い金は無期限で請求できるものではなく、時効がありますので注意が必要です。

過払い金請求ができるのは「最後に完済してから10年間」です。

この記事を読んでおられるのが2019年だとすると2009年までにカードローンを完済した人は、過払い金請求の時効を迎えていることになります。

しかし、この「最後に完済した」という部分にも注意が必要です。

たとえば、最終的に完済したのが2009年だったとしても、それ以前に一度完済して再度借り入れをし、最終的完済したのが200年というケースだと、時効の考え方が異なってきます。

この場合、法律的な判断がことなることがありますので、弁護士に相談するのがベストと言えます。

過払い金が発生するケース

ここからは過払い金が発生するケースについて、もう少し詳しく見ていきます。

現在の利息制限法では、消費者金融カードローンの金利は以下の「利息制限法の上限金利」の範囲内で適用しなければならないルールになっています。

【利息制限法の上限金利】

借り入れ金額上限金利
10万円未満年率20%
10~100万円未満年率18%
100万円以上年率15%

ただ、2006年に貸金業法が改正されるまでは、上記の上限金利ルールは守られず「出資法で決められた上限金利29.3%を超えなければ違法ではない」という解釈がまかりとおっていました。

この利息制限法の上限金利と出資法の上限金利との差が、いわゆるグレーゾーン金利になります。

たとえば100万円を1年間借りた場合、利息制限法の上限金利15%を適用すると、1年間の金利手数料は15万円です。

しかし、利息制限法を適用せずに出資法の上限金利である29.3%を適用すると、1年間の金利手数料は29万3,000円になります。

2006年の法改正までは「出資法の上限金利さえ超えなければ違法ではない」という暗黙のルールになっていたため、消費者金融カードローンでも25~29%の金利を設定しているところが多かったのですが、この「出資法の上限金利」と「利息制限法の上限金利」との差が、まさに過払い金ということになります。

過払い金は以下のように計算します。(上記例の場合)

A:出資法の上限金利で計算された金利手数料…29万3,000円
B:利息制限法の上限金利で計算された金利手数料…15万円
A-B=過払い金14万円3,000円

(※上記計算は便宜上1年間返済しないものとして計算した額です。実際には毎月返済をしていくため、発生する金利手数料はことなります)

以上のとおり、現在の利息制限法を超えたグレーゾーン金利でキャッシングをしていて、完済後10年経過していなければ、過払い金は発生していることになります。

銀行カードローン

ただ、銀行カードローンは消費者金融カードローンよりも審査が厳しく、適用金利も低く設定されていたため、上記のような「25~29%のグレーゾーン金利」が適用されるケースは今も昔もありません。

したがって、過去に銀行カードローンを利用していた方は「過払い金請求の対象外」になります。

ただし、同じ銀行でもカードローンではなく銀行系のクレジットカードを利用していた場合は別です。

過去にも銀行がカード会社と提携して、クレジットカードを斡旋していたことがありましたが、そのようなクレジットカードのなかには、キャッシング金利が利息制限法を超えるものがありました。

そのようなクレジットカードの場合は、過払い金請求の対象となるカードも存在します。

一方、クレジットカードのショッピング払いは、借り入れ金ではなく「立て替え金」という扱いになるため基本的に過払い金請求の対象にはなりません。

しかし、ショッピング利用分をリボ返済にしていて利息制限法を超える金利を負担していた場合は、過払い金請求の対象になるケースがあります。

消費者金融カードローン

さきほどからお伝えしているとおり、過去に利息制限法の15~20%を超える金利で消費者金融カードローンを利用していた人は、過払い金請求の対象になっている可能性があります。

なお、過去に過払い金請求の対象となったおもなカード会社は以下のとおりです。

【過払い金請求の対象となる消費者金融カードローン ※一部抜粋】

  • アコム
  • アイフル
  • プロミス
  • レイク(レイクアルサは対象外)
  • CFJ
  • シンキ

クレジットカード

つぎにクレジットカードで過払い金請求の対象となる可能性が高いカードについても一覧表にしています。

【過払い金請求の対象となるクレジットカード ※一部抜粋】

  • シンキ
  • エポスカード
  • セゾンカード
  • ニコスカード
  • オリコカード
  • セディナカード

なお、これらのクレジットカードを今も利用していて、過去の過払い金返還を請求する場合、現在利用中のクレジットカードは使えなくなりますので、その点は覚えておきましょう。

過払い金の請求ができないケースとは

この点は先ほどお伝えした内容と一部重複しますが、以下のケースに該当する場合、過払い金の請求はできません。

  • 過払い金請求の時効を迎えている場合
    ※カードローン完済後、10年以上が経過しているケース
  • 利息制限法以内の金利で借りていた場合
    ※10年前の借り入れでも、15~20%の金利以内でキャッシングしていたケース
    ※2010年6月18日以降に消費者金融カードローンを契約したケース
    (この日以降グレーゾーン金利で貸し出す金融業者はいなくなったため)
  • すでに利用していた貸金業者が倒産している場合

過払い金を返してもらう方法

ここからは、過払い金請求の具体的な流れを解説していきます

弁護士への依頼

過払い金請求をおこなう場合、まず最初におこなうべきことは「弁護士に相談すること」です。

ちなみに弁護士に依頼せずに個人で過払い金請求をおこなうことも可能ですが、正直おすすめはできません。

なぜなら過払い金請求には多くの手間がかかりますし、ある程度法律の知識も必要になってくるからです。

また、過払い金請求には金融業者との交渉も必要になってきますし、過去の取引履歴を金融業者に公開してもらうように求めるなど、交渉能力も必要になってきます。

さらに金融業者によっては弁護士からの依頼は受けるが、個人からの依頼は敬遠する…というケースもあるため、個人での過払い金請求はかなり時間を要することがあります。

過払い金請求を専門にしている弁護士に依頼すれば、個人で請求するよりも返還金が増えることもありますし、手間と返還額を考えると最初から弁護士に依頼した方が賢明と言えます。

過払い金返還の流れ

弁護士に依頼したあとの手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 弁護士との契約
  2. 受任通知の作成と貸金業者への発送
  3. 取引履歴からの利息引き直し計算
  4. 訴状の作成と提出
  5. 業者との交渉や裁判手続き
  6. 過払い金返還額の確定
  7. 依頼者への過払い金の返還と、弁護士費用の決済
  8. 終了

手続きに必要な費用

弁護士に依頼する場合の必要な費用をおおまかに分けると以下のようになります。

  1. 相談料…30分5,000円となっているが、実際には無料のケースがほとんど
  2. 着手金…5~10万円のところや着手金無料のところがある
  3. 手数料…返還金の15~20%を手数料として請求される

ちなみに、着手金無料のところは手数料が高く、逆に着手金を取る弁護士は手数料の率は低く設定されています。

弁護士の選び方

インターネットなどを検索すると、過払い金請求を専門にしている弁護士はたくさん出てきますので「どの弁護士に依頼すればいいのかわからない…」という方も多いと思います。

たしかに迷う気持ちはわかりますが、迷った場合には口コミなどを参考にする、または知人から紹介してもらう…というのがベストな選択です。

悪質な弁護士に依頼してしまうと、実際には200万円もの返還金があるのに「100万円しか戻ってこなかった」と嘘をつき、差分を着服してさらに弁護士費用も請求するようなケースもあります。

良心的な弁護士は、消費者金融から送られてきた取引履歴や、引き直し計算書をきちんと開示してくれますので、コミュニケーションがとれて信頼できる弁護士を選ぶのが大切と言えます。

過払い金請求にはデメリットも

以上、過払い金請求をした場合は「支払い過ぎたお金が戻ってくる…」という大きなメリットがありますが、過払い金請求には2つのデメリットもあります。

  1. 過払い金請求をした金融業者のローンやクレジットカードが利用できなくなる
  2. 過払い金請求をおこなうことで、信用情報機関に登録されてしまうケースがある

過払い金請求をした金融業者は今後利用できない

過払い金請求をおこなった場合、過去のキャッシングが完済された状態なら信用情報機関に登録されることはありません。

しかし、請求した相手の金融業者には「過払い金請求をしてきた顧客」というデータはずっと残ります。

たしかに、過払い金請求そのものは合法的なもので、なんら恥じることはないのですが、金融業者からすると悪い印象は否めません。

信用情報機関の情報は一定期間で消えますが、業者で保管される個人情報は半永久的に残ってしまいますので注意したいところです。

信用情報機関に登録されるケース

過払い金請求で信用情報機関に登録されるのは、過払い金の返還を受けても残債が残ってしまう場合です。

このようなケースにおいては、信用情報機関に債務整理のコードがたってしまいますので、5年間はローンの審査やクレジットカードの入会審査に支障をきたすことがあります。

過払い金請求をした時点で残債が残っている場合、弁護士や司法書士が介入した時点で「債務整理に入った」ということになるため、信用情報機関には傷がついてしまいます。

なお、過払い金が確定して債務が消滅すると債務整理のコードはなくなり、信用情報機関には完済情報だけがのこります。

過払い金で悩んだときの相談先

今回は過払い金請求の概要から、対象となるカードローンやクレジットカードの具体例まで、くわしい情報をお届けしました。

また、過去から低金利で提供されていた銀行カードローンは、過払い金請求の対象にはならず、銀行系カードのなかでは唯一クレジットカードだけが過払い金請求の対象になるケースがあることはご理解いただけたかと思います。

貸金業法が改正され、貸金業者が利息制限法を完全に遵守するようになったのは2010年です。

過払い金請求は時効があります。

今回の記事で「もしかすると自分は対象かも?」と思った方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

最後に過払い金請求に関する「安心できる相談先」についてもご紹介しておきますので、参考にしていただければと思います。

日本司法支援センター 法テラスhttps://www.houterasu.or.jp/

市役所などの相談窓口(例:国立市HP 多重債務で悩んでいる市民の方へ)http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/tax/shunou/1465447651618.html

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