
親からカードローンに申し込みたいけど、自分の名義だと年齢的に審査に通らないから名義を貸してほしいと頼まれた。
仮に家族のカードローンの利用で名義貸しをしても大丈夫なの?
大切な家族や友人に名義を貸してほしいと頼まれた場合、放っておけないし…とつい貸したくなってしまいますよね。
しかしカードローンの利用において、たとえ家族であっても名義貸しは法律違反となってしまいます。
またたとえ絶大な信頼関係であったとしても確実にトラブルの原因となってしまうのです。
そのため、家族であっても自分の名義を貸すことは絶対にいけません。
今回は、カードローンで自分の名義貸しをおこなうと具体的にどのように罰せられてしまうのか、名義を貸してほしいと頼まれたらどうしたらいいのかを紹介していきます。

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カードローンで名義貸しを行うと10年以下の懲役になる
依頼人からカードローンの利用のために名義を貸してしまった場合、法律違反として、10年以下の懲役となってしまいます。
【刑法246条 詐欺】
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
カードローン会社にたいして、実際の利用人物とは異なる人物の名義利用契約を結んだわけですから、この場合は詐欺罪に該当します。
それなら名義を借りた相手だけが罰せられるのでは?とも感じますが、上記の刑法に基づいて、名義を貸した側もその名義貸しに加担したとして罰せられてしまうのです。
良かれと思って名義を貸したとしても、自分まで法律で罰せられてしまうなんてことにならないように、カードローンに限らず名義を貸すことは絶対にやめましょう。
法律違反のほかにもトラブルの原因となりやすい
カードローンの名義貸しがダメな理由は、法律に違反するだけではありません。
そもそもカードローンを契約するにあたり、他人の名義を借りないと借りられないような人に名義を貸したところで、返済能力がないようなものだからです。

友達だし頼むよ!絶対にお前に迷惑かけるようなことはしないからさ!
などと頼まれたりしたとしても、金融機関の審査にも通らない人に名義を貸して返ってくるとはたいてい思えません。
また名義を貸すということはカードローン会社からの連絡なども全部自分あてに来るのです。そのため名義を借りた張本人には何の連絡もいかないためそのままとんずらすることも可能です。
自分が借りたわけではない借金の明細書や返済催促などが届いて、自分の周りの人にも迷惑をかけてしまうなんてことにもなりかねません。
このように単に法律に違反するだけでなく、その名義で行われた契約の全責任を自分が負うことになってしまうのです。
またきちんとした金融機関で借りていればいいですが、闇金など怪しいところで借りられていた場合、さらに危険な目にあってしまうでしょう。
闇金は法律外での運営になるため、正規の金融機関では守られていたようなことも無視して危害を加えてくる可能性もあります。

名義貸しをした時点でカードローンの返済義務は自分に降りかかる
前述でも述べていますが、名義をかすということは、その人の借金の全責任を自分が負うということになります。
結局自分が借金の契約を行い、借りたお金だけ貸してほしいと頼んできた人に渡しているようなものです。
仮にトンずらされたりなどしてカードローン会社に「自分は名義を貸しただけだ!」と主張しても、ただ法律違反になるだけで、支払いの義務は自分に降りかかります。
また名義貸しをしていたことが発覚した時点でカードローンの契約違反となるため、一括での返済を行うことになりかねません。
その時点で名義を貸した本人と連絡が取れないとなれば自分で全額返済を負担しなければならなくなるのです。
そのため絶対に自分の名義を貸すようなことはやめましょう。
ほかにもカードローンの名義貸しを行うと生じるリスク
名義を貸してしまうと自分に返済義務委が降りかかってしまうだけではありません。ほかにもリスクは生じます。
仮に自分に被った一括返済ができず、滞納や債務整理などを行う羽目になってしまった場合。
今後自分でローンの契約を行おうとしても審査に通過できなくなります。
具体的には下記のようなローンが利用できなくなってしまうのです。
- カードローン
- 住宅ローン
- マイカーローン
- 各種分割払い
- スマホの分割払い
- 保証会社を利用しての賃貸契約
カードローンでは滞納や債務整理をしてしまうと、自分の信用情報に記録がついてしまいます。このような記録を金融事故と呼びます。
上記で紹介しているローン審査では、申込者に返済能力があるかを図るために信用情報をチェックして審査を行います。
そのため信用情報に事故情報があるだけでまた同じような事故を起こされるのではないかと懸念されます。
そうなると審査に通過することはできないため、自分の事故ではないのに自分が利用時用としている住宅ローンなどの審査に通過できなくなってしまうのです。
一度、信用情報に記録がついてしまうと、その事故の状態が改善されてから5年たたないと信用情報から消えません。
支払い義務を被るだけではなく5年間もまともにローンを組めなくなるリスクを考えても絶対に名義貸しをしないようにしましょう。
名義を貸すのではなく、自分のお金を貸す方がトラブルを防げる
どうしてもカードローンを利用したいから、名義を貸してほしい
このように頼まれても、絶対に名義を貸してしまうリスクがわかりました。
しかし、それでもお金がなくて困って居るのを見過ごせない…なんてこともあるでしょう。
その場合は自分のお金を貸しましょう。
金融機関を巻き込んで名義貸しなどを行ってしまうと、詐欺罪だなんだと自分が被ってしまうリスクが大きすぎます。
そこで、自分の手持ちを相手に貸すのです。
この場合やり取りは自分と相手との間で済むため、法律違反などのリスクを背負う必要がなくなります。
借用書は絶対に作る
もしも自分の手持ちのお金を貸すことになった場合、借用書を作成するようにしましょう。
借用書を作っておけば、法的な拘束を行うことができます。すくなくとも踏み倒されるリスクを避けることができるでしょう。
借用書を作るときは、貸し借りの条件を相手との間で詰めておき、すべてを記載しておく必要があります。
- いくら貸すのか
- いつまでに返すのか
- 毎月いつ返済の日にするか
- 返済方法はどうするか?振り込み・手渡し
少なくともこの項目は決めておき、言った言わないにならないようにすことが大切です。もちろん相手の署名や捺印ももらいましょう。
借用書には法的な拘束力を発揮するためにはいくつか条件が生じます。くわしくは下記の記事で借用書の作成方法を解説しているため、併せてチェックしてください。

良好な関係でいたいのであればあげるか貸さない方がいい
お金を貸すにあたり、基本的に借用書を作ってもいいが、正直それで返ってこなかったときに催促するのがしんどいこともあるでしょう。
そのようなもめ事を避けたいのであれば、一応借用書は作ったとしても、貸したお金は上げたものとし他方がいいです。帰ってきたらラッキーくらいなテンションでいることが良いでしょう。
しかしいくら親しい間柄であってもそれは困るという場合は、名義を貸してほしい・お金を貸してほしいといわれても断った方が身のためです。
お金のトラブルは、思っている以上に人間関係を悪化させやすいです。
貸し借りをおこなっている間は、表に出さなくても貸している側と借りている側が対等でいることは難しいですし、もし返ってこなかったら…と相手を疑うことも精神的な負担はとても大きいものです。
そういったもめ事に巻き込まれたくないのであれば、名義もお金を絶対に貸さない方がいいです。
自分が詐欺罪に加担したりしてしまうことがないように、一時の感情で貸してしまうことがないように慎重に判断を行いましょう。
カードローン以外でも名義貸しは絶対にやめよう
今回は、カードローン名義貸しのリスクについて解説してまいりました。
今回の記事のポイントを改めて振り返っていきましょう。
- カードローンで名義を貸してしまうと詐欺罪で懲役10年になる
- 貸した自分がそのリスクを背負うことになる
- 名義を貸すということは自分が契約を行うため、返済の全責任を自分が負うことになる
- 名義を貸すと返済されないと自分が一括で肩代わりしなくてはいけない
- 自分の名義に傷がつくので住宅ローンなどが組めなくなる
- 貸すのは名義ではなくて自分のお金を貸したほうがまし
- 貸すときは借用書も作成する
- お金はあげたものだとして考えてしまった方がいい
などがわかりました。
このように、カードローンの名義を貸すことは法律違反になるだけではなく、自分の今後の人生にも大きく左右してしまうような事態になってしまいます。
そういったことはできるだけ避けるためにも、名義貸しだけは絶対に避けましょう。
自分のためにも相手のためにもなりません。慎重に判断して最適な解決方法に向かいましょう。
あなたのお役に立てていることを願います。


