
身内の死亡により身辺整理をしていたらカードローンを利用していることがわかった!
なんてこともありますよね。
この場合、遺族はカードローンの返済を行わないといけないのか気になるところです。
基本的に死亡者の遺産を相続する場合、カードローンの返済の義務が生まれてしまいます。
今回は、カードローンの利用者が死亡したときの対処法などを解説していきます。

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カードローンの利用者が死亡した場合は相続者の返済が必要
カードローンの債務者が完済する前に死亡した場合、その死亡者の法定相続人が支払いを引き継がなければなりません。
債務者が死亡=カードローンへの返済義務消滅というわけではないのですね。
つまり遺産相続は遺産を受け取れるようなプラス面だけでなく、カードローンの返済のようなマイナスの遺産も引き継ぐ必要があることがわかります。
「遺産が手に入る!うれしいって思うけど、きちんと確認しておかないといけないんだね。」
プラスの財産とマイナス財産には、下記のような項目があります。
プラス財産
- 土地
- 住宅
- 預貯金
- 現金
- 国債・小切手
マイナス財産
- 借金
- 未払い金
死亡者のカードローン返済を拒否するとどうなる

いくら遺族とはいえ、借金の事実を知らなかったし…。
返済拒否とかはできないの?
仮に死亡者のカードローンの返済を拒否すると、どのようなことが起こるのでしょうか?
法定相続人になったのにも関わらず、カードローンの返済を放棄してしまうと、クレジットカードや各種ローンの利用が難しくなってしまいます。
法定相続人になった時点で、プラス遺産・マイナス遺産にかかわらず法定相続人の所有になります。
そのため借金なども法定相続人へ返済義務が渡るため、自分が借金を返さなかったときと同じリスクを被ることになるのです。
死亡者名義とはいえ、相続した時点で自分の信用情報に傷がついてしまいます。
信用情報とは?
信用情報とは、これまでのローンやキャッシングの利用履歴や申し込み履歴が保管されている情報のことを指します。
ローンなどの申し込みを行うときは、この記録を紹介した上で申込者の返済能力を確かめます。
借金の滞納などを起こした場合も、金融事故として扱われ、この信用情報に記録がつきます。
金融事故情報が記録されていると、返済能力がないと判断されてしまい、ローンの申し込みに通らなくなってしまうのです。
信用情報はローンだけでなく、下記のような申込時に非常に重視されます。
- カードローン・住宅ローンなどの各種ローン契約
- クレジットカードの申し込み
- 保障会社を利用する賃貸物件契約
- スマートフォンなどの分割払い
そのため、自分の借金ではないにしろ、法定相続人として引き継いだ以上、自分名義となります。
その返済を放棄すると自分の信用情報に傷がついてしまうため、今後上記の申し込みを行おうとしても審査に通過できない…。なんてことになりかねません。
法定相続人はどのように決まる?
カードローンの利用者が死亡してしまい、法定相続人に返済が回るとき、法定相続人にはどのように決まるのでしょうか。
法定相続人には順位があり、この順位の上位の人が相続を放棄した場合、次の法定相続人に債権が移るという仕組みになっています。
法定相続人の順位は下記の通りです。
- 配偶者
- 故人の子供
- 個人の両親・祖父母(直系)
- 故人の兄弟姉妹
上記の通り、民法の順位によって決まる仕組みです。配偶者がいる場合は配偶者が一番順位が高いところにおり、そこから子供・親・祖父母といった順番になっていきます。
血はつながっていないのになぜ配偶者の自分が負担をしないといけないのか?直系の両親が行うべきでは?と思うかもしれませんが、法定の順番のため、放棄しない限り自分が責任を負う形になります。
死亡者のカードローン返済を拒否するにはどうしたらいいのか
仮に故人の借金を背負いたくない場合は、遺産の相続放棄を行うことで、借金の返済義務も放棄することができます。
しかし放棄するとなると借金のようなマイナス遺産だけでなく、財産などのプラスのものも放棄しなくてはならなくなります。
マイナスだけ放棄してプラスだけ恩恵を受けるということはできないため、よく検討する必要があるのです。
相続放棄が認められない時もある
故人の遺産相続を放棄しようとしても、認められない場合があります。
下記のような事例に当てはまると、相続放棄ができなくなってしまうため、注意が必要です。
故人死亡から3か月が経過した場合
相続するはずの財産に手を付けてしまった場合
このどちらかに触れてしまうと、相続をしたくても相続放棄ができなくなってしまいます。
また借金があるとは知らず相続してしまったけど、放棄したい!となるとまた手続きが面倒になるため、よくチェックしておきましょう。
カードローン利用者が死亡した場合は法定相続人が負担する
今回はカードローンの利用者が死亡した場合、遺族に返済義務が渡るのかについて解説してまいりました。
今回の記事のポイントを振り返っていきましょう。
- カードローンの債務者が死亡した場合、法定相続人に支払い義務が移る
- 法定相続人は法で定められている順位で決まる
- 借金を支払いたくない場合は法定相続人を放棄することで支払いを放棄できる
- 放棄した場合プラスの財産など受け取りも放棄することになる
- 死亡から3か月が経過していたり、財産に手を付けてしまうと相続放棄ができない
などがわかりました。
このため、支払いを放棄したい場合は、よく検討を行うことが大切です。
法定相続人になったのにもかかわらず、支払いを放棄いていると自分の信用情報に傷がついてしまいますし、最悪は個人の借金で自分が自己破産などを強いられてしまうこともあります。
良くチェックしておき、もしもに備えましょう。


