遅延損害金の計算方法とは?

お金の悩み

遅延損害金という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

今回は、遅延損害金の計算方法、またその基本的な知識や対処法をお伝えします。

手遅れになる前に、きちんと確認しておきましょう。

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遅延損害金とは

遅延損害金とは、借金などの返済をせずに滞納した場合ペナルティとして発生する、損害賠償金のことです。

遅延損害金の計算式をみてみましょう。

遅延損害金の計算式

遅延損害金=借入残高×遅延損害金利率×延滞日数÷365日

実際に求めてみよう

例として、借入残高が30万円、延滞日数が10日の場合を考えてみましょう。

  • 借入残高:30万円
  • 遅延損害金利率:20%
  • 延滞日数:10日

借入残高×遅延損害金利率×延滞日数÷365日ですので、それぞれ当てはめてみると

30万円×20%×10日÷365日となります。

これを実際に計算すると

300,000×0.2×10÷365=1643.83…

つまり、遅延損害金は1643円ということになるわけです。

もしも、うるう年だったら

なお、うるう年だった場合は、1年が366日となるので、365ではなく366として計算する必要があります。

念の為確認しておきましょう。

遅延損害金を知るために必要な数字を確認しよう

遅延損害金の計算をするためには、まず借入れしているキャッシング(カードローン)が定めている遅延損害金の利率と、遅延してしまった日数を調べなければなりません。

まずは遅延損害金の利率を確認するところから初めましょう。

遅延損害金利率とは

さりげなく出てきた、『遅延損害金利率』という言葉。

あまり聞き覚えのない言葉かもしれません。

そもそも『利率』とは、「お金を貸し借りする際に、その対価として支払われる金額の割合」のこと。

遅延した際に、対価として払わなければならない金額の割合、それが『遅延損害金利率』なのです。

遅延損害金利率は高め

遅延損害金の利率は、通常利率よりも高くなることが普通です。

なぜなら、貸した対価というだけでなく、ペナルティという側面があるからです。

罰として、対価は高めに設定されているわけです。

では実際、遅延損害金利率はどのくらいが普通なのでしょうか。

実際の遅延損害金利率

営業的な金銭貸し付けに伴う遅延損害金の上限は、年率20%までと定められています。

これにより、多くの消費者金融では遅延損害金の利率を、上限である20%に定めています。

一方、銀行カードローンでは、15%から20%に遅延損害金の利率を定めてるところが多いようです。

大手カードローンの実際の遅延損害金利率を見てみましょう。
消費者金融カードローン 遅延損害金利率

  • プロミス 20.0%
  • SMBCモビット 20.0%
  • アコム 20.0%
  • アイフル 20.0%
  • レイクALSA 20.0%
  • 銀行カードローン 遅延損害金利率
  • 三井住友銀行カードローン 19.94%
  • みずほ銀行カードローン 19.9%
  • 楽天銀行スーパーローン 19.9%
  • 三菱UFJ銀行カードローン 1.8%~14.6%
    ※借入時の金利がそのまま遅延損害利率

表の通り、カードローン各社で遅延損害金の利率は異なります。

ですが、多くのカードローンで、上限の20%に近い利率で設定されていることがわかると思います。

延滞日数の数え方

もしも、4月3日が返済期限日だとして、実際に返済する日が4月13日だとすると、延滞日数はどうなるのでしょうか。

10日なのでしょうか、それとも11日なのでしょうか。

答えは10日です。

延滞日数には、基本的に返済期限日は含みません。

遅延損害金の延滞日数として数え始めるのは、返済日の翌日からであり、延滞日数は実際に返済した日までの日数となります。

ですがこれはあくまで基本的な話であり、契約次第では異なる可能性もあるので、よく確認しておきましょう。

遅延損害金は法律上支払わなければならない

遅延損害金は、法律上支払い義務があるものです。

借入契約の時点で、借金の返済を滞納してしまった場合には、遅延損害金を支払うという契約にしているからです。

計算して出た金額が高額で支払えないからと行って、免れることはできません。

さらに、遅延損害金を支払わず借金を滞納し続けることはとても危険です。

もしも借金滞納を続けるとどうなる?

借金滞納を続けると、その他の消費者金融や銀行でもローンやキャッシングが利用できなくなります。

クレジットカードの審査は通らなくなり、いわゆる『ブラックリスト』の仲間入りをしてしまいます。

なぜなら、あなたが借金を滞納している、遅延損害金が発生しているという情報が信用情報機関に登録されてしまうからです。

現在国内には以下の3つの機関が存在しています。

  • 〈JICC 日本信用情報機構〉
  • 〈CIC 割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関〉
  • 〈JBA 全国銀行個人信用情報センター〉

こういった機関に、契約内容や返済状況・支払状況、利用残高だけでなく、住所や勤務先などの個人情報が登録されています。

金融機関は、ローンやカードの審査をする際に、これら信用情報機関に登録されている情報をチェックし、きちんと返済ができる人物か、収入はあるのかなどを審査します。

借金を滞納してから、延滞情報が信用情報機関に記録されるまでの期間は、だいたい61日間~3ヵ月くらいと言われています。

よって、2~3ヶ月も借金を滞納してしまうと、ローンやクレジットカードを利用することができなくなってしまうのです。

遅延損害金を発生させないために

ここまでも話したとおり、遅延損害金はなかなかに重いペナルティ。

できれば避けて通りたいものです。

払えなくなってしまう事態を避けるためにも、遅延損害金を発生させないための対策をみておきましょう。

最低返済額だけでも支払う

最低返済額とは、「毎月、返済として支払うのに、最低でも必要な金額」のことです。

最低返済額は会社ごとに異なるので、自分が借りているところの情報をチェックしましょう。

最低返済額さえ支払えば、信用情報に傷がつくことは有りません。

ですが、最低返済額を支払い続けていても、借入残高は変わらず、返済期間は伸びる一方になってしまうというデメリットがあるので注意しておきましょう。

遅延しそうになったら、早めに連絡する

お金が足りず、延滞してしまいそうになった場合は、カードローンの担当者に直接連作しましょう。

場合や状況によっては、返済計画の見直しの相談をしてもらえる可能性があります。

返済額全部は返せなくとも、8割なら支払えるとします。

この条件を担当者が受け入れてくれれば、毎月の返済額が今までの8割だけでも大丈夫になります。

これが出来れば遅延損害金は発生しません。

しばらくしてから余裕ができれば、返済額をまた元の金額に戻すこともできます。

ただ、この対策もデメリットはあります。

毎月の返済額が少なくなってしまうので、返済期間はそれだけ伸びることになり、トータルでみると返済の総額が増えてしまうのです。

結果的には金額の負担が大きくなってしまうので、安易に返済額を減らすのは危険です。

出来るだけ最初に設定した金額を返済し続けるようにしましょう。

どうしても払えない時は

どうしても返済が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に債務整理の相談をしましょう。

債務整理をすれば、場合によっては遅延損害金の免除や返済ができる可能性があります。

返せそうにないなと思ったら、すぐに相談することが最善策なのだと覚えておきましょう。

おわりに

遅延損害金の計算方法、基本知識をもう一度確認しておきましょう。

【遅延損害金=借入残高×遅延損害金利率×延滞日数÷365日】

  • 遅延損害金とは、滞納した場合のペナルティ
  • 利率は20%がほとんど
  • 延滞日数は、返済期限日の翌日から実際に返済した日までをカウント
  • 滞納すればブラックリスト入りの危険性有り
  • 遅延しそうになったらカードローン担当者に相談
  • どうしても支払えない場合は弁護士などの専門家に相談

いかがだったでしょうか?

遅延損害金は決して軽いものではありません。

うっかり支払い忘れて延滞するなんてことがないよう、日頃から返済状況を把握しておきましょう。

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