いよいよ来月から消費税が10%に引き上げられます。
筆者も増税前の対策で、先日の連休に日用品や化粧品のストックを買いに走りました。
しかし今回の増税は、これまでの増税とは少し異なります。
税率が10%に引き上げられるものと、現在の8%のままのものがあります。これはご存知ですよね。
今回は消費税10%の対象商品と、8%のままの軽減税率が適用される品目をご紹介しつつ、増税前と後のどちらに購入した方がいいなどかもご紹介していきます!
- 軽減税率の対象品目は?
- この場合は8%?10%?
- 増税前に購入しておくべきものは?

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軽減税率とは?
今回の増税はこれまでの8%から10%へ引き上げがされますが、一部品目は消費税は8%のまま継続されます。これを軽減税率となります。
軽減税率が対象となる物は、基本的に生活に必要な最低限のものが対象と定められています。
食料品などの一部の商品が8%のままというものですが、買い方によって税率が異なるので、同じお店での買い物でも商品によって税率が変わるという現象が生まれます。
場合によっては一回の買い物で10%と8%の商品が混在するので、レシートがめっちゃ長くなります…。
軽減税率8%の対象品目は?
今回の増税で軽減税率が適用されるのは、大きく区分分けすると以下の2種類になります。
- 飲料食品
- 新聞
飲料食品はかなり細かく軽減税率が適用される
飲食料品は軽減税率の対象品目ですが、実はすべての飲食物に軽減税率が適用されるのではありません。
かなり細かい適用ルールが定められており、場合によっては飲食物でも標準税率の10%適用のものもあります。
次の見出しでは、飲食料物の軽減税率の適用商品と通常の税率適用の品目を表にしたので解説していきます。
軽減税率の対象品目は?
8%:軽減税率 | 10%:標準税率 | |
---|---|---|
飲食料品 | 米、野菜、肉、魚、 | 家畜動物、鑑賞用の魚 |
ミネラルウォーター | 水道水 | |
ノンアルコールビール、みりん風調味料 | アルコール類(ビール、ワイン、みりん、調理酒など) | |
イートイン・テイクアウト | テイクアウト、出前 | レストラン、フードコート |
学校給食・老人ホームでの食事 | 社員食堂、学生食堂 | |
ホテル・旅館の客室内での飲料 | ホテルなどのルームサービス、出張サービス | |
新聞 | 定期購読 | 電子・コンビニ購入 |
※2019年10月1日から適応開始
※2019年9月末現在の情報
飲食料品の税率は上記の表の通りになります。
飲食物にはかなり細かく線引きがされていて、めんどくさいですよね。
今回の飲食物の軽減税率が適用される大きなポイントは、外食であるか否かが重要です。
表の細かい税率適用のポイントを解説していきます。
飲料はアルコールと水道水が10%
アルコールと水道水は軽減税率対象外です…なんてこった。
ビールが増税なんて、これは休肝日が増えちゃいますね…。
ノンアルコールと普通のビールを買って、割って飲もうかな…。ビールのノンアル割…。
またアルコールが入っていると10%になるので、みりんの消費税も10%が適用されます。ちなみにみりん風の調味料は軽減税率が適用されるので、8%のままです。
お水に関しても一見水道水の方が軽減されそうですが、実はミネラルウォーターを購入した方が軽減税率が適用されるのです。
外食での線引きはかなりめんどくさい
今回の軽減税率で議論を呼んでいるのは、対象の飲食料の中でも外食についてです。
簡潔に言うと、テイクアウトは8%、イートインは10%が適用されます。
ハンバーガーショップや牛丼など、店内での飲食や持ち帰りの両方できる飲食店では、購入時にイートインかテイクアウトかを聞いて、そこで税率が適用されるという仕組みになります。
イートインスペースのあるコンビニも、この軽減税率が適用されますね。
2%安くなるなら、持ち帰って家や公園で食べちゃうよな…。
しかし問題なのは「テイクアウトと申告して、店内で飲食をした場合」
「持ち帰ろうと思ったけど、やっぱ食べて帰ろう」と気分が変わることもあります。
そういった場合でも、現状では基本的に後からプラス分の税率をとられる規則がありません。
そのため「イートインだけどテイクアウトと申告する人が増えるのでは」という懸念があります。
しかし現在定められている決まりの中には、悪意のある故意の申告でも、特に罰則などが存在しないのです。
今後この辺も厳しく取り締まる可能性もあるので、注意が必要ですね…といっても、故意にウソの申告をしてはいけませんよ。
新聞が軽減税率…?
今回は飲食料品と共に、新聞にも軽減税率が適用されます。
情報の収集にも最低限の生活に入る、と入っていますが、まあ新聞が軽減税率に入る理由はこれだけではないでしょうけど…あえての言及は避けます。
最低限の情報収集ができる生活というのであれば、現代だったらネット料金をすべて軽減税率にした方がいいと思いますがね。
これは8%or10%のどっちにあてはまる?
上記の表を見てもわかる通り、食料品の支払い時に混乱が起こりそうです。
あいまいでイマイチ分かり辛いかと思います。
ここからは食料品購入や外食時に実際にありそうな事例をもとに、8%と10%のどちらに当てはまるのかを解説していきます。
秋なのでブドウ狩りに!これは軽減税率?
これからの季節は果物狩りにおでかけ!なんて方も多いのでは?
ブドウ狩りなんかにいって、そのまま食べてみたり…なんてこともあると思います。この場合のブドウの代金は外食扱いになるのでしょうか?
このような場合の軽減税率は以下のようになります。
ブドウ代は入園料に含まれている(追加料金なし) | 入園料は10%なので、結果10% |
---|---|
ブドウ代は入園料とは別で有料 | 外食扱いにもなるので、10% |
収穫したブドウの持ち帰りの金額は別の料金 | テイクアウト扱いになり、8% |
つまりはブドウ狩りの場合も通常の外食時と同様に、その場で食べれば外食なので10%、持ち帰れば8%ということになります。
ブドウ狩りのテイクアウトって字面が面白いですね。なんかバグってしまったのかと錯覚してしまいます。
ブドウ狩りの前に、そのブドウ園の料金形態をきちんと確認しておく必要がありますね。
ビールとおつまみをテイクアウト!これは軽減税率?
テイクアウト(8%)とビール(アルコールは10%)の場合、ビールとおつまみをテイクアウトするとなると税率の適用はどうなるのでしょうか?
この場合はビールは軽減税率対象外なので、おつまみだけ8%、ビールは10%適用です。
しかしこれをテイクアウトせずに店内で食事を行った場合、外食扱いになるので両方とも10%適用になります。
仮にイートインでノンアルコールビールにした場合、こちらは外食扱いなので、オール10%の適用となります。
また表にします。
ビール(10%)とおつまみ(8%)をテイクアウト | 税率はそのままビール(10%)とおつまみ(8%)で計上 |
---|---|
ビール(10%)とおつまみ(8%)をイートイン | 外食なので、両方とも10% |
ノンアルコールビール(8%)とおつまみ(8%)をイートイン | 外食なので、両方とも10% |
食事に関しては軽減税率と標準税率のものが混在するため、判断に困ることもあるかもしれませんが、基本的にはイートインかテイクアウトかで決まります。
屋台でチーズハットグとタピオカを購入!
新大久保に行って、チーズハットグとタピオカを購入したとしましょう。
この場合はテイクアウトになるので、8%の税率になります。
しかしタピオカ屋の店内のちょっとした椅子を利用してタピる(タピオカを飲む)場合、店内のイートインスペースを利用することになるため、これは外食扱いになり消費税は10%の適用となります。
もうこれはインスタでタピオカの投稿をを見ても「これは8%、これは10%、こっちも10%…」という風にしか見れなくなってしまいますね。危険だ。
増税前に購入しておくべきものは?
軽減税率が適用される食料品と新聞以外は、10月1日から消費税10%対応の品目になります。
それならば必要なものは増額前に購入しておいて、少しでもお得に済ませたいものですよね。
物によっては増額後に買ったほうがお得であったり、慌てて購入する必要もないので、必要なものだけ9月中に購入しに行きましょう!
増税前に購入しておいた方がおススメのものは以下の品目になります。
- 定期券・映画やテーマパークのチケット
- 家具・家電
- 医薬品
- 生活用品
- デパートコスメやブランド品
細かいポイントを確認していきましょう。
交通定期券・航空券・映画やテーマパークのチケットなど
先に購入しておいて、後でも使えるものは購入しておいて損はありません。
そうなると以下のチケットは9月中に購入しておく方がベターでしょう。
値も張りますから、増税前と後では結構金額に差が出ます。
- 通勤・通学の定期券
- 航空券
- 映画のチケット
- テーマパークのチケット
電車やバスの定期代も増税対象のため、定期券の更新が近づいている人はすぐにでも更新をしておきましょう。
また映画のチケットやテーマパークのチケットも同様に前売りなどを購入し、あとで使用することも可能なのです。行く予定のあるかたは先に購入しておきましょう。
家具・家電
値崩れしにくい家具や家電は、増税後も増税分だけ値上げするため、必要な人は購入しても良いですね。
- パソコン
- エアコン
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- 高額家具
- 電子レンジ
増税前セールで少し安くなっていたりもするため、チェックしておきましょう!
医薬品・使用頻度の高い生活用品
医薬品も先に購入しておいて損はありません。
生活に必要な最低限の飲食物は軽減税率になる物の、毎日使う生活用品はそこまで価格に変動は無いものの、塵も積もれば山となるです。
爆買いする必要もありませんが、少し先に買っておいても良いでしょう。
またコンタクトレンズなどは、意外と金額が張るので先に購入しておいても良いですね。
- トイレットペーパー
- おむつ
- ナプキン
- マスク
- 石鹸
化粧水や洗顔フォームなども、この機会に一つストックを購入しておいても良いでしょう。
ドラッグストアなんかでは増税前セールで少し安くなっているところもあります。
デパートコスメやブランド品
高額になればなるほど、税率負担も大きくなります。
デパートコスメやブランド品なども、先に購入しておいたほうが2%分抑えられるでしょう。
しかし仮に買いに行ったとしても在庫切れで、到着が増税後の場合、支払金額は増税後の金額になる可能性が高いため、注意が必要です。
アルコール
アルコールは今回増税対象なので、普段から家にストックがある方は先に購入しておきましょう。
人によっては毎日飲むものですから、少しでもお得に…。
ポイント還元対象商品は増税後の方がお得になるかも…?
今回の増税では2020年6月までの期間限定で、キャッシュレス決済でポイント還元を行う取り組みも発表されています。
商品によってはポイント還元が行われる増税後に購入した方が、トータル的にはお得になることもあるので、ポイント還元対象商品は今回慌てて購入する必要はないでしょう。
増税前に駆け込みは今がチャンス!増税に備えよう
今回は10月1日から適用開始の軽減税率について、軽減税率対象の品目と10%対象品目について解説していきました。
- 基本的に飲食物と新聞は軽減税率適用で8%
- 上記以外は全て増税して10%適用
- 飲食物もとテイクアウトで適用税率が異なる
- 金額が大きいものやチケットなどは増税前に購入がおススメ
- 品目によっては、ポイント還元などを考慮すると増税後の方がお得かも?
等が分かりました。
増税前に爆買いして、来月の支払いがヤバい!なんてことにならないように、計画的に買い物を行いましょう。
増税してもポイント還元制度などもあるので、上手に活用していきながらなんとかやりくりしていきましょうね(涙)
