新型コロナウイルスが猛威を振るっているなか、緊急事態宣言も発令。
すでに会社が休業状態であったり、収入激減によりお金がない状況に陥ってしまっている場合。
国は一律支給を渋っているため、自分でどうにかするしかありません。
給付は難しいですが、行政の貸付制度などを活用する手はあります。
そこで今回は、コロナウイルスや緊急事態宣言により、お金がない時に頼ることができる制度をまとめました。

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コロナでお金がない時に利用できる制度
コロナウイルスにより、会社が休業、もしくは失業してしまったことにより、収入が断たれてしまった場合。
社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度で、貸し付けを利用することができます。
よくコロナで失業した場合はカードローンなどを利用しようといったような紹介を行うところもありますが、基本的に収入がないと利用ができないので、必然的にこの貸付制度の利用が良いでしょう。
種類は2つあります。
休業している場合:緊急小口資金
失業している場合:総合支援資金
このように状況によって利用できる制度が異なります。
コロナの影響で休業したとき→緊急小口資金
緊急小口資金は、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度です。
おもに休業により、生活資金の確保が難しくなった際に利用ができます。
- 貸付の上限金:10万
- 貸付までの交付期間:申し込みから1週間程度
コロナウイルス蔓延により、拡充されたため、利用しやすくなっています。
民間のローンのように利息が発生しないため、返済時無理なく返していけるのがポイントです。
申込時に必要な書類、申込方法などは下記の記事で詳しく解説しています。

コロナの影響で失業したとき→総合支援資金
コロナウイルスや緊急事態宣言により、現在の仕事を失業してしまった場合。
生活福祉資金貸付制度の中の『総合支援資金』で借りることが可能です。
特に失業が長期化してしまった場合、毎月20万円の上限が3カ月間となっています。
総合支援資金の種類 | 貸付用途の例 | 限度額 |
---|---|---|
生活支援費 | 生活再建までに必要な生活費用 | 2人以上の世帯:月20万円以内単身世帯:月15万円以内 |
住宅入居費 | 賃貸アパートなどを借りるための敷金や礼金などの費用 | 40万円以内 |
一時生活再建費 | 生活再建のために一時的に必要となる費用(就職のための技術習得費用、滞納している公共料金の支払い、債務整理のための費用など) | 60万円以内 |
そのため、最大60万円が借りることが可能です。
申込時の条件などは、下記の記事をチェックしてください。

光熱費の支払いなどは待ってもらえる
コロナで収入が止まってしまった、今月の水道光熱費が払えない…。
もしそういった生活費の入金で、貸し付けを利用しようとしている場合、貸付金などを借りなくても支払いを待ってもらえる可能性があります。
主に水道、ネット料金、携帯スマホなどは、各社5月末まで支払い期間を延長してくれるところが多いです。(詳細の期間は各社の公式サイトをチェックしてください。)
しかし何も言わずに返済期間を延長してくれるわけではないため、一本連絡を入れる必要があります。
一方でガスや電気などは、支払い延長などに対してはほとんどが『緊急小口資金を受けていること』などが条件として挙がっているところが多いです。
水道や解体電話料金に比べると少しハードルが高めといえます。
とはいうものの、無理に貸付金を利用するのではなく、少し経てば見通しがあるのであれば、一度返済を待ってもらうのも一つの対処法といえます。
お金がないのにコロナウイルスに感染してしまったら…?
今でもぎりぎりの経済状態なのに、コロナにかかってしまったときのお金はどうしよう…。
生活費は?治療費はどうなるの?といった悩み別に、感染後のお金の制度もまとめました。
コロナウイルスに感染しても保険適用
基本的にコロナウイルスに感染したとしても、保険が適用されます。
そのため負担も3割程度で済みます。感染による高額な請求があるわけではないため、安心してください。
また指定感染症とされているため、負担軽減措置もあります。
コロナウイルスに感染して給料が止まった場合
コロナウイルスに感染したことにより、出勤停止になってしまった。
会社の規定で給料が出なかった。
その場合は、健康保険から傷病手当をもらうことができます。
受給を利用は、毎月の給料の3分の2程度とされています。
支給適用は休業の4日目から、期間は最長1年半まで受けることが可能です。
一日あたりの金額=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月報酬月額を平均した額÷30日×2/3
申込方法は、利用している健保や保険組合に問い合わせ、申込書を送ってもらう必要があります。
審査に通過し、受給までは半月程度かかるので、注意が必要です。
緊急事態宣言による休業失業時の補償
緊急事態宣言になって、会社自体が休業になってしまった!
予想外に子供の急行期間が延びてしまって、仕事を休まざるを得なくなってしまった。
そのようなときに利用できる、制度をまとめます。
- 休業手当
- 小学校休業等対応助成金
休業手当
会社都合により休業となった場合、賃金の日額で60%の休業手当を支払うようになっています。
4月頭にライブハウスなどでは緊急事態宣言で休業手当の支払い義務に該当しないというニュースが出たことにより、誤解が広まってしまいましたが、その後に加藤厚労大臣による報道の否定が入りました。
現状ではそもそもの日本の緊急事態宣言では、海外ほどの拘束力がないため、現状明確な見解がでていません。
しかし基本的には受け取れるものとしてよいでしょう。
仮に休業により休業手当が出なかった場合、緊急小口資金で融資を受けることを検討する必要があります。
ほかにも、失業してしまった場合は失業保険なども対処の一つとしてよいでしょう。

小学校休業等対応助成金
子供が通っている小学校の休校により、自ら休業を行わないといけなくなった場合。
今回のコロナウイルスにより新設された「小学校休業等対応助成金」を受けることができます。
有給休暇を消化せずに使うことができるため、「普段から保護者会だのなんだので休んでて有給残っていないよ…!」という場合でも安心して利用ができます。
費用の上限は1日8330円。
フリーランスの場合は4100円となります。
一旦は2020年3月31日までの休暇が対象となっていますが、4月1日から6月30日までの間に取得した休暇も順次支援予定とのことです。
続報を待ちましょう。
コロナウイルスによる休業・失業時のお金の制度まとめ
今回は、コロナウイルスや緊急事態宣言により、お金がない時に利用できる制度をまとめました。
改めて今回紹介した制度を振り返っていきます。
生活福祉資金による貸付制度
- 休業している場合:緊急小口資金
- 失業している場合:総合支援資金
ほかにも、かきのような制度があります。
- 感染して給料が止まった場合:傷病手当
- 会社都合による休業:休業手当
- 子供の学校が休校による休業:小学校休業等対応助成金
国が一律で支給してくれれば何とかなるものの、案内が自動的にやってくるものではないので、自分で動いていかないとどうにもなりません。
引き続き声をあげながら、利用できる制度はとことん利用していきましょう。
