コロナで家賃払えない!国の制度や対処法をまとめました【住居確保給付金】

お金にまつわるコラム

緊急事態宣言が発令されてから仕事が休みになってしまった人も多いですよね。

その影響で収入が大幅に減ってしまい、家賃の支払いができなくなってしまった人が増加しています。

家にいろと言われても収入がないから家賃が払えない。追い出されるかも。

家賃払えないから実家に帰ろうと思ったけど、ステイホームって言われているし…。

今回はコロナウイルスや緊急事態宣言により、家賃の支払いができなくなってしまった人のために、国や自治体が行っている制度や救済措置をまとめました。

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コロナで家賃が払えないなら『住居確保給付金』

コロナウイルスや緊急事態宣言により、収入が減って家賃が払えない場合。

これらの際に利用できる救済制度が、住居確保給付金です。

2015年4月に成功された『生活困窮者自立支援制度』という制度の中の一つで、生活に困っている人に向けて、家賃の相当額を支給する制度です。

支払いができなくても、この制度を利用することにより、家賃の支払いを行うことができます。

よく耳にする『緊急小口資金』と違うのは、この住居確保給付金は『給付』される点です。要は返す必要がありません。

利用の条件はあるの?

緊急小口資金などは休業していることが条件となり、ただ収入が減っただけでは利用ができないとされています。

今回紹介する『住居確保給付金』の条件はどのようなものがあるのでしょうか。

住宅確保金の支給の対象は下記のとおりです。

  • 申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の者
  • 離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
  • ハローワークに求職の申し込みをしていること
  • 国の雇用施策による給付等を受けていないこと

出典:厚生労働省-住居確保給付金『支給対象者』

支給要件

対象者の条件に加えて、支給にあたりいくつかの要件が存在します。

①収入要件:申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額
以下であること。家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。
(東京都1級地の場合)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円
②資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
(東京都1級地の場合)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円
③就職活動要件:ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等

出典:厚生労働省-住居確保給付金

コロナウイルスの影響により、条件が緩和されている

通常の支給対象には、ハローワークなどで求職活動を行っていることが必須など、利用にあたる条件がいくつかあります。

しかし厚生労働省の発表により、4月1日以降は年齢制限や求職活動の条件を緩和していくと発表しています。

『離職等後2年以内の者』の離職基準は?派遣社員でも利用できる?

ここで気になるのが、離職の基準です。

時期的に派遣社員の雇止めのタイミングともかぶりますが、利用あたり雇用形態の制限はあるのでしょうか?

厚生労働省によると、雇用形態による制限はないとのこと。

また派遣社員の場合、派遣先での更新がなく、派遣登録会社に在籍したままでも収入がないのであれば利用可能なようです。

同時にフリーランスも事情に応じて対象可能となるので、まずはこの住居確保給付金を利用してみましょう。

子供の休校による収入減でも利用が可能なケースも

小学校などの休校延長により、仕事を休まざるを得ないケースもあるでしょう。

その場合でも住居確保給付金の利用が可能です。

通常は離職や廃業であることが対象となりますが、自分ではどうにもならない理由による休業で収入が減ってしまった場合はこの利用も検討しましょう。

申し込み方法は?

申込窓口は住んでいる地域の、自治体の福祉担当部署が担当窓口となります。

受給を希望の場合はまずは窓口に出向きましょう。

申し込みに必要なものは?

住居確保給付金の申し込みに必要なものは下記のとおりです。

コロナウイルスにより、審査の基準が緩和されていることからハローワーク関連の書類は不要なケースもあります。

しかし基本的に申込時にはすべて必要となるため、あらかじめ準備をしておきましょう。

  • 本人確認書類
    運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、保険証、住民票等の書類
  • 離職を証明する書類
    離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知、給与口座の通帳等、離職のしょうめいができる
  • 収入関係書類
    本人および世帯に収入がある場合には収入が確認できる書類(直近3カ月分)
  • 預貯金関係書類
    本人および世帯員の保有する全ての口座の通帳(現在の残高が記載してあるもの)
  • 求職受付票
    ハローワークから交付されるもの
  • 印鑑

とにかく申込前は自治体に問い合わせを

手順や申し込みに必要なものは、各自治体によって異なるケースもあります。

必要なものを準備できておらず、不要な外出が増えてしまわないようにするためにも、申込前に各自治体のサイトや電話問い合わせを行いましょう。

支払いが難しいのであれば待ってもらうことも!

家賃の支払いが難しい場合、連絡を行い事情を説明すれば、支払いを待ってもらえるケースもあります。

住居確保給付金を受給するのでも良いですが、もろもろの関係で受給が難しかった…という場合は、まずは大家に問い合わせるのも良いでしょう。

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家賃がカバーできても生活費がピンチ!そんなときは

住居確保給付金の受給で家賃は確保できても、休業や失業により生活費がピンチの時。

その場合は各種貸付制度を活用しましょう。

現状日本では、コロナウイルスによる救援制度もなく、国民への一律支給もありません。

そのため貸付制度となってしまいますが、無利子で利用できるため民間のローンに比べれば無理なく貸し付けを利用できます。

ここでは代表的な貸付制度を紹介します。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度内の『緊急小口資金』『総合支援資金』という制度があります。

利用の対象は、下記のようになります。

休業している場合:緊急小口資金

失業している場合:総合支援資金

休業の場合は緊急小口資金で10万円程度、失業の場合は総合支援資金で最大80万円のゆうしを受けられる可能性があります。

緊急小口資金の内容や申込についてはこちらの記事で紹介しています。

総合支援資金についてはこちらの生活福祉資金貸付制度内で紹介しています。

コロナウイルスによる収入減で利用できる制度については、下記の記事でも詳しく解説しています。

最終的にはカードローンも一つの手

緊急小口資金では間に合わない…という場合は、最後の手段ではありますが、民間のカードローンを利用するのも一つの手です。

即日融資などに対応している大手消費者金融であれば、申し込んで半日でお金を受け取れるところも。

しかし緊急小口資金では無利子で借りられるのに対し、金融業者のカードローンになると金利が18%程度にまで跳ね上がります。

コロナで家賃が払えないまとめ

今回はコロナウイルスや緊急事態宣言により、家賃が払えない状況の対処法について解説してまいりました。

今回の記事のポイントを振り返っていきます。

  • コロナの影響で家賃が払えない場合は『住居確保給付金』
  • 利用には条件があり
  • コロナウイルスの影響により条件の緩和・拡充
  • 利用ができない場合は家賃の支払いを待ってもらうことも
  • 生活費が厳しい場合は緊急小口資金なども検討

などがわかりました。

支払いができないからとそのままに放置せず、国の制度をフル活用して、なんとか乗り越えていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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