「借金が返済できず自己破産を考えている」
「家族や会社にバレずに自己破産したい」
多額の借金を抱え、自己破産を考えている…という人も多いと思いますが、そんなときに気になるのが「家族や会社に自己破産の事実がバレること」ではないでしょうか?
とくに借金そのものを家族に秘密にしている場合、自己破産が原因で離婚に至るケースもありますし、会社にバレた場合は会社での昇進などが望めなくなるばかりか、最悪のケースでは退職に追い込まれる場合もあるかもしれません。
今回の記事では、そんな自己破産を考えている人のために、内緒で自己破産は可能なのか?さらには自己破産せずに債務整理をする方法はないのか?という点について、詳しく解説していきたいと思います。

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自己破産が家族にバレるケース
まず、はじめに「自己破産をすると、どのタイミングで家族にバレるのか?」という点から見ていきましょう。
弁護士からの電話や郵便
自己破産が家族にバレるケースでもっとも多いのは「弁護士からの電話や郵送物」です。
後で詳しく触れますが、自己破産は個人でも手続きは可能です。
しかし手続きには法律の知識が必要なため、ほとんどの人は弁護士や司法書士に依頼します。
自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると、自宅に手続きに必要な書類が郵送されてくるケースがありますので、それを家族に見られた場合は、自己破産の手続きが家族にバレることになります。
また、手続きに際しては弁護士と頻繁に連絡を取り合うことが増えるため、いくら携帯電話でやり取りしていても陰でヒソヒソと電話したり、着信を気にする素振りで家族にバレることもあります。
裁判所からの通知
つぎに気を付けたいのが「裁判所からの郵送物」です。
自己破産を申請して免責(借金の返済が免除されること)が認められると、裁判所から「免責許可決定」という通知が送られてきますが、さすがに裁判所からの郵送物が自宅に届くと中身を見られなかったとしても、家族から問い詰められるのは目に見えています。
持ち家や車を手放す
さらに、自己破産をするためには「借金返済に充当できる財産がない」ということが条件になりますので、一戸建てや分譲マンションを保有している場合は、保有している財産を手放す必要があります。
また、時価20万円以上の自家用車を保有している場合も手放す必要がありますので、その時点で家族に内緒にするのは難しいといえます。
なお、自家用車を持っている場合でマイカーローンが残っているケースでは、所有権がローン会社にあると車はローン会社に引き揚げられてしまいます。
自己破産手続きに必要な書類でバレる
また、自己破産に必要な手続きで必要となる書類を用意している段階でも、家族にバレる可能性があります。
収入や財産を証明する書類でバレる
自己破産を申請する場合「家計収支表」や「収入証明書」、さらには「預金通帳のコピー」などを提出する必要がありますが、普段扱わないような書類を用意しますので、家族に説明して書類を用意してもらう必要が出るため、内緒で手続きを進めること自体が難しくなってきます。
家計収支表
通常、自己破産手続きをする場合は、自己破産の申し立てをおこなう直近2ヶ月分の家計の状況を報告する必要があります。
その報告書をもって借金の返済が難しいことを証明するわけですが、その際に使用するのが「家計収支表」です。
家計収支表には以下の情報を記載しないといけませんから、自分だけではわからない情報も多く、家族にヒアリングする必要も出てきます。
【家計収支表に記入が必要な項目】
- 本人や配偶者の収入(年金なども含む)
- 公的給付金の状況(児童手当や生活保護の給付金など)
- 家賃や住宅ローンの額
- 光熱費
- 生命保険料や損害保険料
- 毎月必要な食費、水道光熱費、医療費、教育費、被服費、遊興費、交際費の額
収入証明書
上記のほかにも、自己破産申請には給与明細書などの「収入がわかる書類」を提出する必要があります。
収入を証明するための書類としては以下のものがありますが、場合によっては家族が書類を管理しているケースもありますので、内緒で書類を用意するのは難しいかもしれません。
【自己破産申請に必要な収入証明書の例】
- 直近2~3ヶ月の給与明細書のコピー
- 前年度の源泉徴収票、または確定申告書の控え
- 市役所で発行される課税証明書や所得証明書
通帳のコピー
また、自己破産申請者の家計の状況と財産がないことを証明する書類として「預金通帳のコピー」を提出しなくてはいけませんが、夫が自己破産をする場合「預金通帳は妻が管理している」というケースも多いため、このときにも家族に事情を説明する必要が出てきます。
不動産登記簿謄本や居住証明書
さらに、賃貸マンションに住んでいても不動産を保有していても、現在の住まいの状況を証明する書類の提出が必要になってきますので、「不動産登記簿謄本」や「居住証明書」を用意しなければいけません。
不動産登記簿謄本は自分で法務局に行けば取り寄せられますが、賃貸マンションに住んでいるような場合は、マンションの賃貸契約書などの提出が必要になってきます。
したがって、普段契約書関係を管理している人が自分の親や配偶者である場合は、事情を説明する必要が出てきます。
自己破産が会社にバレるケース
つぎに、自己破産が会社にバレるケースについても見ていきましょう。
官報へ掲載される
自己破産が会社にバレるひとつ目のケースとして考えられるのは「官報に記載された情報でバレる」というパターンです。
官報とは、破産した会社や個人の名前が記載された裁判所の「公開情報」のようなものですが、自己破産をした個人の名前や破産情報が公開されていて、その情報は機関誌やインターネットでも閲覧できるようになっています。
そのため、勤務先の職員が官報をチェックしていると、会社にバレる可能性はゼロとは言えません。
しかし、官報を毎日チェックするほど会社も暇ではありませんので、官報で自己破産の情報が会社にバレる可能性は限りなく低いでしょう。
債務整理が遅れると給与差し押さえでバレる
つぎに自己破産で会社にバレる可能性が高いのが「差し押さえ命令」の通知です。
「差し押さえ命令」とは、その名のとおり「あなたの会社の従業員の〇〇さんの給料を差し押さえて、借金の弁済に充てますよ」という通知になりますので、その通知を受け取った会社は当然借金の事実を知ることになります。
しかし、差し押さえの通知が来る…ということは、借金の滞納が続いていて弁護士などに依頼していない段階のケースがほとんどです。
通常、自己破産をする場合は弁護士や司法書士などに依頼をして、債権者(お金を借りている消費者金融など)へは「受任通知」というものが送られているはずですので、いきなり差し押さえ通知が会社に届くことはありません。
退職金見込み額証明書
また、自己破産の手続きにおいては、自分が勤務している会社からの「退職金見込み額」を証明する書類を提出しなければいけません。
その書類は、一般的には「退職金見込み額証明書」と言われるものですが、日常あまり使わない書類ですので、用意する場合には勤務先の総務担当などにお願いして発行してもらう必要が出てきます。
退職金見込み額証明書の発行を会社に依頼すると、おそらく「どんな目的で使用するのですか?」という質問が来ることが想定されますが、退職を控えた60代の人ならともかく、若い人の場合は答えに困ってしまうでしょう。
いずれにしても、このような会社に書類を用意してもらう場面では、自己破産のことがバレてしまう可能性は高くなります。
会社から借り入れをしている場合
さらに、勤務先の社内貸付金制度などを使って、会社からお金を借りている場合も注意が必要です。
自己破産をする場合は、消費者金融や銀行などの金融機関だけではなく、知人からの借金や勤務先からの借り入れもすべて申告する必要があり、免責が認められた場合にはそれらの債務者にも通知が行くことになります。
そのため、自己破産手続き中は会社に知られなかったとしても、免責決定がおりて借金の返済義務がなくなった時点で、会社にバレてしまいます。
しかし、自己破産が認められて免責決定がおりたとしても、それを理由に会社を解雇されることはありませんので、その点は安心してください。
官報を見た闇金から届くDMにも注意
以上のほかにも、自宅に届く金融業者からのDMにも注意が必要です。
闇金からのDM
さきほど「官報は誰でも見れる」ということをお伝えしましたが、「誰でも見れる」ということは闇金やソフト闇金も官報を見ている可能性があります。
官報を見た闇金業者は「この人は破産をしたので、正規の貸金業者からはお金は借りれないな」と判断し、闇金融資に関するDMを送るケースがあります。
このような闇金からのDMは、普段見慣れない郵便物ですので、それを見た家族から問い詰められる可能性は高くなります。
弁護士は秘密を守ってくれる?
ここまで、自己破産の事実が家族や会社にバレる原因についていくつかご紹介してきました。
では、自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士に「家族や会社にバレないように配慮してほしい」とお願いすることは可能なのでしょうか?
弁護士の守秘義務
自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士には「守秘義務」がありますので、「家族から自己破産に関する問い合わせがあっても話さないで欲しい」と弁護士に伝えておけば、相手がたとえ家族でも話すことはありません。
また事情を話せば、弁護士からの郵便物も個人名で対応してくれる事務所はいくらでもありますし、電話連絡も「本人携帯」と「通話できる時間帯」を伝えておけば、ほぼ家族にバレることはありません。
家族に内緒で自己破産はやめたほうがいい
上記でお伝えしたとおり、弁護士には守秘義務がありますし、実際のところ家族に内緒で自己破産をしたひとはいくらでもいます。
しかし、自己破産をして生活を立て直すには、やはり家族の支えが必要になってきますので、自己破産を検討しはじめた段階で家族に相談することをおすすめします。
生活再建は家族の支えが必要
たしかに、返済できないほどの借金を抱えて、さらに自己破産する…ということを家族に打ち明けるのは勇気がいることです。
借金のことを打ち明けた段階で、最悪のケースとしては離婚や勘当に至ることもあるでしょう。
しかし、黙っていても財産の処分でバレることになりますし、自己破産の事実は信用情報機関にも残りますので、一定期間クレジットカードも作れませんしローンの審査にもとおることはできません。
したがって、自己破産をしてから「家を買う」または「ローンで車を買う」ということになると、いずれかのタイミングでは家族に事情を話す必要が出てきます。
いままで借金を隠していたことで、かなり怒られるかもしれませんが、そこは家族です。
最終的には勇気を振り絞って打ち明けてくれたことに感謝してくれるでしょうし、応援もしてくれるに違いありません。
それよりも自己破産をしてから数年後に打ち明けられるほうが、家族はもっとショックを受けることでしょう。
家族にバレずに債務整理をする方法
では、以上の情報をふまえて「家族や会社に内緒で債務整理をする方法」について、考えてみたいと思います。
弁護士に頼まずに自分で自己破産する
家族にバレずに自己破産をするために「弁護士に依頼せずに、自分で手続きしたらバレないかも」と考える方がいますが、正直なところ個人で自己破産の手続きをするのはおすすめしません。
それにはいくつかの理由がありますが、もっとも大きな理由は「借金の取り立てを止めることができない」という点です。
通常、消費者金融などから多額の借金をしている場合、自己破産を弁護士や司法書士などに依頼すると、弁護士などから消費者金融会社へ「受任通知」というものが送られます。
受任通知には「今後〇〇さんの債務に関しては、〇〇弁護士事務所が対応します」といったことが書かれていますので、借金の取り立てがローン契約者本人へいくことはありません。
※参考:貸金業法抜粋「債務者が弁護士などに委託した場合の取り立てについて」
第二十一条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
第二十一条の九
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
引用元:貸金業法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=358AC1000000032
しかし、自己破産を弁護士に依頼せずに自分でおこなうということは、受任通知は発送されませんので、自己破産手続きが完了するまでは督促や取り立てが続いてしまいます。
これはかなり精神的な負担になりますので、やはり最初から弁護士に依頼したほうが賢明と言えます。
そのほかにも、自己破産案件を受諾した弁護士に適用される「即日面接制度」についても、個人で自己破産手続きをした場合は利用できません。
通常、自己破産手続きをした場合、破産の申し立てから破産手続き開始決定まで2週間~1ヶ月程度の期間が必要になります。
しかし、即日面接制度を利用すると、破産申し立ての3日以内に裁判所の面接を受けることができ、最短でその当日には破産手続きの開始決定や破産手続きそのものが完了します。
さきほどもお伝えしたとおり、この即日面接制度は個人で自己破産手続きをした場合には利用できない制度ですので、個人で自己破産の申請をした場合は、破産決定が下りるまで借金の取り立てに怯えながら過ごすことになります。
任意整理に切り替える
家族にバレずに債務整理をする方法のふたつ目は「任意整理に切り替える」という方法です。
任意整理とは、簡単に申し上げると「債権者※お金を貸した金融機関」と「債務者※お金を借りた人」が任意で話し合い、借金の返済方法について協議して、お互い合意のうえで借金を返済していく債務整理方法です。
任意整理の方法にはいくつかのパターンがありますが、おもに以下の2つの整理手段に落ちつくケースがほとんどです。
- 利息制限法にのっとって利息を計算しなおす。そのうえで、将来発生する利息をカットして3年~5年程度で返済する。
- 一括返済することを条件に、借金の額を一部減額してもらう。
なお、家族にバレる可能性について、自己破産より任意整理のほうがバレる確率が低い理由は以下のつです。
- 自宅や車などの財産を処分しなくてもいい。
- 退職金見込み額証明書などの面倒な書類を用意する必要がない。
- 任意整理は裁判所をとおさないので、裁判所からの郵送物が自宅に届かない。
ただ、任意整理はあくまで「将来的に借金の返済ができる」というケースのみに適用される制度です。
したがって、すでに借金の額が自分の収入の何倍もある…、または収入がまったくないなど「返済不能の状態」に陥っている場合は、任意整理をしようとしても債権者に認めてもらうことはできません。
個人再生なら自宅は残せる
家族にバレずに債務整理をする方法のみっつ目は「個人再生で借金を整理する」という方法です。
個人再生とは、裁判所をとおして借金を1/5にしてもらい、残りの債務を3年~5年で返済する債務整理方法にことを指します。
なお、個人再生も自己破産と同じく、弁護士に依頼しないと手続きが難しいのですが、自己破産と異なっているのは「自宅を手放さなくてもよい」という点です。
したがって、個人再生をしても現在住んでいるところから引っ越す必要もありませんし、自宅売却に関する手続きで家族にバレることもありませんので、内緒で債務整理をすることは可能です。
しかし、自己破産のときと同じく、収入証明書や家計収支表の提出は必要ですので、家族の協力無しで手続きできるかというと実際には難しいかもしれません。
自己破産をしたほうがいい人
最後にここまでの情報を整理したうえで、自己破産をしたほうがいい人・しないほうがいい人は、どんな基準で判断すればいいのでしょうか?
まったく返済の目途がたたない
自分に最適な借金整理方法を考えるうえで重要になってくるのが「借金の額」と「収入額」です。
たとえば、借金の額が5,000万円を超えている場合は、個人再生の適用範囲を超えていますし、返済そのものが難しいケースがほとんどですので、自己破産を選択したほうが賢明でしょう。
逆に借金の額が100万円以下なら、個人再生をしても100万円以下の債務は残ってしまいますので、自己破産か任意整理しか方法はありません。
さらに、現在公務員やサラリーマンなどの「安定した収入がある」という場合で、借金が300万円~1,000万円程度なら個人再生を利用したほうがいいでしょう。
借金の額と年収にもよりますが、ある程度の安定した収入があると、自己破産の免責決定がおりないケースもありますので、余計な弁護士費用を払わないためにも、最初から個人再生手続きを開始したほうが賢いかもしれません。
ただ、借金が1,000万円を超えると3年~5年で返済できないケースも出てきますので、この場合は個人再生よりも自己破産を選択したほうがいいでしょう。
なお、借金の額がどれだけであっても「無収入」という場合は、自己破産しかありません。
財産がない
また、借金の額や収入の有無に関係なく「不動産や車などの財産がない」という場合は、自己破産を検討したほうがいいでしょう。
借金の返済に充当できるだけの財産がない…ということは、すでに収入も少なく生活するだけで精一杯という状況も考えられますので、任意整理や個人再生で長期にわたって返済するよりは最初から自己破産を選んだほうが賢明です。
自己破産は慎重に考えよう
今回の記事でお伝えしたとおり、家族や会社に内緒で自己破産の手続きすることは可能です。
ただ、自己破産をすれば5年~7年程度は新たなローンを組むことはできませんし、スマホの分割購入もできなくなります。
そのため、ある程度自分や家族の日常生活に支障を来してしまうのは覚悟しなければなりません。
しかし、この記事でもお伝えしましたが「債務整理を家族に内緒でおこなう」というのは、正直おすすめしません。
一生債務整理の事実を隠して家族に嘘をつき続けるか…、それとも恥を忍んで家族に打ち明けてサポートしてもらうか…、最終的に判断するのは本人次第ですが、ずっと生活をともにする家族ならすべてを打ち明けるほうが賢明かもしれませんね。

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