グレーゾーン金利という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
法律の穴をついた金利であり、消費者にとっては不利な設定の金利です。
かつて社会問題にもなった金利帯であり、現在はすでに撤廃されたグレーゾーン金利。
今回は、グレーゾーン金利の正体と撤廃までの流れをわかりやすく解説します。
現在の金利における法規制についてもまとめていますから、お金を借りる前に参考にしてくださいね。

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グレーゾーン金利とは?
グレーゾーン金利とは、年15~20%より高く、年29.2%より低い金利帯のことです。
今現在はすでに撤廃されている金利帯であり、もしもその金利帯で貸してくるのであれば闇金である可能性があります。
グレーゾーン金利で貸し付けてこようとしている業者には近寄らないようにしましょう。

利息制限法が認めている上限金利
そもそも利息制限法によって、上限金利は年15~20%に定められています。
第一章 利息等の制限
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分(出典:利息制限法)
ではなぜそれを超えるグレーゾーン金利なるものが存在していたのでしょうか。
それはもう一つの法律、出資法の存在がありました。
出資法の上限金利
一方で、出資法での上限金利はかつて29.2%と定められていました。
現在では上限金利が20%に引き下げられており、年109.5%を超える金利で貸し付けを行った場合「10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金」という重い罰則が設けられています。
いわゆるノンバンク等を取り締まるための法律であり、度重なる改正を行われている法律でもあります。
2000年に上限金利が29.2%と定められ、その後2006年まではグレーゾーン金利を生み出してしまっていました。
グレーゾーン金利の何が問題なの?
グレーゾーン金利の問題、それは利息制限法の上限を超えているにも関わらず、出資法の上限を超えていないため刑事罰が科せられない点にありました。
貸金業者たちはグレーゾーンであった20~29.2%の間で金利を設定し、利益を集めていたのです。
利息制限法に則れば、年20%を超える金利分は支払う必要はなく、過払い金として返還請求ができるはずでした。
にも関わらずグレーゾーンとして、あいまいなまま利息が発生してしまっていたのです。
金利によって利益を得る貸金業者たち
そもそもお金を貸している業者は、利息によって利益を出しています。
ただお金を貸して、貸した分だけ返してもらっていては商売が成り立ちません。
お金を貸している間、金利を設定することで利息を発生させています。
借りた金額以上のお金を返済する必要があり、その増えた金額分だけ貸金業者の利益につながるわけです。
金利が大きければ大きいほど利益も大きくなるわけですから、貸金業者たちはこのグレーゾーン金利を利用してお金を稼いでいました。
グレーゾーン金利を擁護する声もあった
そもそもグレーゾーン金利の存在が許されていたのは、闇金に手を出す人を少なくする意味もあったといわれています。
闇金はトイチやトジュウなど、比較にならないほどの高金利でお金を貸しつけてくるもの。
まだグレーゾーン金利のほうがマシであり、消費者金融に融資を断られてしまう人の受け皿となっているという見方もあったのです。
グレーゾーン金利がなくなれば、融資の際の審査も厳しくなり、闇金に手を出す人が増えるという懸念の声が挙がっていました。

グレーゾーン金利の撤廃
現在、グレーゾーン金利は存在しません。
「任意ゾーン」とも呼ばれるほど、一部では存在が認められていたグレーゾーン金利でしたが、長くは持ちませんでした。
消費者側からすれば、金利の負担が大きいだけですから反対の声が大きくなるのは当然です。
全国での多重債務者は200万人を超え、社会的な問題となったグレーゾーン金利は、2006年に撤廃の流れが決まりました。
2010年6月には出資法の上限金利が20%まで引き下げられ、グレーゾーン金利は消滅したのです。
整った現在の法律
結局のところ、今現在はどのような法規制がなされているのでしょうか。
表にまとめてみました。
条件 | 刑罰 |
---|---|
年利109.5%を超える利息 | 10年以上の懲役、3,000万円以下の罰金 |
年利20%を超える利息 | 5年以上の懲役、1,000万円以下の罰金 |
元本10~100万円未満で、年利18~20% | 行政処分 |
元本100万円以上で、年利15~20% | 行政処分 |
行政処分は刑罰とまではいかないものの、業者にとっては大変重たい罰です。
営業停止処分に業務登録取り消しなどもありうるため、貸金業者にとっては大きな脅威となっています。
もしも違法な金利と出会ったら
グレーゾーン金利と出会った場合は、絶対にお金を借りないようにしてください。
年20%を超える金利は、違法な金利です。
闇金からお金を借りてしまうと、借りるどころかさらにお金を失う羽目になります。
銀行カードローンや大手消費者金融を頼るのが安心ですね。
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審査に通るためにも、出来るだけの準備をしてから申し込むようにしてくださいね。

まとめ~グレーゾーン金利には近づかない~
今回の内容をまとめると下記の通りです。
- グレーゾーン金利とは、年15~20%より高く、年29.2%より低い金利帯のこと
- 今現在はすでに撤廃されている
- 利息制限法によって、上限金利は年15~20%に定められている
- 出資法での上限金利はかつて29.2%と定められていた
- その差がグレーゾーン金利
- グレーゾーン金利を擁護する声もあった
- グレーゾーン金利と出会った場合は、絶対にお金を借りないように
- 大手消費者金融を頼ろう
グレーゾーン金利はもう撤廃された金利です。
これから借り入れをする方が心配する必要はありません。
しかし闇金が世の中に潜んでいることには変わりないため、違法な高金利には注意しておきましょう。
年20%以上の金利だった場合には、すぐに距離を置くようにしてください。
万が一お金を借りてしまったら、1人で悩まず専門家の方に相談してくださいね。
