「一時停止違反や信号無視で、交通違反切符を切られてしまった」
「交通違反の反則金支払いをしないと、どうなってしまうの?」
こちらの記事では、そんな方のために交通違反の反則金について徹底解説していきます。
自動車を運転していると悪気はなくても交通違反をしてしまうことがあり、わざわざ反則金を支払うのが手間だと感じてしまう人も多いですよね。
しかし反則金を支払わないと、大変なことになってしまう可能性があります。
反則金について詳しく知りたいという人は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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交通違反の基礎知識
まずは交通違反の基礎知識について解説をしていきます。
交通違反の切符には青切符と赤切符がある
交通違反をすると警察官に切符が切られますが、実は切符には青切符と赤切符という2つの種類があります。
赤切符・・・飲酒運転や速度超過など重度な違反を犯した場合に発行される
青切符は軽微な違反のため、反則金を納めれば刑事上の責任は終了し前科もつきません。
一方赤切符は重大な事故につながりかねないので、免許停止や免許取り消しレベルの違反をした場合に発行されます。
赤切符が発行された場合罰金の支払いだけでなく、裁判所に出頭しなさいという通知が届きます。
ちなみに赤切符を切られた場合、その時点で前科がついてしまいますよ。
青切符の場合反則金・赤切符の場合罰金をおさめる
このように青切符と赤切符では性質がまったく異なります。
そのため警察に収めるお金も青切符の場合反則金、赤切符の場合罰金という名義です。
赤切符の場合罰金を支払っても前科がつきますが、青切符の場合反則金を支払えばその場で終了。
しかし青切符を切られた場合でも、反則金を支払わないと警察から呼び出しを受けて、最悪裁判になることもあります。
切符を切られたときは頭にくるかもしれませんが、反則金・罰金は支払わないと大変なことになる可能性がありますよ。
反則金を納める場所はどこ?
それでは青切符を切られてしまったとき、反則金はどのように納付すればよいのでしょうか。
青切符を切られたら同時に仮納付書が渡されます。
仮納付書を渡されたら翌日から起算して7日以内に、銀行・郵便局で反則金を支払いましょう。
コンビニ納付はできませんので、銀行・郵便局に行かなければなりません。
ちなみに何らかの予定があり7日以内に支払いができなかった場合、ほぼ1か月後に交通反則告知センターから本納付書が送付されます。
これには郵送料相当として反則金に800円がプラスされていますよ。
ちなみに仮納付書の期限後自ら通知センターに出向いて、本納付書を発行してもらうことも可能。
この場合プラスの800円はかかりません。
本納付書を受け取ってから11日以内に反則金を納付すれば、しっかりと反則金を納めた扱いになります。
青切符を切られたときの対応方法
続いては青切符を切られたときの対応方法を順に解説していきます。
青切符を切られも反則金を納めれば、その時点で交通違反の件は終了になります。
しかし支払いをしないと次々に通知がきて、最終的には裁判にかけられてしまうことも。
反則金を支払わなかった場合に起こる事項を、順に解説していきますよ。
告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に納付しなければならない
先ほど紹介したように青切符は切られたタイミングで、同時に仮納付書が渡されます。
仮納付書が渡された翌日から起算して、7日以内に反則金を納付するのが原則。
ただし7日以内に支払わなければならないというのは、予定が合わなければ難しい場合もあります。
そのためこのタイミングで支払わなかったとしても、すぐに問題になることはありません。
期限が過ぎた場合本納付書が届く
仮納付書で納付がなかった場合、ほぼ1か月後に交通反則告知センターから本納付書が送付されます。
本納付書を受け取ってから11日以内に支払いをした場合も、その時点で終了となり特に問題はありません。
しかしここでも納付できないと、警察側もいよいよ監視の力を強めてきます。
反則金未納通知書最終通知が届く
本納付書が届いても支払いがなかった場合、反則金未納通知書最終通知というものが届きます。
反則金未納通知書最終通知には、納付の催促だけでなく、納付がなかった場合警察庁に送致する旨が記載されています。
簡単に言うと、このまま支払いをしないと、警察に出頭をしてもらいますよということ。
警察への出頭という文字を見て、支払いをしなければとならない人も多いようです。
ちなみにこの時点で支払えば警察への出頭もなくなり、その時点で終了になりますよ。
それでも支払いがなかった場合警察から出頭要請がある
反則金未納通知書最終通知でも支払いがなかった場合、通知書にも記載されていたように警察から出頭通知が届きます。
警察に出頭すると取り調べがはじまり、罪を認めるかどうかの話し合いがおこなわれます。
警察への出頭は任意ですが、出頭通知を無視するといよいよ次の段階に移行します。
出頭がない場合裁判にかけられる可能性がある
警察への出頭がない場合、最終的に裁判で争うことになります。
警察からの出頭要請を断ったということは、交通違反の罪を認めていないことと同義。
つまり警察が裁判所に訴えをして、交通違反の容疑をかけるということですね。
ちなみにこの段階で、警察が交通違反を不起訴扱いにするケースもあります。
軽微な交通違反の場合高い確率で不起訴のなるのですが、その理由が裁判で証明するほど正確な立証が難しいケースが多いからです。
たとえば一時停止違反の場合、警察が確認したときは一時停止をしてなかったとしても、ドライバーに止まったと主張されると、映像でも残っていない限り立証は難しいです。
そうした事情から反則金を支払わなかったとしても不起訴になり、反則金がなくなる場合があります。
しかし起訴がおこなわれて、裁判で有罪となった場合罰金刑が科されます。
刑が確定するともちろん支払いはしなくてはならなくなり、従わないと財産が差し押さえられてしまうこともありますよ。
青切符でも甘く見てはいけない
インターネットで「反則金 払わない」と検索すると、反則金を支払わなかった実例が検索されます。
そういった記事をみるとあたかも反則金を支払わなくても大丈夫という記載がありますが、決してそういうことではありません。
たしかに青切符のような軽微な交通違反の場合、起訴される可能性は低いです。
しかし起訴されない可能性はゼロではなく、起訴されてしまってから焦って対応しては、間違った対応をしてしまうこともあります。
「違反点数稼ぎのために切符を切られたから支払いはしなくていい」
そんなことが書かれている記事もありますが、もちろんそんなことはありません。
自分が本当に交通違反をしていないのであれば反論してもいいですが、警察の人はしっかり交通違反を確認して切符を切っているはずです。
自分が交通違反をしたことは事実なので、払わないという選択肢は頭から外しましょう。
反則金を支払わないリスク
それでも反則金を支払いたくないという人に対して、反則金を支払わない時のリスクを解説していきます。
青切符のサインは拒否できるがおすすめはできない
交通違反で警察にとめられて、青切符を切られた場合免許証の提示とサインを求められます。
実はこのサインですが、あくまで任意なので拒否は可能です。
しかしサインを拒否することはおすすめしません。
サインを拒否した場合でも、放置されることはなく、そのまま裁判で争うことになります。
絶対違反をしていない自信があるのであれば別ですが、サインを拒否するのはおすすめしませんよ。
悪質な交通違反者への対応も進んでいる
また近年悪質な交通違反者への対応が問題視されており、警察もそうした人への対応に力を入れています。
悪質な交通違反者とは反則金を納付しない・出頭要請を断っているにも関わらず、交通違反を繰り返す人。
2018年6月1日には悪質な交通違反者561人の逮捕状をとり、逮捕に動いたという実例もあります。
逮捕状が出た561人のうち11人は当日中に逮捕されており、残りの違反者についてもほとんどが逮捕されています。
このように青切符だから大丈夫だろうと安心していても、交通違反をしている事実はかわりません。
警察のデータには交通違反の情報が残っているので、それだけでもかなりのリスクですよ。
反則金は素直に支払ったほうがいい
ここまで青切符の反則金について解説してきました。
ここまで解説したように青切符が切られたからといって、すぐに逮捕されるわけではありませんし、不起訴になる可能性もあります。
しかしそれでも筆者は反則金を素直に支払ったほうがいいと思います。
逮捕状が出てしまって警察に逮捕されるとなると、周りの人に知られてしまう可能性があり、今後の生活に支障が出てしまう可能性があります。
そうしたことを考えると、反則金を素直に支払って早めに解決しておいた方が無難。
もし反則金を支払うことができなければ、不用品を売るなどしてお金を作ってでも対応したほうがいいでしょう。
反則金を支払わないという選択肢をとる場合、それ相応の覚悟が必要ですよ。
交通違反をしたら素直に対応しよう
ここまで交通違反をした場合の反則金について解説してきました。
突然車をとめられて交通違反だと言われると、どうしても警察官に対してイライラしてしまいます。
私も慣れない道で一方通行違反をしてしまったときは、どうしてそれくらい見逃してくれないのだと思ったこともあります。
しかし交通違反をしてしまったことは事実。
それをしっかり受け止めて、素直に対応することが大切ですよ。