保険証の切り替えのタイミングや、国民健康保険料が払えないときにかぎって病院に行かなければならなくなるケースもあるかと思います。
保険証があれば医療費は3割程度の負担で済みますが、健康保険証がないと10割の負担になるので、いつも健康保険証を提示して治療を受けているのであれば3倍以上の医療費を取られることに。
もちろん、場合によっては保険証が手に入るまで先延ばしにすることもできますが、今すぐ病院に行く必要がある場合は保険証が届くまで待つわけにはいきません。
この記事では、保険証がない人が病院に行きたい場合に、どのような対処をすればいいのか詳しく解説していきます。

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健康保険証を持っていないときの2つの対処方法
健康保険制度は、国民健康保険料を支払えば、医療費の負担を3割まで減らせる制度です。
しかし、病院に行きたいときに保険証を持っていないと10割の医療費をその場で請求されます。
この記事では保険証を持っていないパターンを想定して、対処方法について解説していきます。
健康保険証を持っていない人のパターンは大きく分けて下記の2つになります。
保険証の切り替えのタイミングで手元に保険証がない場合
健康保険証の切り替えのタイミングで、病気やけがをしてしまいすぐに病院に行かなければいけないときはどうすればよいのでしょうか?
この場合は、病院や薬局にその旨を伝えるようにしましょう。
病院や薬局によっては保険証が届くまで、会計を保留してもらえる場合があります。
保留にすることができない場合でも、健康保険に加入しているのであれば、医療費の負担を3割にすることができます。
全額の医療費を立て替え払いしたあとに療養費支給申請書を提出し、後日、自己負担額を除いた医療費を還付してもらえば最終的な医療費の支払いは3割で済みます。
その場で全額の医療費を支払う必要がありますが、後々払った医療費を返してもらえるので、国民健康保険に加入していて健康保険証が手元にない場合はこの方法で医療費の負担を3割にすることが可能です。
療養費支給申請書の申請の方法については後ほど解説していきます。
国民健康保険料を支払えない場合
次は、国民健康保険料を支払えないため国民健康保険に加入できない場合についてです。
国民健康保険に将来的に再び加盟することができるなら、療養費支給申請書を提出することで還付金を受け取ることができます。
もちろん、国民健康保険料に加盟できない状況で医療費を全額負担するのは難しいと思います。
しかし、お金がないからといって怪我や病気を放置するのはリスクが高いです。
足りないお金は借りる必要がありますが、すぐに消費者金融に頼るのではなく、市役所に相談してみましょう。
市役所には生活困窮者に対して消費者金融よりも安い金利でお金を貸してもらえる制度があります。
病院で治療を受けたいことを市役所に相談すれば、治療費を貸してもらうことができます。
また、お住いの市役所で相談をすれば、自分の生活に大きな負担がかからない国民健康保険料の負担方法を紹介してくれるので、将来的に健康保険証を手に入れることができます。
保険証がない場合でも様々な方法で医療費の負担を軽減することができます。
次は、生活困窮視野の生活レベルによっては医療費が半額または無料になるケースもあるので紹介していきます。
生活が苦しい人は無料低額診療を利用する
無料低額診療は生活が困難な人に対して、無料または低額で診療をおこなう制度で、健康保険証がなくても医療費の負担が軽減できます。
無料低額診療をおこなっている病院であれば、この制度を利用して治療を受けることができます。
保険証を経済的な理由で用意できない人はまずはこの制度の対象者であるかどうかをチェックしておきましょう。
無料低額診療の対象者
無料低額診療の対象者は以下の通りになります。
これらの条件に該当する人は無料低額診療を受けることができます。
また、自治体によっては失業者も対象となる場合があります。
生活に困窮している人、家がない人でも治療を受けることができる制度になります。
無料低額診療の受診料
無料低額診療の受診料は受信者の収入によって、無料または半額になるかが異なります。
受信者の収入 | 受診料 |
---|---|
毎月の収入が最低生活費の140%以下 | 無料 |
毎月の収入が最低生活費の120%以下 | 半額 |
最低生活費は、地域や扶養家族の人数によっても異なりますが、憲法25条で保障される「健康で文化的な最低限度の生活」をするための最低金額のことです。
自分の地域の最低生活費を調べて、この制度を受けられるかどうか確認してみましょう。
また地域の福祉事務所で制度が利用できるか確認することもできます。
無料低額診療を受けるのに必要なもの
制度が利用できることが分かったのであれば、受診にあたって必要なものを用意します。
受診には所得証明書が必要です。
書類は最新のものであることを条件に下記のいずれか1点を用意しましょう。
- 給与明細書
- 源泉徴収票
- 課税証明書
- 確定申告書
- 年金証書
- 預金通帳
また、急患の場合はこれらの書類がなくても治療を受けることができます。
病院によっては他に持ってきてほしいものを指示される場合もあるので、事前に診療を受ける病院に連絡しておくといいでしょう。
療養費支給申請書を申請する方法
保険証を今用意できないだけで、将来的に用意できるのであれば療養費支給申請書の申請をするだけで医療費の負担を軽減することができます。
療養費支給申請書を申請する具体的な方法はこちらになります。
- 全国健康保険協会から申請書をダウンロード
- 必要書類を用意して必要事項を記入する
- 申請書を全国健康保険協会に郵送する
申請書は全国保険協会からダウンロードすることができます。
ここからは、必要書類について詳しく解説していきます。
療養費支給申請書の申請に必要なもの
療養費支給申請書の申請に必要なものは以下の3点になります。
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(レセプト)
- マイナンバー
まずは診察や治療を受けた際にもらえる領収書(原本)です。
領収書は医療費控除の申請などでも必要になることもあるので、必ずなくさないように保管しましょう。
その次に、診療報酬明細書(レセプト)ですが、通常は医療機関が提出する書類なので自己申告をしない場合はもらえません。
病院には必ず「健康保険証が今手元にないので療養費支給申請書の申請をするための書類の発行をお願いします」と必ず伝えて、書類を発行してもらいましょう。
最後に、申請にはマイナンバーが必要なので、マイナンバーカードなどを用意しておきましょう。
これらの必要書類を用意したうえで、必要事項を記入し、全国健康保険協会に郵送することで還付金が受け取れます。
その他に療養費支給申請書が申請できるケース
最後に、健康保険証が手元にない場合の立て替え払い以外で、療養費支給申請書が申請できるケースについて解説します。
以下の4つが申請できるケースになります。
- 治療用の装具を作成した場合
- 輸血のために血液を購入した場合
- 医師の指導のもとマッサージなどを受けた場合
- 海外で受診した場合
治療用の装具とは、コルセットや、治療用メガネなどの医療目的で作成した道具のことを指します。
これらの治療用装具を作成にかかった金額の7割(未就学児は8割)を支給してもらうことができます。
輸血用の血液を購入した場合も還付金を支給してもらうことができます。
また、医師の指導のもとでマッサージなどを受けた場合は医療行為とみなされるのでマッサージ代の一部を支給してもらうことが可能です。
海外で受診した場合は、日本の治療費を基準に還付金が受け取れます。
療養費支給申請書はこのような場面でも申請できるので、立て替え払い以外で申請できるケースも覚えておきましょう。
まとめ
保険証がないときに限って病院に行かなければならなくなった場合の対処法について理解していただけたでしょうか?
保険証の切り替えのタイミングや、保険証を持っていないタイミングで病院に行く場合は、立て替え払いをして、療養費支給申請書を提出することで還付金を受け取ることができます。
また、生活が苦しく、国民健康保険に加入できない人は無料低額診療を利用することができるので制度を利用して治療を受けましょう。
「保険証が今手元にないから医療費を全額負担する」「生活が苦しくて医療費も出せないから病院に行くのを諦める」といったことがないように、今病院に行く必要がなくても対処法を覚えておきたいですね。