自己破産をする時に「異時廃止」という単語が出てくることがあります。
ただでさえ難しい自己破産周り、言葉だけ聞いてもなかなかピンとこないですよね。
今回は「異時廃止」の意味を分かりやすく解説します。
同時廃止との違いや異時廃止までの流れもあわせてご紹介。
わからないことは放っておかずに、きちんと知っておきましょう。

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異時廃止とは?
異時廃止とは、自己破産に関連する言葉です。
破産手続きを開始した時点では問題がなかったとしても、その後の調査によって問題があるとわかった場合破産手続きが中止されてしまうことを異時廃止と呼びます。
異時廃止をよりわかりやすく知るためにも、破産手続きと同時廃止についてまずは知っていきましょう。
破産手続きについて
自己破産とは、財産や収入がなく借金の返済ができないときに利用する手続きです。
裁判所に借金返済ができないことを認めてもらい、借金を支払う義務を帳消しにできます。
もちろんメリットばかりではありません。
生活に必要のない財産は処分されてしまいます。
破産手続きの流れ
破産手続きの流れは以下の通りです。
- 破産手続き
- 免責手続き
まずは財産を処分することでお金に換えて、その費用で裁判所や破産債権者への配当に充てます。
これを破産手続きといいます。
もちろん財産分だけで借金を返済しきれるとは限りません。
返済しきれない借金は、免責手続きによって支払い義務を免責する必要があります。
これを免責手続きというのです。

同時廃止について
自己破産をする場合、タダで借金を帳消しにできるわけではありません。
手続きに必要な費用を負担する必要があります。
自己破産をするための手続きを行う費用が負担できない場合、破産手続きをすることはできません。
破産手続きを開始した時点で明らかに財産がないとわかっている場合、「破産手続き開始」と同時に「破産手続き廃止」が行われます。
これを「同時廃止事件」と呼びます。

異時廃止は破産手続きを後から廃止すること
異時廃止とは、破産手続きのための費用負担ができないと後からわかってしまった時に起こることです。
破産手続きによって財産を回収できるのであれば問題はありませんが、無駄に費用が掛かるだけと判断された場合は破産手続きが途中だとしても廃止されるのです。
手続き開始と同時に廃止が決定すれば同時廃止、後から廃止となれば異時廃止となります。
破産手続きとは異なるタイミングで廃止するからこそ、異時廃止と呼ぶわけですね。
異時廃止となる条件
異時廃止となる条件は以下のすべてを満たしている場合です。
- 破産財団をもって破産手続きの費用を負担できない
- 破産手続き開始決定後に費用負担できないことが判明する
- 破産手続きにかかる費用の追加納付がない
自己破産では、生活に必要不可欠な財産以外は没収されます。
没収された財産を売却しても、破産手続きの費用を賄えない場合は破産手続きは廃止されます。
異時廃止の手続きは?
自己破産が始まった後、異時廃止となることに関しては、法律で下記のように明記されています。
裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。
(出典:破産法第217条第1項「破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定」)
ここで重要なのは、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない、というところ。
つまり異時廃止を決定するタイミングは、債権者集会で行われるのです。
その意見を踏まえつつ、最終的な判断は裁判所が下すこととなります。
破産債権者が異時廃止に反対したからといって、その意見が通るとは限らないのです。
異時廃止が確定すれば、官報に公告され、異時廃止決定書が破産者と破産管財人それぞれに送られます。

まとめ~異時廃止は破産手続き廃止のこと~
異時廃止とは、一度破産手続きが始まったものの、後から手続き費用の負担ができないことがわかり、破産手続き廃止となることです。
自己破産をする場合、自分1人ですべて片づけることはできません。
わからないことは専門家に聞きつつ、着実に破産手続きと免責手続きを行いましょう。
もちろん専門家に頼ることもただではありませんから注意してくださいね。
相談だけであれば無料のところも多いですから、まずは気軽に相談してみることをオススメします。
