前年度の所得に対して必ず支払わなければならない住民税。
会社を辞めた翌年など、収入が減った翌年は住民税の支払いがかなり大変です。
「住民税の支払いができずに滞納しているけど、今後どうなる?」
「住民税を滞納すると差し押さえがおこなわれるって本当?」
住民税の支払いができない人は、この辺りが気になるのではないでしょうか。
こちらの記事では、実際に住民税を滞納した経験がある筆者が、住民税を滞納したときの流れと対策を徹底解説!
住民税を滞納しそうな人や滞納してしまっている人は、この記事を参考にして住民税対策をしてください。

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住民税を滞納し続けたらどうなる?
まずは住民税を滞納し続けたとき、どのような状態になるのか解説していきます。
督促状・催告書・差押予告書が届く
住民税を滞納していると、督促状・催告書・差押予告書が自宅に届きます。
それぞれの書類の特徴を紹介していきます。
督促状には以下が記載されており、納付期限から1か月~3カ月しても納付がされない人宛に送付されます。
- 住民税納付のお願い
- 滞納している住民税および延滞金の金額
- 納付期限
督促状はあくまで住民税の納付を催促するものなので、この段階で支払えば問題はありません。
督促状が届いても無視をしていると、催告書が届きます。
内容は督促状とあまり変わらないのですが、催告書には期限までに支払いがおこなわれない場合差し押さえがおこなわれる旨が記載されています。
つまり催告書の納付期限までに支払わないと、いつ差し押さえがおこなわれても文句が言えない状態ということですね。
督促状や催告書を無視し続けると、最終的に差押予告書が届きます。
差押予告書はその名の通り期限までに支払いをしないと、差し押さえがおこなわれると記載されています。
差押予告書の納付期限までに支払いがおこなわれないと、いよいよ差し押さえがおこなわれる可能性が非常に高くなりますよ。
書類が届くペース・差し押さえのタイミングは自治体によって異なる
住民税の支払いができないと、督促状・催告書・差押予告書が届き、最終的に財産の差し押さえが実行されます。
差し押さえ対象になるのは預貯金・車・不動産など。
銀行口座にお金がある場合は、強制的に引き落としがおこなわれます。
税金の滞納は容赦なく差し押さえが実行されますよ。
ちなみに督促状・催告書・差押予告書といった書類が届くペースや、差し押さえが実行されるタイミングは、自治体によって異なります。
督促状や催告書は支払い期限から1か月~3カ月ほどで、自宅に届くことが一般的。
差し押さえは支払い期限が過ぎたらすぐにおこなわれることもあります。
つまり支払い期限を過ぎてしまうと、いつ差し押さえをされても文句は言えないということ。
住民税の滞納は、かなり大変なことになる可能性が高いですよ。
住民税を滞納しそうなときはどうする?
住民税を滞納してしまうと、大変なことになってしまうことはご理解いただけたでしょうか。
しかし手元にお金がなければ、住民税の支払いはできません。
ここからは住民税を滞納してしまいそうなとき、どのように対策をすればいいのか解説していきます。
市役所・区役所に相談に行く
「住民税の支払いが期限までに間に合わない」
そのことがわかったら、すぐに市役所・区役所に行きましょう。
担当部署は納税課や税務課なのですが、窓口で住民税の支払いについて相談したいと話をすれば、担当部署につないでくれます。
電話による相談もできるのですが、具体的な納付相談は直接でないとできません。
そのため住民税の支払いができないとわかった時点で、市役所・区役所に相談に行きましょう。
住民税は分割納付も可能
市役所・区役所で担当者に会ったら
「住民税の支払いができないのだけど、どうすればいいですか?」
と素直に支払いができないことを話しましょう。
担当者の人になぜ支払いができないか素直に話せば、分割納付の提案をされると思います。
ちなみにすでに住民税を滞納している人でも、分割支払いの相談は可能です。
筆者は1年以上住民税を滞納してしたのですが、過去分も含めて分割支払いの相談に乗ってもらいました。
1年以上住民税を滞納していたのですが、支払いの意思をみせて対応すれば怒られることはありません。
何も連絡をしないことが1番駄目なので、住民税の支払いができなくても相談に行きましょう。
分割の金額も相談できる
ちなみに分割支払いとなった場合、分割支払いの金額も相談できます。
筆者の場合会社を辞めた後、自身の事業がうまくいかず毎月の生活費を支払うだけでも精いっぱい。
食費もギリギリで生活している旨を担当者に伝えました。
それを伝えたところ
「まず支払いの意思を確認しなければならないので、今1,000円だけでも支払えませんか?その後は毎月5,000円の支払いでいかがでしょうか?」
という話をされました。
正直5,000円の支払いでも苦しかったので、担当者に相談したところ最終的に毎月3,000円支払いことで合意。
ただし3,000円だと支払いのゴールが見えないので、お金に余裕ができたら多めに支払うことで話ができました。
私が体験した感想としては、担当者の方は特に怒られることもなく対応してくれました。
貯金もまったくなかったので、少額の分割支払いに対応してくれたことは本当に感謝しています。
基本的には滞納者の話を聞いて現実的なプランを提案してくれるので、支払いができなくても必ず相談には行きましょう。
分割納付も滞納すると差し押さえの可能性あり
ちなみに分割納付にしても滞納をすると、差し押さえが実行される可能性が高いです。
筆者の場合分割納付を少額にしてもらったおかげで、何とか毎月支払いをクリアしていき、お金が貯まったタイミングですべて支払えました。
そのため現在は延滞を解消し、しっかり住民税を支払っています。
しかし分割支払いもできないとなると、財産の差し押さえは容赦なく実行されてしまいます。
そのため分割支払いの相談をするときは、毎月いくらであれば支払いができるのかを事前に検討しましょう。
相談時にあいまいな計算で回答し、実際に支払いができなかったときのダメージはかなり大きいです。
筆者の体験から住民税の納付額は、ギリギリまで下げることが可能。
「毎月この金額であれば絶対に支払いができる」
そう確信できる金額を事前に考えておきましょう。
またなぜその金額しか支払えないのか、説明できることも大切です。
担当者が理由に納得してくれれば、少額の分割支払いも可能なので、しっかり考えて実行することが大切です。
支払いを延滞すると延滞税がかかる
また住民税を延滞すると、延滞税が発生します。
これは分割支払いの手続きをした場合でも発生するので、できるだけ早く住民税の支払いをしたほうがいい理由はここにあります。
延滞税がいくらかは年度によって異なるのですが、平成30年から令和元年の場合以下の延滞税がかかります。
納付期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・年2.6%
納付期限の翌日から1か月を経過した日以降・・・年8.9%
具体的に計算をしてみましょう。
住民税10万円を92日(3カ月)滞納した場合、延滞税は1,707円。
100円未満は切り捨てなので、1,700円が延滞税としてかかります。
そのため一括で住民税を支払う場合101,700円を支払わなければなりません。
あまり大きな金額ではないかもしれませんが、余分な出費はできるかぎり避けたほうがいいので、延滞税は支払わないようにしましょう。
住民税の支払いを延滞した体験談
最後に住民税の支払いを滞納した筆者の体験談を紹介させていただきます。
もし住民税の支払いを滞納している人がいたら、参考にしていただけると嬉しいです。
督促状が届いて区役所に相談へ
私が住民税を滞納していたのは2015年ごろ。
自身の事業がうまくいかず、収入はほとんどない状態で、これまでの貯金と親からの援助でなんとか食いつないでいる状態でした。
家賃・生活費の支払いに加え、借金の支払いもあったので日々苦しい状態。
住民税の支払いは完全に無視しており、1年以上住民税を滞納している状態でした。
そんなある日自宅に住民税の督促状が届き、支払いができない場合は区役所に相談するようにと書かれた旨も同封されていました。
まったく支払いができる状態ではありませんでしたが、住民税を滞納すると差し押さえされるという知識はあったので、区役所に相談に行くことになりました。
受付で相談すると税務課で対応することを聞き、税務課へ行きます。
現状支払いができない旨を伝えると1,000円のみ納付することに
税務課に行くと名前を聞かれ、現状の住民税の状態を聞かれました。
金額は正確に覚えていないのですが、数万円ほどだったと思います。
当時の私には支払いができず、担当の方に現状の生活をどのようにしているのか正直に話しました。
私の話を聞いた担当の方は
「支払いができない現状が続くと差し押さえをしなければならない。支払いの意思を確認するためにも、1,000円でいいので支払いできませんか?」
と聞かれたのでその場で1,000円支払いました。
その後分割支払いを続けた
その後
「滞納分の支払いも含めて、今後は毎月5,000円の支払いでいかがでしょうか?」
と言われたのですが、当時は毎月5,000円の支払いでも厳しい状態。
担当者の方と話し合った結果、毎月3,000円の支払いで落ちつきました。
しかし毎月3,000円の支払いでは終わりが見えないことから、まとめて支払いができるようであれば、まとめて支払いをしてくださいということも同時に伝えられます。
こうして区役所とは話し合いが終わり、住民税の分割支払い手続きが完了しました。
私の場合担当者の方がよかったのか、怒られることもなく淡々と話が進みました。
住民税の支払いをするという意思をみせれば、相手も起こって対応するようなことはなさそうですね。
お金が支払えるようになったらまとめて支払い
区役所での相談後支払伝票が自宅に郵送されてきたので、そこからは毎月しっかり支払いをおこないました。
その後自分の生活も立て直せたので、区役所にまとめて支払いをする旨を伝えると、まとめて支払いができるような支払伝票がもらえます。
滞納分も一括で支払え、その後はしっかり期日を守って納付しています。
相談をしたら差し押さえはされなかった
私の実体験としては、区役所に相談をすれば差し押さえはされませんでした。
差し押さえをされないためのポイントとしては下記の点がポイントではないでしょうか。
- すぐに支払いができなくても区役所に相談する
- 支払いをする意思をみせる
- 分割支払いを進める
- 少額でも毎月支払いをする
区役所の人も鬼ではないので、支払いの意思がある人を無下には扱いません。
住民税の支払いをしていない状態で相談に行くのは少し勇気がいりますが、差し押さえをされてしまっては元も子もありません。
住民税の支払いが遅れているのであれば、まず区役所に相談に行きましょう。
税金の支払いができないときはまず相談しよう
この経験から私が得た教訓は、税金・健康保険などはしっかり行政に相談しようということです。
実は私は住民税の支払いだけでなく、国民健康保険の支払いもできていませんでした。
住民税の相談後担当者に方から
「国民健康保険の支払いはできていますか?」
と聞かれたので、支払いができていない旨を伝えるとそれも別の窓口で相談してくださいと言われ、国民健康保険の相談もしてきました。
その窓口で国民健康保険の支払いも分割にしてもらう手続きをおこない、同時に健康保険証ももらいました。
健康保険証がない状態が続いていたので、これは心底安心しました。
冷たいイメージが持たれがちな区役所ですが、相談に行けばしっかり対応をしてくれます。
税金の支払いができないときは、まず区役所・市役所に行って相談をしましょう。
住民税を延滞しないように気をつけよう
ここまで住民税を延滞したときの対応方法と体験談を紹介してきました。
私の場合差し押さえ一歩手前でなんとか止まりましたが、支払いを無視していると容赦なく差し押さえはおこなわれます。
しかし市役所・区役所に相談すれば、支払いの相談にはのってくれます。
住民税の延滞には気を付けて、もし支払いができない場合はすぐ相談に行きましょう。