あなたは保険に入っていますか?
もしも入っていないのであれば、それはマズイ状況かもしれません。
今回は、国民健康保険が未加入だった場合のデメリットや、国民健康保険料が払えない場合の対処法、加入や脱退に関する基本情報などをお伝えします。

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国民健康保険とは
国民健康保険とは、市区町村役場が運営する公的な保険制度であり、個人事業主や無職の方が加入対象の保険です。
加入者の納める保険料や国からの補助金などを資金源として、各市区町村が運営しています。
加入の手続きは各市区町村の窓口で行い、個人の年齢、収入などを元に保険料が算出されます。
雇用者と労働者とで保険料を折半する社会保険とは違い、国民健康保険の保険料は、被保険者が全額負担します。
病気やケガなどをした際にかかる自己負担額を減らすことができ、育児などでも一定の金額が支給される制度です。
どういう人が国民健康保険に加入するの?
日本には、『国民皆保険制度』というものがあります。
その名の通り、日本に住んでいる人は、必ず国の医療保険に加入しなければならないという制度です。
国の医療保険は大きく分けて、以下の四つです。
- 健康保険(サラリーマン、またその家族が加入する)
- 共済組合(公務員、またその家族が加入する)
- 後期高齢者医療制度(75歳以上の方が加入する)
- 国民健康保険(上記3つ以外の方が加入する)
この4つの保険のうち、いづれかに加入していなければならないわけです。
その中でも国民健康保険は、スポーツ選手やタレント、フリーランスの方や個人事業主、無職の方が対象となっています。
会社に勤めていたサラリーマンが退職する際には、健康保険が使えなくなるため、国民健康保険に変更する手続きが必要になります。
しかし、退職後に加入手続きをするのを忘れていたり、面倒だから放置していたというケースがあります。
サラリーマンでも公務員でも75歳以上でもない方が、どの保険にも加入していない。
本来なら国民健康保険に加入しなければならないのに、その手続きをしていない。
このような場合、どのようなデメリットが起こるのでしょうか。
国民健康保険に未加入の時のデメリット
国民健康保険に未加入だと、様々なデメリットが生じます。
医療費や治療費は全額負担、さらには罰則や延滞金が発生します。
デメリットを一つ一つ見ていきましょう。
デメリット①医療費・治療費が全額負担
最も大きいデメリットは、医療費が全額負担になることです。
健康保険に未加入のまま病院などの医療機関で診療を受けると、保険がないため、加入していれば3割負担で済む医療費が、10割負担になってしまいます。
少しくらいの体調不良ならなんとか我慢して乗り切れるかもしれませんが、急病やケガなど予測できない事態が起こり、病院に行かざるを得ない可能性は誰にでもあります。
そうなった際に、健康保険に未加入だと、医療費が跳ね上がってしまうのです。
さらに、未加入での受診は「自由診療」と同じ扱いになり、診察方法や処方薬が医療機関の自由に任されます。
それにより、割高な医療費を請求されてしまうなんてこともあります。
そもそも、未加入の人はお断りだという医療機関もあるので、治療すら受けられないなんてことにもなりかねません。
また40~64歳の方は、国民健康保険に介護保険の保険料も含まれているため、未加入であれば介護保険も利用できません。
例えばこんな医療負担
もしも大きな病気やケガが自分の身に降りかかってしまった場合、どれくらいの差が発生するのでしょうか。
例えば、治療費に100万円かかる場合。
もしも保険に加入していれば、高額療養費制度があるので、100万円の治療費が9万円に減額されます。
ですが未加入の場合、当然そのまま100万円が請求されてしまいます。
他にも出産育児一時金42万円が、保険に未加入だともらうことはできません。
デメリット②過去分の保険料も徴収される
国民健康保険の加入資格発生後、14日を超えて未加入のままでいると、最長で過去2年分の保険料が遡って請求されることになります。
加入したその日から支払いが始まるのではなく、加入する資格が発生した時点から支払い義務を負うのです。
定期的に告知や催促がなされるため、時効によって保険料滞納分の支払いを免れることはほぼできないと考えておいたほうがいいでしょう。
国民健康保険税だと最長5年分に
自治体によっては、国民健康保険『料』ではなく、国民健康保険『税』を課しているところがあります。
その場合、最長で5年分の保険税が遡って請求されます。
例えば、未加入の期間が5年間だという人がいるとします。
もしもそこから加入する場合、国民健康保険料であれば、3年分は時効となり、残りの2年分を支払います。
しかし国民健康保険税であれば、そのまま5年分を支払わなければなりません。
保険料・保険税、どちらで請求されているのかは、各市区町村のHPをみて確認してください。
デメリット③罰金が発生することも
国民健康保険への加入は義務です。
加入手続きを怠ってしまうと、罰金が発生することもありえます。
国民健康保険法に違反したとして、10万円以下の過料を支払わなければならないのです。
また、偽りなどの不正行為で保険料の負担額を回避した人に対し、免除されていた保険料の5倍に相当する金額以下の過料を行う規定を設けることも認めています。
財産差し押さえなんてことも
納付書や督促状などが家に送られてきているのに無視し続けると、最悪財産を差し押さえられることもあります。
国民健康保険に加入していない場合の対処法
もしも国民健康保険に未加入の場合、どうしたらよいのでしょうか。
答えは簡単、加入するしかありません。
国民健康保険に加入することは、法律で義務付けられています。
自分の事情で、未加入を選択することはできません。
国民健康保険に加入するには
国民健康保険に加入するには、各市区町村の役所で手続きを行う必要があります。
窓口で手続きをし、国民健康保険証を発行してもらう、という流れになります。
保険証の発行は、自治体によっては手続き当日のことも、後日郵送されることもあります。
基本的に本人が加入手続きをしますが、委任状と代理人の本人確認書類があれば代理人でも手続きすることは可能です。
その場合保険証は後日、本人のもとに郵送されます。
加入手続きに必要なもの
平成28年1月からマイナンバー制度が始まったことにより、手続きの際に、マイナンバーカードが必要になりました。
自治体によっては、通知カードや住民票の写し(マイナンバーが記載されているもの)でも受け付けてもらえる場合もあります。
- 世帯主と加入者のマイナンバー
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
上記2つが加入手続きに必要なものです。
他にも、加入理由によって必要なものは増えます。
退職した場合
- 社会保険資格喪失証明書
- 離職票
など
扶養から外れた場合
社会保険資格喪失証明書
など
子供が生まれた場合
母子健康手帳
他の自治体から転入した場合
転出証明書
生活保護の受給資格がなくなった場合
保護廃止決定通知書
必要な書類を確認してから手続きに向かおう
加入理由によって必要な書類は変わってくるので、事前に市区町村の窓口に問い合わせておくと安心です。
必要な書類を準備してから、加入手続きに向かいましょう。
申請期間は14日間
会社を退職し、国民健康保険に加入する場合、申請期間は、『退職した次の日から14日間』と定められています。
できるだけ速やかに加入手続きを行いましょう。
国民健康保険の保険料が支払えないときはどうする?
国民健康保険に加入することが義務とはいえ、どうしても保険料を支払えない場合はどうしたらよいのでしょうか。
もしもそうなった場合、各市区町村に相談してみましょう。
各市区町村のHPでも、下記のように記載されています。
何らかの事情で保険料を納められないときは、早めに国保徴収係までご相談下さい。
(東京都中野区公式HPより)
前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料の軽減・減免ができる場合がありますので、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へご相談ください。
(大阪府大阪市公式HPより)
納付が困難な場合は、そのままにせず、お早目にご相談ください。≫
(宮城県仙台市公式HPより)
災害の被害や、経済的に困難であるという「保険料が支払えなくても仕方のない事情」が認められれば、保険料の免除や減額をしてもらえる可能性があります。
多額の延滞金を抱えてしまう前に、窓口でまずは相談するようにしましょう。
国民健康保険の脱退が必要な時とは
国民健康保険を脱退する必要がある場合も存在します。一つずつ確認しましょう。
会社に就職する場合
会社で健康保険に加入するため、国民健康保険から脱退する必要があります。
脱退し忘れていると、2つの保険に加入していることになり、保険料が二重に課せられていることになってしまいます。
速やかに脱退手続きを行いましょう。
扶養に入る場合
健康保険などに加入している人の被扶養者になる場合も、国民健康保険を脱退する必要があります。
被扶養者とは、年収が130万円以下(60歳以上の高齢者や障害を持つ人の場合は180万円未満)であり、扶養者の収入によって生計を維持している人を指します。
別の市町村へ引っ越す場合
国民健康保険は各市町村が運営しています。
そのため、他の市区町村に引っ越す場合には、引っ越し先の市区町村で加入しなおす必要があります。
なお、転居の際、国民健康保険の加入と脱退の手続きは同時に行うので、改めて脱退の手続きをする必要はありません。
生活保護をの受給者となった場合
生活保護を受給者する場合、医療費の本人負担分は0になります。
よって、国民健康保険を脱退する必要があります。
生活保護の受給が認められ、生活保護開始通知書が発行されたら脱退手続きを行いましょう。
75歳になった場合
75歳になると、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。
国民健康保険からの切り替えは、自動的に行われるので手続きをする必要はありません。
死亡した場合
被保険者が亡くなった場合も脱退手続きを行います。
また、葬儀を行う際には葬祭費の受給が可能です。
葬祭費の金額は、国民健康保険の各市区町村で異なります。
火葬のみを行う場合や事故死、傷害による死亡の場合には葬祭費は支給されません。
まとめ
いかがだったでしょうか。
あらためて、国民保険に未加入の場合のデメリットや対処法、加入脱退に関する情報を確認しましょう。
- 未加入のデメリットは、医療費全額負担・遡っての支払い・罰金など
- 各市区町村で加入手続きをする必要がある
- 加入理由によって必要な書類は異なる
- 保険料が支払えない場合は相談すれば、免除や減額をしてもらえるかもしれない
- 脱退が必要なケースがある
何かが起こってから後悔するなんてことがないように、早めに加入しておくのがおすすめです。