「老後の年金はどのくらいもらえるのだろう…。」
「毎月年金を支払っているけど、どのくらい帰ってくるのかな?」
人生100年時代と言われている今、老後にどのくらいの年金がもらえるのか気になる方は多いです。
また、老後に2000万円必要だということを聞いたことがある方も多くいらっしゃると思います。
老後の生活を支えるうえでとても重要視されているのが、年金制度です。
しかし、年金制度はかなり複雑で、もらえる金額は人によって異なります。
この記事では、「年金をどのくらいもらうことができるのか」について解説します。
年金額を知っておくことで今から貯めておくべき費用を考えることにもつながるので、是非参考にしてください。

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年金はいくらもらえる?
早速、年金がどのくらいもらえるのか確認していきましょう。
平均的な年金受給額は以下の通りです。
- 国民年金:約5万円
- 厚生年金:約14万円
このように2種類の年金が存在しています。
国民年金や厚生年金がどのようなものか理解していないと、なぜ2種類の年金が存在しているのかわからないかと思うので、一つずつ解説します。
国民年金と厚生年金のもらえる金額
年齢 | 国民年金 |
---|---|
65歳以上~ | 約5万5000円 |
年齢 | 厚生年金受給額 |
---|---|
65~69歳 | 約8万5000円 |
70~74歳 | 約14万6000円 |
75~79歳 | 約14万8000円 |
80~84歳 | 約16万円 |
85歳以上 | 約17万円 |
国民年金
国民年金は、20歳以上60歳未満の国民全員が加入しなければいけません。
国民年金は公的年金の基盤となっているため、基礎年金とも呼ばれています。
20歳以上であれば、学生の方や専業主婦、無職の方でも支払わなければならないので、普通に支払っていれば老後に国民年金をもらえると思って大丈夫です。
ただし、40年間(480か月)ずっと支払いをしていないと、満額もらうことができないので注意しましょう。
国民年金の受給額は以下のようにして計算することができます。
より具体的な金額が知りたい方は、この計算式を利用して計算してみましょう。
厚生年金
厚生年金は、会社員の方や公務員の方が支払う年金です。
厚生年金は、国民年金に上乗せして給付されるので、60歳まで働いた方であれば月に20万円程度の金額を貰うことができます。
また、個人事業主の方でも従業員が5人以上いる場合には、強制的に加入しなければなりません。
厚生年金の保険料は、毎年4~6月に支払われる給与とボーナスに対して共通の保険料率をかけて計算されます。
その金額の半分を雇用主が負担し、残りの半分を加入者が負担することで、保険料の金額が確定します。
老後にもらえる厚生年金の金額は、加入していた期間の長さと支払ってきた保険料金額によって決まるので、確実な金額を言うことができません。
ただ、平均的には14万5千円程度なので、覚えておきましょう。
もらえる年金は条件を満たすと増える!
ここまで、国民年金と厚生年金について解説してきましたが、これらの年金に加算を受けられる場合があるので、加えて解説します。
- 加給年金
- 振替加算
- 特別支給の厚生年金
これらの加算年金について解説します。
加給年金
加給年金は、一定の条件を満たしている配偶者や子供を扶養している場合に、厚生年金に加算をしてもらえます。
配偶者は、扶養する側が65歳になってから扶養される側が65歳になるまでの間に年間39万円の加算が得られます。
子どもであれば、扶養する側が65歳時点で18歳の年度末に達していないことが条件となるので、ほとんど受けられるケースがありません。
振替加算
配偶者の加給年金が終了した後にも、条件を満たしていることで加給年金が終わった後に、扶養されている側が少額の加算が受け取れます。
特別支給の厚生年金
指定されている条件を満たしていることで厚生年金に一年以上加入している場合に、65歳よりも前から厚生年金を受け取ることができます。
条件は以下の通りです。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 60歳以上であること。
参照:日本年金機構
夫婦でどのくらいの年金がもらえる?
実際に、夫婦でどのくらいの年金がもらえるのか、シミュレーションをしてみましょう。
- 共働き:約28万円
- 会社員+専業主婦:約22万円
- 自営業夫婦:約12万円
ここで紹介しているのは平均額ですが、大体このような金額がもらえるようになると思っておきましょう。
夫婦での年金がどのくらいもらえるかわかったところで、老後の生活にどのくらいの金額が必要なのか、確認してみましょう。
- 最低限度の生活費:約22万円
- 平均的な生活費:約26万円
- ゆとりのある生活費:約36万円
こちらの金額は、生命保険文化センターの調査によって出された金額です。
この金額を見る限りでは、会社員と専業主婦の家庭でも最低限度の生活はできるようですね。
ただし、老人ホームに入居することになったり、急な病気で入院したりと、老後には様々なトラブルが発生することもあります。
これらのトラブルのことを考えると、ゆとりのある生活ができる程度の費用はもらえるといいですね。
年金は何歳からもらえる?
年金の受給開始年齢は、原則として65歳となっています。
ただ、「繰り上げ受給」という制度を利用することで、月額は減ってしまいますが60歳から受給することもできます。
逆に受給年齢を遅らせて月額を増やすこともできるので、自分の健康状態に合わせて受給開始年齢を変更することができることを覚えておきましょう。
ただ、もともと年金の受給年齢は60歳だったのが、今では65歳に引き上げられているので、今の若者が65歳から年金を受け取れるとは限りません。
将来的には受給年齢を70歳まで引き上げる可能性もあるので、完全に年金頼りになるのではなく、貯金もしておいた方がいいでしょう。
年金を支払わなかったらどうなる?
国民年金や厚生年金を支払わなかったらどうなってしまうのか?と疑問に思いますよね。
国民年金や厚生年金には、支払い義務がありますが、実際には支払っていない方もいます。
支払わないとどうなってしまうのか、確認していきましょう。
国民年金を支払わなかったらどうなる?
国民年金は、法律で支払い義務があるので、支払わないという選択肢はないのですが、滞納してしまい、支払えなくなってしまう場合もあります。
そのような場合には、貯金や不動産の差し押さえをされることがあるので、絶対に支払うようにしましょう。
ただし、国民年金法102条では、国民年金の保険料を徴収する権利は2年で時効になるので、2年以上経過している保険料は滞納処分の対象とはなりません。
この場合には、将来的にもらえる国民年金が減ってしまうので気をつけましょう。

国民年金の保険料を納められないときの対処方法
自営業の方やパート、アルバイトの方だと、自身で保険料を支払う必要があります。
ただ、生活費や税金で手一杯なのに、国民年金保険料まで支払うことができないという方もいらっしゃいますよね。
そのような方向けに、国民年金には所得が一定以下で、保険料を納めることが困難というときに、国民年金保険料の免除や納付猶予をすることができます。
また、20歳以上の学生の方も国民年金を支払わなければならないのですが、学生の場合にも猶予をしてもらうことができます。
このような特例を用いて、納付猶予をした場合、10年以内に追納をすれば満額に近づけることもできるので、安心して利用できますね。
どうしても、支払いが厳しい時にはこれらの制度を利用してみましょう。

厚生年金は給与から必ず引かれる
国民年金は、自分自身でクレジットカードや振り込みで支払うことになりますが、厚生年金は会社が支払っているので、支払わないことができません。
給与から必ず差し引かれているので、滞納する恐れが無いので安心ですね。
まとめ
年金には、国民年金と厚生年金の2種類があるということがわかりましたね。
厚生年金であれば月額15万円程度、国民年金であれば月額5万円程度もらえます。
ただ、「人生100年時代」「老後2000万円必要」ともいわれているように、年金だけで生きていけるとはいいがたいです。
公的年金以外にも、老後の資金を貯める方法はあります。
色々な方法を試して、老後の生活に備えましょう。