「お金がなくて生活できない」
「生活苦で消費者金融に借金があり、これ以上借りられない」
一時的に仕事を失ったりして、やむを得ず借金をかかえ「このままでは生活が立ち行かなる……」ということは誰にでも起こり得ることです。
そんなときに頼りになるのが、社会福祉協議会が取り扱っている「生活福祉資金貸付制度」です。
今回は、生活福祉資金貸付制度の概要や利用するための条件、さらにはこの貸付制度の審査条件などについて詳しく解説していきます。
【この記事はこんな人にオススメ】
- 生活福祉資金貸付制度の概要を知りたい人
- 失業や障害があり仕事ができずに生活に困っている人
- 生活苦でお金を借りたいが、高い利息を取られる消費者金融の利用をためらっている人

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生活福祉資金貸付制度とは?
まず、生活福祉資金貸付制度の概要からお伝えしますが、この制度は低所得者や高齢者、さらには障がい者の経済的支援をおこなうために設けられた制度です。
この制度は公費(税金)を財源とし、全国にある福祉協議会で申し込むことができます。
なお、生活福祉資金貸付制度には「お金を貸してくれる」ということ以外にも、相談員が生活苦に陥っている人の相談にのってくれたりするなど、さまざまな支援サービスがあります。
ただ、この制度は「生活が苦しいから…」という単純な理由だけで利用できるものではなく、いくつかの条件をクリアしている必要があります。
利用できる人の条件
この制度を利用するためには、以下の条件をクリアしている必要がありますが、とくに低所得世帯の場合は、収入面の条件以外に「自分で生活を立て直す気持ちがあるかどうか?」が重要なポイントになってきます。
【利用条件】
低所得世帯 | て必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金をほかから借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |
---|---|
障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用しているなど、これと同程度と認められる者を含む)の属する世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者など) |
生活福祉資金貸付制度の種類
ちなみに、生活福祉資金貸付制度には以下の4つの種類があり、各々貸付目的や限度額が異なります。
総合支援資金
ひとつ目は総合支援資金と呼ばれるものですが、貸付用途や限度額としては以下の3パターンがあります。
総合支援資金の種類 | 貸付用途の例 | 限度額 |
---|---|---|
生活支援費 | 生活再建までに必要な生活費用 | 2人以上の世帯:月20万円以内 単身世帯:月15万円以内 |
住宅入居費 | 賃貸アパートなどを借りるための敷金や礼金などの費用 | 40万円以内 |
一時生活再建費 | 生活再建のために一時的に必要となる費用(就職のための技術習得費用、滞納している公共料金の支払い、債務整理のための費用など) | 60万円以内 |
福祉資金
ふたつ目は「福祉資金」と呼ばれるものです。
さきほどの総合支援資金とは異なり、貸付限度額も高額で、かつ幅広い用途で借り入れできます。
福祉資金の種類 | 貸付用途の例 | 限度額 |
---|---|---|
福祉費 |
| 580万円以内 |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計維持のために必要となった少額費用 | 10万円以内 |
教育支援資金
みっつ目が「教育支援資金」です。
その名のとおり、低所得世帯の子どもが進学する際の学費を融資してくれます。
福祉資金の種類 | 貸付用途の例 | 限度額 |
---|---|---|
教育支援費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 | (高校)月3.5万円以内 (高専)月6万円以内 (短大)月6万円以内 (大学)月6.5万円以内 ※とくに必要と認める場合は、上記各限度額の1.5倍まで貸付可能 |
就学支度費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校へ入学するための経費 | 50万円以内 |
不動産担保型生活資金
最後は不動産を保有している人向けの「不動産担保型生活資金」です。
福祉資金の種類 | 貸付用途の例 | 限度額 |
---|---|---|
不動産担保型生活資金 | 生活資金(低所得の高齢者世帯に対し融資されるが、一定の居住用不動産を担保とする) | 土地の評価額の70%程度 月30万円以内 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 生活資金(要保護の高齢者世帯に対し融資されるが、一定の居住用不動産を担保とする) | 土地および建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は 50%) 生活扶助額の1.5倍以内 |
なお、生活に困窮している場合、生活福祉資金貸付制度とは別に「生活保護を受ける」という選択肢もありますが、生活福祉資金貸付制度は「生活保護を受けるほどでもないが、生活が苦しい」という人向けの制度です。
生活福祉資金貸付制度の審査
さきほどもお伝えしたとおり、生活福祉資金貸付制度は誰でも利用できる…というものではなく、利用するためには一定の条件があり、かつ融資にはもちろん審査がともないます。
生活再建できることが条件
生活福祉資金貸付制度の審査時に最も重視されるのが「返済時の収支バランス」です。
つまり、この制度は「お金を借りて生活を立て直す」ということが前提になっていますので、仕事をしてある程度の収入があることが条件となります。
さらに、融資金額と収入とのバランスが審査されるため、返済不能に陥るリスクがある場合は、別の公的支援が提案されるか、融資額が引き下げられることがあります。
最低収入額の条件
また、この制度を利用するためには一定の収入条件をクリアしている必要がありますが、その目安は「生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍程度」となります。
生活扶助とは簡単に申し上げると「生活をするための最低限必要なお金」のことを指しますが、主に食費や光熱費などがこれに含まれます。
生活保護を受けるためには、収入が生活扶助基準を下回っていることが条件となりますが、これとは逆に生活福祉資金貸付制度を利用するためには、生活保護の基準収入よりも1.7倍多い収入が必要ということになります。
生活福祉資金貸付は給付ではなく返済が必要なお金ですので、生活保護を受けるほど収入が少ない世帯は融資を受けられません。
ちなみに、この制度は個人への融資ではなく「世帯への融資」となりますので、同一生計にある親などが一定以上の収入を得ている場合も、借り入れはできません。
参考までに東京都社会福祉協議会のHPから、最低年収の条件を抜粋していますのでご覧ください。
【収入基準 平均月額 平成30年度 ※収入基準は毎年改定されます】
世帯人員 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
低所得世帯 | 191,000円 | 272,000円 | 335,000円 | 385,000円 | 425,000円 |
高齢者世帯 | 223,000円 | 402,000円 | 519,000円 | 572,000円 | 638,000円 |
※上記の収入を超えている場合、生活福祉資金貸付制度は利用できない。
消費金融に借金がある人は利用できる?
なお、すでに消費者金融などで借金をしている場合でも、生活福祉資金貸付制度は利用可能です。
さきほどもお伝えしたとおり、この制度では「債務整理のための費用」としての融資を受けることも可能ですので、「収入も少なく借金が返せない」という人には最適な公的支援と言えます。
公的支援制度と併用できない
ちなみに、失業したり病気で働けないなどの事情がある場合は、生活福祉資金貸付制度を利用しなくても別の公的支援が使えます。
失業保険
失業保険は一般的に「失業手当」とも呼ばれますが、一定期間雇用保険に加入したあとで失業し、ハローワークで求職活動をしている場合、在職時の給料に応じて手当を受けることができます。
ただし、自己都合で退職した場合は、失業保険の受給申請をしてから7日間の待期期間終了後、3ヶ月経過するまでは手当は支給されませんので、それまではアルバイトなどをして生活を支えるしかありません。
※失業保険受給中はアルバイトなどで一定以上の収入があると、支給が停止されたり、悪質な不正受給と見なされる場合には、最高で受給額の3倍を返還する必要があります。
傷病手当金
仕事以外でのケガや病気が原因で働けなくなった場合には、健康保険組合から支給される傷病手当を受け取れます。
傷病手当金は以下の公式で計算できますが、もともともらっていた給料相当とまではいかないものの、生活を支える最低限必要なお金はもらえます。
ただし、この手当をもらうためには、勤務先の健康保険に加入していることや、手当支給時点で給料が支給されていないことが前提となります。
また、傷病手当は支給開始日から最長1年6ヶ月で支給が終わりますので、それまでに病気やケガを治すか、治らない場合は別の公的支援を申請する必要があります。
母子福祉資金
病気やケガで働けない…という理由以外にも、「そもそも母子家庭や父子家庭で生活が苦しい」というケースもあります。
そんなときには母子福祉資金が利用できます。
この制度は地域の福祉保健局が提供しているものですが、20歳未満の子どもを抱えている母子家庭や父子家庭に対し、生活に必要な資金を融資してくれる制度です。
【母子福祉資金の例と融資限度額】
世帯人員 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
低所得世帯 | 191,000円 | 272,000円 | 335,000円 | 385,000円 | 425,000円 |
高齢者世帯 | 223,000円 | 402,000円 | 519,000円 | 572,000円 | 638,000円 |
参考までに東京福祉保健局のホームページで、母子福祉資金の概要が確認できますので、一度ご覧いただければと思います。
参考:東京福祉保健局HP
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/keizai/boshi.files/31.pdf
生活福祉資金を滞納したらどうなる?
最後に、生活福祉資金貸付制度で借りたお金を返せなくなった場合についても見ていきましょう。
督促状が送付される
生活福祉資金貸付制度で融資を受けた場合、毎月口座振替で返済していくことになりますが、3ヶ月以上口座振替ができない場合は、それ以降の口座引き落としはストップされ、郵送で送られてくる払い込み用紙で支払わなくてはいけません。
さらに、払い込み用紙が届いても返済を放置していると、借り受け人と連帯保証人のもとに「償還督促」という督促状が送られてきます。
連帯保証人へ請求
生活福祉資金貸付を利用する場合は、基本的に保証人を立てなければいけませんが、先ほどもお伝えしたとおり、借りた本人が返済できない場合には、当然連帯保証人に請求が行くことになります。
(連帯保証人を立てずに融資を受ける方法もあります)
なお、災害などやむを得ない事情で返済ができない場合には、所定の手続きをとることで返済を一時猶予してもらったり、延滞利息がかからないようしてくれる制度もあります。
万一そのような状態になった場合には、福祉協議会や民生委員に相談することをおすすめします。
延滞利息
前述で「延滞利息」について触れましたが、生活福祉資金貸付を利用して返済を滞らせた場合、借り入れ残高に対して年5.0%の延滞利息がかかってきます。(平成28年1月以前の貸付は 10.75%)
したがって、返済を放置すればするほど借金がどんどん膨れ上がってきますので、手元にお金がある場合は繰り上げ返済をするなど、できるだけ早めに返済することが重要です。
生活福祉資金のまとめ
今回お伝えしたとおり、生活福祉資金貸付制度は「生活保護の一歩手前」のセーフティーネットという位置づけにある公的支援です。
ただし、むやみやたらに借り入れるものではなく、一定の収入以下で、かつ生活再建の意志をもっていることが最低限必要です。
この制度は無利子、または有利子でも低利で利用ができますが、いずれ返済しなくてはならない「借金」であることには変わりありません。
病気やケガで働けなくなることは誰にでも起こり得ます。
そんなときに慌てないように、このような公的支援制度の情報を理解しておくのも必要ですが、なによりも不測の事態に備えて、普段から「収入を増やす」「保険などで備えをする」というのがもっとも大切なのかもしれませんね。
