生活保護受給者がお金を借りることはできる?カードローンは無理?

生活保護 お金の悩み

生活保護を受給しているけれども、それだけではどうしてもお金が足りないという状況に陥ってしまうこともあるでしょう。

少しでいいからお金を借りたいと考えたときに、生活保護受給者がカードローンなどを利用することは可能なのでしょうか?

生活の中でさまざまな制約を受けることが多い生活保護受給者がお金に困ったときは、どうすればいいのかについて考えてみたいと思います。

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生活保護受給者は金融機関からお金を借りていけないわけではない

そもそも、生活保護受給者はお金を借りられるのでしょうか?

また、貸してくれる業者はあるのでしょうか?

生活保護受給者がお金を借りることは自体は禁じられてない

生活保護を受けている人は、お金を借りてはいけないと思っている人が多いようです。

ところが、生活保護受給者がお金を借りてはいけないという法律はどこにもありませんので、貸してくれる相手がいれば生活保護受給者でもお金を借りることは可能です。

銀行でも、消費者金融でも、あるいは友人でも、相手が貸してくれるといえばお金を借りることが何かのルールに反するということはありません。

生活保護受給者は安定収入がないのでカードローン審査に通過できない

手軽にお金を借りられる先といえば、カードローンです。

しかし、カードローンは「安定した収入」「返済能力」があることを利用条件としていますから、利用したければ審査を受けて安定した収入や返済能力があると判断してもらわなければなりません。

ただ、持てる能力や資産をすべて活用してもなお経済的に困窮している人が利用する制度が生活保護ですから、それを受給していれば安定した収入があるとは判断してもらえないでしょう。

【生活保護の受給要件】

  • 預貯金や土地、家屋など活用できる資産が何もない
  • 病気やケガなどで働けない、または最低限度の生活費を得られない
  • 年金や手当など他の制度による給付を受けられない
  • 親族などから援助を受けられない

最低限度の生活を維持できるだけの保護費を国から支給してもらっている状態では、お金を貸しても返済してもらえないかもしれません。

生活保護を受給していることが分かった時点でカードローン審査には落ちしてしまうでしょう。

生活保護を受けていることを隠して審査を受けると虚偽申告に?

生活保護を受けているとカードローン審査に落ちてしまうなら、生活保護受給していることを隠して審査を受けたらどうでしょうか?

生活保護受給者でも虚偽申告せずに審査通過する可能性はある

申込者が生活保護受給者であると分かれば、カードローン会社が審査に通過させることはないでしょう。

個人信用情報には生活保護を受けているかどうかの情報が記載されていませんし、生活保護を受給しているかどうかは特に自己申告する必要はありませんので、申込者が生活保護受給者かどうかはカードローン会社には分かりません。

ただ、カードローンに申し込みをする際には、職業欄に記載しなければなりませんので、無職で生活保護を受給している人はこの時点で審査落ちします。

働きながら生活保護を受給している人なら勤務先を記入できるため、審査に通過する可能性がなくはありませんが、そもそも収入が低いので借りられるとしてもごく少額にとどまるでしょう。

カードローン審査に通過するために虚偽申告するのは絶対にNG

無職で生活保護を受給しているのに、お金を借りるために仕事をしていると偽って申し込みをすればそれは虚偽申告です。

また収入が低いからといって収入を偽って申し込みをすれば、それも虚偽申告にあたります。

カードローン審査では在籍確認が行われるので、働いてもいないのに嘘の勤務先を記入しても必ずバレます。

収入を多めに申告しても、カードローン会社が不審に思えば収入証明書の提出を求められるので、やはり虚偽の申告であるとすぐバレるでしょう。

万一、虚偽の申告をしてカードローン契約をしたことがバレれば、最悪詐欺罪で訴えられるかもしれません。

詐欺罪は未遂でも処罰の対象になります。

いくらお金を借りたくても、絶対にカードローン審査で虚偽の申告はしてはいけません。

生活保護受給者がお金を借りると受給額を減らされる

生活保護お金を借りる-がま口の中を見る女性

もし、生活保護受給者がカードローンなどでお金を借りるとどうなるのでしょうか?

生活保護者の借金は「収入」とみなされる

生活保護費は、健康で文化的な最低限の生活を維持するだけの金額しか支給されませんので、それだけではやはりどうしても足りずお金を借りたいと考える人もいるでしょう。

ところが、生活保護受給者が借金をすると借りたお金は「収入」とみなされてしまいます。

生活保護費は厚生労働省が定める「最低生活費」から収入を差し引いた差額が支給されるので、収入があれば受給できる生活保護費は減額されます。

例えば、自分の住んでいる地域での最低生活費が13万円で収入が8万円あったとすれば、その差額の5万円が生活保護費として支給されるしくみになっているのです。

お金を借りるとその分受給額が減る!

生活保護受給者が収入を得た場合は、ケースワーカーや福祉事務所に申し出る必要があります。

届出をした分の金額については生活保護の支給額から差し引かれるので、生活保護受給者がお金を借りても結局手元に残る金額は変わりません。

むしろ、借金ができてしまうだけでメリットは何もないのですね。

借金の額が多ければ、収入があると判断されて生活保護が差し止められる場合もあります。

役所に内緒でお金を借りると不正受給とみなされるかも…

それなら、お金を借りたことをケースワーカーや役所に内緒にしておけばいいのではないかと思う人もいるでしょう。

しかし、借金したことを正直に申告しないと生活保護費を不正受給しているとみなされてしまいます。

たとえ生活保護受給者がお金を借りたことを内緒にしていても、高い確率でケースワーカーにバレてしまうでしょう。

ケースワーカーは生活保護受給者の金融機関口座を調査することができ、収入状況を定期的にチェックしているからです。

カードローンなどでお金を借りれば通帳に履歴が残るので、お金を借りたことはすぐに分かってしまいます。

また、生活保護費は最低限度の生活を維持するために支給されるものなので、借金の返済に充てることを認められていません。

生活保護費から借金の返済をしたことが発覚すれば、不正受給とみなされて生活保護の支給が打ち切られる可能性さえあります。

生活保護受給者がお金を借りるなら公的貸付制度を利用しよう

首尾よくカードローンなどでお金を借りられたとしても、それが収入とみなされて受給できる生活保護費が減額されてしまっては何もなりません。

では、生活保護費だけではどうしてもお金が足りないという場合はどうすればいいのでしょうか?

生活保護受給者でも利用できる公的貸付制度がある

生活保護を受給していると、民間の金融機関からは返済能力がないとみなされますので、お金を借りることは難しいです。

生活保護受給者でも利用できる生活福祉金貸付制度などの公的貸付制度がありますので、そちらを利用しましょう。

生活福祉金貸付制度とは、低所得者や高齢者、障害者など一時的に生活資金が必要な人を支援するための制度です。

都道府県の社会福祉協議会が実施主体となっていて、世帯単位に金銭の貸し付けを行っています。

利用できる世帯低所得世帯
障害者世帯
高齢者世帯
貸付金の種類総合支援資金
福祉資金
教育支援資金
不動産担保型生活資金

福祉事務所が生活福祉資金の借り入れの必要性を認めてくれれば、生活保護世帯でも申し込みが可能ではありますが、生活保護世帯なら必ず生活福祉資金を借りられるというわけではありませんので、その点は注意してください。

お金に困ったときはケースワーカーに相談するのが一番

自立更生に必要な資金と認められれば、生活保護受給者でもお金を借りることは可能ですし、就学・医療介護・結婚のためなど、条件に当てはまれば収入認定されずに借入が認められる場合もあります。

ただし、福祉事務所の承認が必要なので、必ず事前にケースワーカーに相談しましょう。

生活保護受給者がお金に困ったときにはケースワーカーに相談するのが一番です。

「生活保護受給者もOK」とうたうヤミ金業者には絶対近づかない!

いくらお金に困っていても、

  • 生活保護受給者でもOK
  • 無職でも即日融資可能

などと宣伝している業者には絶対に近寄ってはいけません。

そのような業者は闇金業者である可能性が高いです。

闇金業者は貸金業者としての登録もしていない違法業者なので、一度借りてしまうと法外な利息を請求され、返済できないとなると平気で脅迫的な取り立てをしてきます。

甘い言葉で勧誘してくる違法業者とは絶対に取引をしないようにしましょう。

生活保護を受給しているからこそ、正体の分からない業者からお金を借りるのではなく正当な方法で借り入れをしたいものです。

おわりに

生活保護受給者でも、就業状況次第ではカードローンなどでお金を借りることもできます。

ただ、 カードローンを利用すると生活保護費が減額される可能性が高いですから、かえって自分の首を絞めてしまいかねません。

生活保護を受けているなら、困ったことがあればケースワーカーに相談してみましょう。

専門家の視点で最善の策を示してくれるはずです。

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