失業保険のもらい方と得する手続きのコツ

お金の悩み

「もうすぐ会社を辞めるけど、失業保険だけで生活できるか不安」
「失業保険ってどうやって手続きすればもらえるの?」

失業や転職がはじめてなら、こんな不安を覚えることもあるでしょう。

退職時に知り合いから「失業保険でしばらく生活できるから大丈夫…」と聞いても、「手続きやルールがわからない…」という方もたくさんいます。

失業保険は、会社を辞めて無収入になったとしても、生活費としてのお金が支給される公的支援制度です。

ただ、手続き方法やルールをきちんと理解しておかないと、本来支給されるはずのお金がもらえないケースもありますので、退職時には失業保険の手続きに関する情報をきちんと整理しておくことが重要です。

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失業保険でもらえる金額と受給期間

まず、「失業保険の受給資格や支給額・支給期間」から見ていきましょう。

ちなみに一般的に「失業保険」と呼ばれるこの制度ですが、正式には「雇用保険の基本手当」のことを指します。

また、失業保険は「失業手当」と呼ばれることもありますが、こちらも同じ意味です。

サラリーマンなら毎月の給料から「雇用保険料」が天引きされているはずですが、この「雇用保険料」を財源として、失業保険は支払われています。

なお、自営業の人は雇用保険には加入していませんし仕事を続けるのも辞めるのも自分の意志ですので、失業保険の制度は適用されません。

受給資格

失業保険は以下の状況にある人に支給されます。

年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
30歳未満13,630円6,815円
30歳以上45歳未満15,140円7,570円
45歳以上60歳未満16,670円8,335円
60歳以上65歳未満15,890円7,150円

【雇用保険の基本手当受給条件】

雇用保険に加入している労働者が離職し、次の1および2のいずれにもあてはまる場合に支給される。
ハローワークに来所し求職の申し込みをおこなっていること。さらに就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること

離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること。ただし、倒産・解雇などにより離職した人(特定受給資格者、または特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

この条件で重要なのが「ハローワークで求職活動をしていること」という条件です。

失業保険は「生活再建のための手助け」ですので、仕事を探すつもりもない、意欲のない人には失業保険は支給されません。

受給額

失業保険で支給される1日あたり金額は「基本手当日額」と呼ばれますが、この基本手当日額は以下の計算式で求められます。

離職した日の直前6か月に支給された賃金(※1)÷180日×50~80%(※2)
※1 賞与は含まれない
※2 60歳~64歳の場合は45~80%

この計算式でいくと、たとえば1日あたり3万円の給料をもらっている場合「最低でもその50%が支給されるので、1日あたり15,000円はもらえるの?」と思ってしまいますが、現実はそれほど甘くはありません。

失業保険の基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限額が定められており、以下の「基本手当日額の上限額」以上は支給されません。

※以下表の「賃金日額の上限額」は、失業保険の金額ではなく、支給額を計算するうえで元となる「給与日額」のことを指しています。

【基本手当日額の上限額】

年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
30歳未満13,630円6,815円
30歳以上45歳未満15,140円7,570円
45歳以上60歳未満16,670円8,335円
60歳以上65歳未満15,890円7,150円

※(令和元年8月1日現在)

なお、上記の基準をあてはめた一例をご紹介すると、「月給30万円※残業や諸手当含む」「30歳未満」「勤続年数10年以上20年未満」の場合だと、月額166,740円が最長120日支給されます。
(自己都合の退職の場合)

引用元 厚生労働省 賃金日額・基本手当日額の変更について

受給期間

つぎに「失業保険はいつまでもらえるの?」という点についてです。

以下に、退職理由別での支給日数を表にしていますので、参考にしてください。

【自己都合の場合】

※一般の離職者

被保険者だった期間1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
支給期間90日120日150日

【障害者などの就職困難者】

離職時年齢被保険者であった期間と支給日数
1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上150日360日

【倒産、解雇などによる離職者】

年齢被保険者であった期間と支給日数
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

会社を辞めた理由で失業保険の条件が変わる

上記の表にもあるとおり「自己都合での退職」と「倒産、解雇などによる離職者 ※一般的に会社都合といわれるもの」とでは、失業保険の支給期間が変わってきます。

この「自己都合」と「会社都合」の定義は、以下のとおりです。

自己都合

まず、自己都合退職についてですが、自己都合とはその名のとおり「自分の都合で会社を辞めた人」のことを指します。

たとえば以下のケースが自己都合に該当します。

  • 会社の給料や福利厚生など条件が嫌で辞めた。
  • 転職するために辞めた。
  • 上司から嫌がらせを受けて辞めた。

なお、上記のケースのうち「上司からの嫌がらせ」に該当する場合、ハローワークの判断にもよりますが、退職理由として「セクハラやパワハラが原因」と認められれば、会社都合での退職となるケースもあります。

会社都合

つぎに「会社都合」についてですが、「会社都合で退職した人」とは、ひとことでいうと「リストラや倒産が理由で退職した人」のことを意味します。

なお、ハローワークでは会社都合で退職する人のことを、「特定受給資格者」と呼びますが、特定受給資格者の認定は、以下のケースに該当する場合に限られます。

  • 会社が倒産した。(破産や民事再生、会社更生法などの手続きをした場合を含む)
    会社の事業縮小にともない、大量の離職者(1ヶ月で30名以上、または労働者の1/3以上)が発生した。
  • 事業所が廃止された。
  • 事業所の移転により通勤が困難になった。
  • 自分に非がないのに解雇された。
  • 労働契約が実際の内容と大きく異なっており、それが原因で退職した。
  • 賃金の未払いがあり、それが原因で退職した(2ヶ月連続して賃金の1/3を超える未払いがある)
  • 自分に非がないのに賃金が85%未満に低下した。(することになった)
  • 退職前3ヶ月間に月45時間を超える残業をしていて、それが原因で退職した
  • 職種を変更され、かつ会社からの配慮がまったくない。
  • 雇用契約書とおりに契約更新されなかった。
  • 上司や同僚からパワハラ・セクハラを受け、それが原因で退職した。
  • 事業主から直接・間接的に退職の推奨を受けた。
  • 会社の都合による休業が、3ヶ月以上続いている。
  • 会社が各種法令に違反していて、それが原因で退職した。

失業保険をもらうための手続き

つぎに、失業保険をもらうための手続き方法についても詳しく見ていきます。

在職中にやっておくべきこと

まず、退職する前に「勤務先から離職票がきちんと発行されるか?」という点について、あらかじめ総務部や人事部などに確認しておくことをおすすめします。

なお、「すでに会社が倒産していて離職票が出ない」、または「倒産間近でそのような対応すらしてもらえない」というケースも考えられますが、その場合にはハローワークに事情を説明すればアドバイスしてもらえます。

なお、離職票には本人が記載する「離職理由」の欄がありますが、前述のとおり離職理由によって失業保険の受給期間が異なりますので、間違えないように記入してください。

ちなみに、この離職票は最終的に勤務していた会社の印鑑が押印された状態でハローワークに提出されますので、虚偽の申告(自己都合なのに会社都合にしたなど)をしても申請はとおりません。

かならず正直に申告するようにしましょう

参考:離職票の見本
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e2_01.pdf
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf

退職後にやること

つぎに、退職したらハローワークにて求職の申し込みをおこない、離職票の提出をします。

その後は、おおまかに申し上げると「雇用保険受給者初回説明会の参加」→「失業の認定」という流れになります。

なお、雇用保険受給者初回説明会には必ず参加しないと失業認定は受けられません。

説明会の参加には印鑑と筆記用具が必要ですので、忘れずに参加しましょう。

ちなみに、失業認定を受けても失業保険が支給されるまでには、「7日間の待期期間」と、「3ヶ月間の給付制限期間」が設けられており、その間失業保険はもらえません。
(※会社都合での退職、つまり特定受給資格者の場合は給付制限期間がないため、待期期間が終了すれば失業保険は支給されます)

また、以上の手続きを経て失業認定を受けても、その後も原則「4週間に一度」は失業状態かどうかの確認がおこなわれます。

この「4週間に1度の確認」は、失業保険の不正受給の防止のためにおこなわれるものですが、同時にハローワークでの求職活動をサポートをする目的も果たしています。

参考までに失業状態であることを認められるための「求職活動」の定義についても、以下のとおり表にしていますので、ご確認いただければと思います。

求職活動の定義

指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出していること

求職活動の必要回数など

失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます)の実績が必要

求職活動の範囲

求人への応募
ハローワークがおこなう職業相談・職業紹介などを受けること。さらに各種講習、セミナーを受講することなど

指定機関がおこなう職業相談や職業紹介をうけること

民間職業紹介機関、労働者派遣機関などがおこなう職業相談、職業紹介などを受けることや、求職活動方法などを指導するセミナーなどの受講など

公的機関などが実施する職業相談などを受けること

高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社などが実施する職業相談などを受けたこと。各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会などの受講、参加などを含む。

再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験

なお、求職活動として認められるのは上記に該当する場合であり、以下のケースは求職活動とは認められませんので注意が必要です。

  • ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧
  • 知人へ仕事の紹介を依頼すること。

ハローワークに行くときに必要な書類

また、失業保険受給資格の決定までに必要な書類についても、確認しておきましょう。

【失業認定に必要な書類】

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(以下のうち、いずれか1種類:マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書))
  • 身元(実在)確認書類。

※下記①のうちいずれか1種類。①の書類を持っていない場合は②のなかで異なる2種類の書類が必要(コピー不可)

  1. 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真つき)など
  2.  公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 写真(直近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関あり。ゆうちょ銀行は可能)

失業保険に関するよくある質問

ここまでの情報で失業保険についてはおおよそご理解いただけたかと思いますが、基本的な情報以外にもよくある質問とその答えをまとめていますので、こちらもぜひご覧ください。

失業保険をもらいながら夫の扶養にはいれますか?

答えとしては「条件によっては夫の扶養にはいれる」というのが正解です。

夫の扶養にはいるためには、本人の年間収入が130万円以下であることが条件となりますが、この収入には失業保険の支給額も含まれます。

つまり、夫の扶養にはいるためには「年間の失業保険の額が130万円以下以内」ということが条件となります。

これを前段で解説した「失業保険の基本日額」に当てはめると、夫の扶養にはいるためには「日額3, 611円以下」の場合に限られます。

さらに、日額3,611円の失業保険を受給できる人は「在職中、月額13万5千円前後の収入があった人」という計算になります。

なお、夫の扶養にはいる場合、夫が加入している健康保険組合の条件も確認しておく必要があります。

健康組合によっては、受給資格があっても3ヶ月間は夫の健康保険に加入できないケースもあるからです。

もし不安な場合は、各健康保険組合に事前に問い合わせしておくことをおすすめします。

アルバイトをしていますが失業保険はもらえますか?

この点に関しても「条件によっては失業保険受給中のアルバイトは可能」です。

ただ、ハローワークで失業保険の受給資格を得てからの「7日間の待期期間中」は、絶対にアルバイトは厳禁です。

この間にわずかな収入を得てしまうと、待期期間が延長されてしまいます。

待期機関を過ぎると、ハローワークでの求職申し込みを経て「3ヶ月の失業保険給付制限期間」、そして「失業保険の受給」となるわけですが、この求職申し込み前と給付制限期間の間はアルバイトをしても大丈夫です。

ただ、就職したとみなされると失業認定そのものが取り消されますので、注意が必要です。

なお、就職したとみなされるケースでもっとも多いのが「雇用保険への加入」です。

雇用保険は「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」に加入できますので、もしアルバイトをする場合は1週間の勤務時間を20時間以内にするように調整してください。

また、失業保険受給中はどんな収入があってもハローワークへ正直に申告するようにしてください。

規定以上の収入があると認められた場合は、支給開始日が後ろ倒しになるだけではなく、受給済の手当についても返還を求められることがあります。

失業中は、ただでさえ生活が不安定な時期ですので、申告を誤って思わぬ事態に陥らないように注意が必要です。

内職は再就職とみなされますか?

内職については、労働時間と内職で得られる報酬によって、考え方が変わってきます。

結論から申し上げると、内職をする場合は1日の労働時間を4時間以内に抑えて、かつ失業保険と内職の報酬の合計が退職前の給与の80%未満なら、失業保険は減額されずに済みます。

ただ、この場合でもハローワークでの求職活動を行わないと、失業認定が取り消されますので注意が必要です。

失業保険が減額されました。なぜですか?

おそらく、失業保険をもらいながら一定以上のアルバイト収入などを得ていることが原因です。

またこの質問は「内緒でアルバイトをしていたのに、なぜ発覚したのか?」という主旨だと思いますが、アルバイトの事実を隠していてもアルバイト先に提出する「マイナンバー」でバレたり、雇用保険への加入や密告などが原因で収入を得ていることがハローワークに知られるケースがあります。

前述のとおり、失業保険受給期間中の収入は支給額の減額につながりますので、事前に支給条件をよく確認して、アルバイト収入がある場合は正直に申告するようにしましょう。

失業保険以外にもある!辞めたあとにもらえるお金

また、失業した場合は失業保険以外にもさまざまな公的支援制度が受けられます。

再就職手当

再就職手当とは、失業保険の給付を受けている期間中に再就職が決まった場合に支給される手当です。

ただし、失業保険の支給残日数が3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす必要があります。

具体的な支給額は以下の計算式で求められます。

① 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
所定給付日数の支給残日数×70%(注意1)×基本手当日額((注意3)一定の上限あり)。
② 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
所定給付日数の支給残日数×60%(注意2)×基本手当日額((注意3)一定の上限あり)。

なお、就職する日によってはさらに支給額が変動する場合があります。

再就職手当の支給条件などは以下のHP、またはハローワークで確認することをおすすめします。

参考:ハローワーク 再就職手当
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html

就業促進定着手当

就業促進定着手当も失業保険以外にもらえるお金のひとつです。

就業促進定着手当をもらうためには、再就職を果たして再就職手当の支給を受け、さらにその就職先で6ヶ月雇用されていることが必要です。

また、その6か月の間で支払われた給料の1日分の額が、失業保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合にかぎり、就業促進定着手当の給付が受けられます。

【就業促進定着手当支給額の計算方法】
※就業促進定着手当支給額=<離職前の賃金日額>-<再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額>×<再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数>(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)
※上限額:基本手当日額(※1)×基本手当の支給残日数に相当する日数(※2)× 40%(※3)
※1:基本手当日額の上限は、6,165円(60歳以上65歳未満は4。990円)
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
※2:再就職手当の給付を受ける前の支給残日数
※3:再就職手当の給付率が70%の場合は30%

職業訓練給付金

職業訓練給付金は失業保険の受給が受けられない人や、失業保険支給期間が終了した人に支給される手当です。

  • 職業訓練受講手当:月額10万円
  • 交通費:職業訓練実施機関までの経路に応じた所定の額(上限額あり)
  • 寄宿手当:月額10。700円

なお、この手当は所定の職業訓練を受講する場合に限り、訓練中の生活を支えるために支給されるものですが、以下の条件を満たしている必要があります。

【基本条件】

  • ハローワークに求職の申し込みをしていて、労働の意志と能力があること
  • 雇用保険に加入していないこと
  • 職業訓練を受ける必要があるとハローワークが認めたこと

【支給条件】

  • 給与や不動産収入を含め、本人の収入が月8万円以下であること
  • 生計をともにする配偶者や親子を含む世帯収入が25万円以下であること。また世帯全体の金融資産が300万円以下であること
  • 現在の居住地以外に土地や建物を所有していないこと
  • 職業訓練校のすべてのカリキュラムに参加していること
  • 過去3年間に不正受給をしていないこと

そのほかの詳しい条件については、以下のHPをご覧ください。

参考:厚生労働省HP 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/safety_net/44.html

虚偽の申告で失業保険をもらうとどうなる?

なお、失業したときには本当に頼りになる失業保険ですが、不正受給をした場合には不正発覚以降の基本手当はもらえなくなるばかりか、不正受給額の最大3倍の金額をペナルティーとして請求される場合があります。

たしかに失業中は、少しでもアルバイトなどをして生活を楽にしたい気持ちは理解できますが、後で多額なペナルティーを請求されると、結局は余計生活が苦しくなるだけですので不正受給は絶対にやってはいけません。

参考:厚生労働省HP Q33 雇用保険(基本手当)を受給中(給付制限期間中も含む。)に、アルバイト・パートなどをしたのですが、失業認定申告書への記載が必要でしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

わからないことはハローワークに相談しよう!

これから退職を考えている方や、すでに失業していて生活が苦しい方にとっては、失業保険は生活再建になくてならない公的支援と言えます。

しかし、その一方で不正受給も後を絶たず、不正受給の内容の多くは「稼働収入の無申告」または「過少申告」となっています。

公的支援の仕組みをよく理解せずに、結果とした不正受給となった場合でも「知らなかった」では済まされませんので、少しでもわからないことがあれば、地元のハローワークに問い合わせすることをおすすめします。

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