『パートの量を調整して、130万円未満にしたつもりが、うっかり130万円を超えてしまった…。』
アルバイトやパートをしていると、一度は聞いたことがある『103万、106万、130万の壁』。
これらを超えてしまうとどうなってしまうのか、知っている方は意外と少ないです。
そもそも、いつからいつまでの期間の給料が対象なのかもよく分かっていないかもしれません。
今回の記事では、うっかり130万円を超えてしまった時にどのような事が起こるのか、解説します。
また、130万だけでなく、103万、106万の壁についても解説しているので、気になっている方は是非参考にしてください。

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うっかり年収130万円を超えてしまったらどうなる?
まずは、うっかり130万円を超えてしまった時にどのようなことが起こるのか解説します。
簡単に言ってしまえば、扶養から外れてしまうため、130万円を稼いでしまった本人が国民年金と国民健康保険に加入し、それらの支払いをしなければいけなくなります。
デメリットをまとめておくと、以下のようになります。
このように、130万円の壁を超えてしまうと、色々な苦難が待っているので、うっかり130万円の壁を超えてしまわないように気をつけましょう。
103万円の壁・106万円の壁・130万円の違いとは?
130万円の壁について解説しましたが、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁といろいろな壁を聞いたことがある方も多いでしょう。
ここでは、それらの壁について解説します。
103万円の壁
103万円の壁というのは、所得税の壁のことを指しています。
所得税を計算する時に、収入から差し引ける控除額があり、基礎控除額の38万円と給与所得控除額の65万円です。
これらを合計すると、103万円になるため、アルバイトやパートの収入金額が103万円以下であれば所得税を支払わなくていいのです。
103万円を超えたら必ずしも所得税を支払わなければならないのかと言うとそうでもなく、141万円未満であれば、納税者の所得金合計金額が1000万円以下の場合に、配偶者特別控除を受けることができる制度があります。
配偶者特別控除の金額は、配偶者の所得金額によって異なり、配偶者が稼げば稼ぐほど、配偶者特別控除額が減ります。
学生であれば103万円を超えても問題ない場合がある
生活費のためにアルバイトをしている学生に向けた『勤労学生控除』という制度があります。
勤労学生控除とは、条件を満たしていれば103万円の壁が最大130万円まで引き上げられる制度です。
勤労学生控除の条件というのは以下の3つの条件を満たしている方です。
これらの条件を満たしていれば、勤労学生控除を利用することができます。
ただ、注意点があり、年収103万円を超えると親の扶養からは外れてしまいます。
そうなると、扶養控除の対象外となり、親の納税金額が増加するので注意が必要です。
また、年末調整や確定申告の手続きが必要になるので、手間が増えてしまいます。
これらのデメリットもあるので、できるだけ超えないほうがいいですね。
106万円の壁
106万の壁とは、社会保険の壁のことを指しています。
アルバイトやパートで106万円を超えてしまうと、社会保険に加入しなければならない可能性があります。
アルバイトやパートの方が、社会保険に加入する義務が生じるのは、正社員の4分の3以上の日数を働いている方か、以下の5点すべての条件を満たしている方です。
これら全てに当てはまっていると、社会保険に加入しなければなりません。
社会保険に加入することになると、年に10万円以上も税金を支払うことになるので、106万円を超えてしまうと、大きな出費をすることになります。
106万の壁を超えるメリットもある
実は、106万円の壁は超えてもメリットがあるのです。
これらのメリットがあります。
一つずつ解説します。
医療に関係する保障が充実する
健康保険へ加入しなければならないので、手取りが減ってしまうことには代わりが無いのですが、医療に関係する補償は充実します。
例えば、大きな怪我や病気になってしまったときにはもちろん、出産でも医療手当を受けることが出来るようになるので、毎回支払わなければならない負担を軽減することができます。
長い目で見れば、大きなメリットになることは間違いないですね。
老後に受け取れる年金額が増加する
厚生年金にも加入しなければなりません。
厚生年金とは、国民年金に加えてもらうことができる年金の事です。
厚生年金と国民年金では、貰える金額がかなり違うので、将来への投資だと思えば、メリットと言えるでしょう。
130万円の壁
先程も解説したとおり、130万円は扶養の壁です。
130万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまい、国民年金や国民健康保険料、社会保険に加入しなければなりません。
年収130万円を超えてしまったときの対処方法
130万円の壁を超えてしまった場合には、『扶養控除等申告書』の控除対象配偶者では無くなってしまいます。
変更しなければいけなくなってから、次の給料を受け取る前日までに異動届を出さなければなりません。
その他にも、年末調整後に生命保険に加入したときや、控除金額に変更があった場合にも同じようにしなければなりません。
ちなみに、所得控除を利用したとしても、扶養の範囲でいることはできません。
130万円の壁を超えてしまってもバレないことはある?
税金の問題はよくわからないという方が多く、『黙っていればバレないのでは…?』と考える方も少なからずいます。
仮に150万円の収入があって、黙っていた場合、国民健康保険や国民年金を追納しなければいけません。
そうなると、大体30万円近くなります。
また、その間に医療サービスを利用していたとしたら、医療費に関しても返還しなければなりません。
このように、税金を支払わずにいると、後々巨額の請求がくるということもありえるので、バレないと考えることはやめましょう。
まとめ
130万円の壁やその他の壁について解説しました。
どれもしっかりと意識していないと、かなりのお金を失うことになってしまいます。
いろいろな問題を考えれば、130万円を超えないで扶養に入っていたほうがいいです。
うっかり130万円を超えてしまわないように働きましょう!
