家賃滞納をそのまま放置してしまうと、強制退去となってしまいます。
しかし、滞納してすぐに強制退去となるわけではありません。
実際に強制退去が執行されるまでには、いくつかのステップがあります。
ですが強制退去となってしまうと、家を出なくてはいけない以外にもいくつかデメリットが生じるのです。
そこで今回は、家賃滞納をしてから何カ月経過してしまうと強制退去となってしまうのか?家賃滞納による強制退去となってしまったときのデメリットとは?などを解説していきます。

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家賃滞納で強制退去は何カ月から?
家賃滞納をしてしまっても、すぐに強制退去になってしまうわけではありません。
家賃滞納による強制退去は、あくまで最終手段です。
この最終手段にかかる前に、いくつか段階があります。いわば強制退去は滞納のタイムリミット。
ここからは強制強制退去になってしまう具体的な期間を確認していきましょう。
家賃滞納の強制退去は6カ月がタイムリミット
家賃を滞納した場合、強制退去になってしまうのは約6カ月です。
6カ月ではありますが、契約解除などは家賃滞納から3カ月で行えるようになってしまいます。
この6カ月の立ち退きまでの間にも、滞納による督促は行われます。
日数ごとにどのような督促が行われるのかを確認していきましょう。
家賃滞納から1日~1カ月
家賃を滞納してしまった場合、滞納した翌日から連絡が来ます。
具体的な連絡方法は、下記の通りです。
- ショートメッセージやメールで連絡
- 電話がかかってくる
- 督促状が届く
このような連絡手段で督促が行われます。
ここで督促の連絡が来る前に自分で連絡を行うようにしましょう。
また連絡が来てしまったら、きちんと対応を行うようにしましょう。
家賃滞納の連絡を無視して1~2ヶ月が経つと…
上記の連絡を無視し続けると、家賃滞納の督促は次の段階になります。
- 連帯保証人への連絡が行く
- 内容証明郵便が届く
連帯保証人を立てている場合、本人に連絡が取れないと保証人の方に連絡が行ってしまいます。
こうなると連帯保証人に家賃を滞納していることがバレてしまうのです。
バレたくない場合は、最初の督促の連絡に応じ、対処を行いましょう。
家賃滞納から3か月~6カ月たつと強制退去へ
3~6ヶ月が経過すると、法的な措置を行うことができます。
具体的には下記の通りです。
- 契約解除
- 裁判所へ請求の申し立て
- 強制退去
- 執行の手続き
このように、家賃滞納をしてしまってから6カ月後には強制退去となってしまうのです。
基本的に滞納してから3か月が経過してしまっている、その間も連絡が無い場合は、大家も法的な対処ができるようになります。
家賃滞納してしまったとしても、どうにか強制退去だけは防ぎたいですよね…!
強制退去を防ぐには、どのような手段を取ればいいのでしょうか?
家賃滞納をしてしまったらすぐに連絡を入れる
家賃滞納をしてしまった時点で、すぐに連絡を入れましょう。
強制退去までになってしまうのには、督促状など連絡を無視してしまっていることが原因です。
契約解除も、滞納しているのに対し連絡を無視し続けてしまっているため、法的手段に移っているのです。
家賃滞納をしてしまっても、保証会社や大家に対して「遅れてしまったが支払う意思はある」ということが伝われば、きちんと待ってもらえるのです。
そのため家賃を滞納してしまう前に、払えないとわかった時点ですぐに連絡を入れるようにしましょう。
支払いが遅れる理由をきちんと伝えよう
家賃の支払いが遅れてしまう連絡を入れる際は、支払いが遅れる理由をきちんと伝えましょう。
理由を伝えることで、支払いを行う意思があることを相手に伝えるためです。
そこで家賃を滞納してしまう理由とは、どのようなものがあるのかを確認していきましょう。
具体的には下記の通りです。
家賃が支払えない理由には、上記のようなものが考えられます。
ポイントは「支払う気があるか」
家賃支払いが遅れる理由を伝えるポイントは、『支払いの意思があるか否か』です。
この辺の理由は意図的では無く、やむを得ず支払いができなかった理由になるため支払いを行う意思があるとされやすいです。
しかし家賃を支払う気がないことが伝わると、支払いを待ったところで家賃が払われる保証はありませんよね。
この場合は、法的措置を取られる可能性もあるため注意が必要です。
保証会社利用か大家と契約かで対応が異なる
保証会社を利用している場合と、大家と直接契約しているかで、対応が異なります。
大家と直接でのやりとりの場合、大家にもよりますが対応を柔軟に行って貰えるケースもあります。
しかし保証会社の場合、大家の代わりに支払い請求を行う義務があるため、容赦なく取り立てが行われます。
メールや電話で連絡が取れない場合は、住居に直接取り立てに来るケースもあります。
強制退去になる条件とは
強制退去になるには、6カ月かかると述べましたが、強制退去が執行される条件も確認していきましょう。
3か月以上滞納が続いてしまっている場合
基本的に具体的な日数は定められていません。
しかし家賃滞納から3か月、借り手側から何も支払いのアクションが無い場合は、強制退去を執行できます。
借りての家賃支払いの意思がない
3か月支払いのアクションが無いことと同様に、借り手の支払いの意思が感じられない場合も、強制退去を行うことができます。
ですがここで連帯保証人などから支払いが行われた場合は条件外となります。
家賃を払えないときはどうしたらいい?
もう家賃の引き落とし日が迫っているけど、支払いが出来ない…。
その場合は、黙って家賃滞納をせずに大家や保証会社に連絡を入れましょう。
保証会社を利用している場合は保証会社に電話
家賃が払えないときは連絡を入れると説明しましたが、自分の契約状態によって連絡先が異なります。
基本的には、最初の契約時に説明された連絡先で大丈夫です。
最近は、大家と利用者の直接のやりとりを避けるために保証会社を利用しているケースがほとんどですよね。
そのため基本的には、毎月支払いを行っている保証会社あての連絡で大丈夫です。
また保証会社への家賃滞納の連絡は、電話で行うようにしましょう。
メールなどは見落とされる可能性があるためです。
家賃滞納になりそうなときはどうなるの?
家賃が払えず、滞納となってしまう場合。
きちんと連絡を入れれば下記のどちらかの対応となることが多いです。
- 支払日を少し待ってもらう
- 分割の支払い
このようにしてもらえるので、払えないことが分かった時点ですぐに連絡を入れましょう。
状況によってはすぐに連帯保証人に連絡が行くことも
保証会社の利用では無く、連帯保証人を立てて大家と直接やりとりを行っている場合。
返済延滞が生じた時点ですぐに連帯保証人に連絡が行ってしまうケースも多いです。
「保証人にバレたくない…!」というかたは、とにかく滞納する前に大家に連絡を行いましょう。
家賃滞納をして強制退去をすると生じるデメリットは?
家賃滞納をしてしまうと、保証会社や大家から督促状が届く・6カ月が経過してしまうと立ち退きとなることが分かりました。
しかしこれ以外にも、家賃滞納をしたことによる生じるデメリットはあります。
具体的にどのようなデメリットが生じるのかを確認していきましょう。
細かく確認していきましょう。
信用情報が傷つき、クレカなどが作れなくなる
家賃滞納をしてしまった場合、信用情報が傷つくことがあります、
特に連帯保証人ではなく、保証会社を利用している場合は要注意です。
信用情報とは、これまでのローンの利用状況を記録しているものです。
カードローンやクレジットカードの利用履歴の他に、住宅ローンやスマホのローンなどもここに記録されています。
利用履歴の他にも、申し込み履歴やローンの金額が記録されています。
またローンの返済が長期にわたった場合も、この信用情報に記録されるのです。
賃貸やクレジットカードの審査時には、信用情報を照会して審査を行います。要はその申し込み者の信用度をチェックします。
信用情報の照会時に何らかのキズ(延滞の履歴)などがみられると、ローンの申し込みを行っても審査に通らなくなってしまうのです。
家賃滞納でも記録されるため、スマホのローンを組もうとしてもできず一括購入をするしかなくなってしまいます。
他にも将来的に住宅ローンなどを組もうとしても、この家賃滞納が引っかかってしまい、ローンを組めなくなってしまいます。
そのため、絶対に家賃たいのは絶対に避けましょう。

滞納した家賃とは別に「延滞金」がかかる
家賃延滞を起こしてしまった場合、家賃に上乗せして『延滞金』が発生します。
これを遅延損害金と呼びます。
そのため、支払う時には待ってもらった分の家賃と延滞金を支払う必要があります。
家賃滞納の遅延損害金は、法律の下14.6%以下と定められています。
下限はないため、この利率から大家や保証会社が決められます。
契約時の賃貸契約書に数字の記載が無い場合は、一律で年5%となります。大家が事業としている場合は6%になるのです。
仮に14.6%の遅延金が発生するだけでも、とても大きな負担になるので、滞納した家賃は一刻も早く返済するようにしましょう。
遅延損害金の計算方法は?
実際に家賃滞納をしてしまった場合、遅延損害金はいくらくらいかかるのか計算をしていきましょう。
家賃滞納の遅延損害金の計算方法は、下記の通りになります。
実際にどのくらいかかるのか、計算してみましょう。
- 家賃8万円
- 利率14.6%
- 2カ月(60日間)の延滞
8万× 14.6%× 60日÷ 365日=1920
2カ月放置の場合、滞納した家賃8万円に加えて1920円を支払う必要があります。
2カ月以上放置していたり、家賃がもっと高いとこれ以上の損害金が発生することがあります。
そのため、少しでも早く家賃を支払うことが大切ですね。
また、2カ月遅延していると、次の月の家賃の支払いも来てしまっているので、注意が必要です。
家賃滞納で気になるポイント
もし家賃延滞を起こしてしまった場合、いくつか気になるポイントがあります。
ここからはそのポイントを確認していきましょう。
最初に支払った敷金で相殺してもらえないの?
仮に踏み倒してしまったときはどうなる?
最初に支払った敷金で相殺してもらえないの?
最初の賃貸契約時に何カ月分か敷金を支払っている場合、この敷金で払えない家賃を相殺してもらえないかが気になりなりますよね。
結論からもうしますと、滞納して払えない家賃を敷金で相殺することはできません。
あくまで、敷金は部屋を出る時に使われるものですし、借りている利用者側が敷金の利用方法を指示することはできません。
仮に踏み倒してしまったときはどうなる?
仮に、家賃を踏み倒してしまった場合はどうなるのでしょうか?
家賃を踏み倒し強制退去となった場合は、前述にもある通り信用情報に記録が残ります。
そのため、新規の申し込みでローンを組むことができなくなります。
また家賃を滞納し踏み倒したことものこるため、あらたに賃貸の申し込みを行っても利用できない可能性が高いです。
賃貸を借りることができなければ生命維持にも関わるため、絶対に踏み倒すことが無いようにしましょう。
毎月の家賃がキツい…とならないために
毎月の家賃がキツキツ…。
滞納して支払いを待ってもらったところで、来月もきつい!
今の生活水準に家賃があっていない可能性が高いです。
そのような時は生活水準にあった住宅に引っ越すことも一つの手です。
特に家賃は、毎月かかるものでもあります。
月の固定費の中でも大幅に占めるものでもあるため、慎重に選ぶ必要があります。
毎月の家賃がきつい場合は、引っ越しも検討しましょう。
引っ越し代も厳しい場合は福祉金を利用も
経済状況が厳しく、引っ越し費用を捻出することも難しい場合、国が行っている総合支援資金の住宅入居費の貸し付けを利用することも一つの手です。
総合支援資金貸付は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、必要な資金の貸付けと、社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行い、生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的とした制度です。
引用:厚生労働省『「総合支援資金貸付」に関するQ&A』
もちろん条件や申し込みなどがありますが、限度額は40万円となっているため、引っ越しをするのには十分のお金を借りることができます。
このような国の制度を利用して、生活を立て直すことも考えましょう。

家賃滞納の強制退去は6カ月から!まとめ
今回は、家賃滞納をしてしまった場合の強制退去は、何カ月からなのかについて解説しました。
今回の記事内容を改めて確認していきましょう。
- 家賃滞納による強制退去は、滞納をしてから6カ月がタイムリミット
- 滞納する前にすぐに連絡を入れる
- 連絡することで、支払日延長か分割支払いに
- 場合によっては間髪入れず連帯保証人に連絡が行くことも
- 家賃滞納を放置するとクレカなどが作れなくなる
- 延滞金も追加で支払う必要アリ
- 敷金で相殺はできない
- 今の家賃が厳しい場合は引っ越も検討
などが分かりました。
家賃を滞納してしまったからと言って、すぐに強制退去を要求されるわけではありません。
だからといって連絡を無視したりすると、莫大な延滞金が発生してしまったり、ローンを組みづらくなったりと後々つけを払うのは自分です。
支払いができないときはそのままにせず、連絡をいれて払えない理由を言い、支払いの意思を伝えましょう。
大家や保証会社との信頼関係のためにも、ここを怠らないようにすることで、今後の関係性を保つことが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
