引っ越し時には、前の住居のインフラ供給停止申請と新しい住所での開通手続きが不可欠です。
特に電気は引越し直後に必要となる重要なライフラインなので、前の部屋の停止手続きと新居での開通手続きは迅速に進めなければいけません。
しかしなかには、「電気の開通の際に、立ち合いは必要?」と考える方もいるでしょう。
そこで今回は電気の使用停止・開通の際の立ち会いの必要性について解説します。
電気の使用停止・開通の際の立ち会いは基本的に不要
まず電気の供給が停止されるにあたっては、基本的にすべて電力会社が行いますので、立ち会う必要はありません。
引っ越しの日にちが分かれば、引っ越し当日の1週間前あたりに供給ストップの連絡を入れるのが一般的です。
方法としては、電話やサイトから、直接利用停止の申込をおこないます。
また新居地での開通の申請もWEBサイトからでき、供給開始も停止と同様、原則として立ち会いは不要となります。
ブレーカーのスイッチを入にして電気がつくようであれば、そのまま問題なく使えます。
電気の使用停止・開通の際に立ち会いが必要なケース
先にも述べたように、電気の使用停止・開通の際の立ち会いは不要です。
しかしなかには、立ち合いが必要なケースもあります。
具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 電気のメーターが利用者が立ち会わなければ確認できない場所にある
- 契約内容
- 電力会社側の供給設備の状況など
上記の事情サイトでの申請時にはわからないことがほとんどなので、当日になっていきなり電力会社から立ち会いの旨を伝えられる可能性があります。
したがって、WEBサイトから利用停止手続きが完了したとしても、サイトから申し込んだことを伝えたうえで、当日立ち会いが必要かどうかを電話で直接確認しておくと確実です。
またとくに開通の際に立ち合いが必要になる場合、工事日程と引っ越しのタイミングがずれると不便なので注意が必要です。
供給停止日までの料金を支払う場合はあえて立ち会いするのもひとつ
引っ越しをするまで使っていた家での電気利用料金は、供給が停止されたその日にその場で電力会社に支払うのが一般的です。
したがって供給停止の場に立ち会えば、利用した料金を確認してくれますので、支払いを済ませてから引っ越し先の電力供給会社との支払いが開始できるメリットがあります。
たとえば関西から関東へ引っ越すなど、まったく管轄が異なる地域へ引っ越す方なら、立ち会いのもと支払いたいと申し出るとスムーズに対応してくれるでしょう。
退去時の電気解約の連絡をするタイミング
退去時の電気解約の連絡は、引越し日(退去日)から1週間~2週間前までに済ませておくが一般的だといわれています。
しかし、引越しともなると電気の開通や停止の手続きのほかにもやるべきことがたくさんあるので、引っ越す日を決めた時点で申請をおこなうといいでしょう。
出来るだけ早めにすませておくことで、手続き漏れをしてしまうリスクを減らせるメリットがあります。
ただし電力会社によっては、引越し日から1ヶ月以上前の受付を行なっていない業者もあるので注意が必要です。
もし早期での解約を受け付けてくれないといった場合は、受付時期になったらすぐに連絡できるように予定に組み込んでおきましょう。
ちなみに電気の解約をおこなう際には以下のものが必要となります。
・検診表に記載されている「お客さま番号」又は「供給地点番号」
・旧居の住所
・電気代の支払い方法
・電気の希望停止日
電気開通の際の立ち会いは不要であるケースがほとんど
今回は電気の使用停止・開通の際の立ち会いの必要性について解説してきました。
引っ越しにおける電気の使用停止・開通の際は基本的に立ち会いは必要ありません。
ただし、オートロック付きのマンションなどで利用者の立ち会いがないとわからない場所に電気のメーターがある、契約内容、さらには電力供給元の設備状況などによっては、立ち会いを必要とするケースもあります。
もし立ち会いが必要かどうか気になるといった方は、停止・開通の申請後に電話などで立ち会いの有無を確認しておくと安心です。