皆さんはNHKと契約して受信料を支払っていますか?
契約していない、あるいはテレビを利用しなくなったのでNHKとの契約を解除したいと考えている人は、NHKの受信料を不払いしたときのリスクは気になるのではないでしょうか?
突然、NHKの訪問員が無理やり契約を迫ってくるのではないか、不払いによって突然多額の請求がきてしまうのではないかと不安を持つ人もいると思います。
また、「NHKから国民を守る党」がNHKの受信料制度の問題点について主張していましたが、そもそもNHKの受信料制度自体に問題があるのも事実です。
今回は、NHKの受信料を払わないとどうなるのかについてと、NHK受信料の問題点について分かりやすく解説していきます。

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NHKの受信料について
NHKの受信料の具体的な金額は衛星契約と地上契約によって受信料が異なります。
2ヶ月払い | 6ヶ月前払い | 12ヶ月前払い | |
---|---|---|---|
衛星契約 | 4,560円 | 13,015円 | 25,320円 |
地上契約 | 2,620円 | 7,475円 | 14,545円 |
地上契約2ヶ月で2620円、衛星契約ではその倍以上の料金を支払う必要があります。
年間で1万円以上支払わなくてはならないことを考えると、生活の苦しい人にとっては負担が大きいですね。
またインターネットで簡単にニュースを確認できるようになったことや、インターネットでドラマや映画が見られるサービスもあるので、NHK自体の需要が少なくなっていることから受信料が高いと感じる人も増えているのではないでしょうか?
NHKの受信料の対象者
NHKの受信料はテレビやテレビ番組を視聴できるデバイスを持っている人すべてが受信料を支払う対象者になります。
対象者はNHKと契約し、受信料を払わなければいけないというのがNHKの主張で、裁判でも認められています。
「テレビを持っていないからNHKの受信料を支払わなくてもいい」と言う人もいますが、テレビを持っていなくてもワンセグを視聴できる機器を持っていればNHKの受信料を支払わなくてはならないということです。
また、NHKの受信料の対象者は今後さらに拡大していく可能性があります。
現在、スマートフォンやPCなどを保有している場合でもNHKの受信料支払いを義務付けることが検討されているのです。
裁判で認められれば、日本のほとんどすべての人がNHKの受信料の対象者ということになります。
スマートフォンでNHKの配信番組が見られるようになったことが受信料の対象者拡大の背景になります。
しかし、2019年の時点ではNHKを見ているかどうかに限らず、テレビまたはワンセグ機器を保有している人がNHKの受信料の対象者ということになります。
NHKの受信料の支払い率
2018年度現在の全国のNHK受信料の支払い率は81.2%と発表されています。
地域ごとの支払い率は、東京が69.7%、最も少ない沖縄は51%です。
このデータは2018年度末にNHKから発表された『受信料の推計世帯支払率』から引用しています。
あくまでNHK自身が発表したものなので、信憑性に欠ける点もあります。
本当に80%以上の人が受信料を支払っているのかは分かりません。
ここまで、NHKの受信料の概要について説明してきましたが、次は実際に支払わないとどうなるのかについて解説していきたいと思います。
NHKの受信料を払わないどうなる?
NHKの受信料を払わないことでおこることはこの2つが考えられます。
- 契約のために訪問員がやってくる
- 支払い催促をされる
契約のために訪問員がやってくる
一番多いケースとしては、契約をさせるために訪問員がやってくるケースです。
勘違いしている人もいるかもしれませんが、訪問員はNHKの職員ではなく、NHKから委託された別の会社の人がNHKと契約をさせるために訪問してくるケースがほとんどです。
「NHKの受信料の支払いは国民の義務である」「みんな払っている」といって強引に契約を迫るかもしれませんが、テレビ、ワンセグ機器を保有しない受信料の対象者でなければ契約をしないことによるデメリットはありません。
ただし、受信料の対象者でなくても、その場で契約をしてしまうと受信料を必ず支払わなくてはならなくなってしまいます。
また、NHK職員ではないため、強引に契約をするために「扉に足を挟んで閉められないようにする」「汚い言葉を使って恐喝される」などの悪評を聞いたことがある人も多いと思います。
受信料の対象者でなければ受信料を払う必要はないので、訪問員が来たとしても居留守を使って最初から相手にしなくても問題はありません。
万が一、訪問員と顔を合わせてしまった場合でも、テレビ、ワンセグなどの機器を持っていないことを伝え、しつこいようであればNHKに直接電話をしてお話をうかがいますと伝えましょう。
支払い催促
NHKの受信料の対象者であるにも関わらず受信料を払わなかった場合、支払い催促に移行するケースもあります。
滞納した受信料をまとめて支払うように督促状が届き、2週間以内に異議の申し立てをしないと財産を差し押さえられてしまいます。
督促異議を申し立て訴訟に移ることもできますが、契約をしている状態で滞納をした場合はまず裁判で勝つことは難しいでしょう。
NHKと契約をしていない状態では、支払い催促が発生するケースはほとんどないので、万が一そのような内容の書類が届いた場合はNHKを騙る詐欺である可能性も疑うべきです。
支払い催促が発生しにくい理由としては、NHKの受信料は5年で時効となるため、最大でも5年分の受信料までしか支払い催促をおこなうことができないので、高額になりにくいことがあげられます。
5年分以上の受信料を請求された場合は受信料の時効が成立しているため詐欺であると断定することができます。
支払い催促に移行するケースは少ないので、届いた場合は本当に法的に効力のある督促状であるかも考えて対応するようにしましょう。
NHKの受信料の3つの問題点について
「受信料の対象者じゃないのに契約したら受信料の対象者になるのはおかしい」
「そもそも受信料はNHKを視聴するから発生するべきなのに、見られる環境にあるだけで受信料の対象者になるのは矛盾している」
皆さんも感じているようにNHKの受信料制度にはいくつかの問題点があります。
ここでは、NHKの受信料制度の問題点について説明していきます。
視聴していないのにも関わらず受信料が請求される
NHKの受信料の対象者の定義では、NHKを視聴していないのにも関わらず、NHKの受信料の対象者となる問題点があります。
スカパーなどの有料チャンネルはお金を払わなければ見ることはできませんし、見ないのであればお金を払う必要はありません。
これをスクランブル放送と呼び、有料チャンネルはNHKを除いてこの放送形式を取っています。
しかし、NHKはお金が発生するにも関わらずお金を払わなくても見ることが可能で、見なくてもお金を払う必要があるのです。
NHKがスクランブル放送に切り替えればこの問題は解決しますが、NHKのスクランブル放送の実施については、2019年現在では検討されていません。
また、この受信料制度の続行はNHK側から考えても問題点があります。
受信料を支払わずにNHKを視聴する人がいる
一方、NHKはテレビを持っていれば誰でも見ることができるので、NHKを視聴しているのにも関わらず受信料を不払いする人がいる現状もあります。
例えば、セキュリティの高いマンションで暮らしている人はNHKの訪問員が契約を迫りにくいので、NHKと契約せずNHKの放送を見ている人もいるようです。
特に都心では受信料の不払い率が他の地域よりも高い傾向にあります。
NHKを視聴しているにも関わらず受信料を払わない人と、NHKを視聴していないにも関わらず受信料を払う人がいるのは不公平といえるでしょう。
契約した段階でどんな人でも必ず受信料の支払いの義務が生じるこの制度では、この不公平を取り除くことは難しいといえます。
支払いを義務化しているにも関わらず控除制度が少ない
また、生活保護者や障がい者には控除制度がありますが、低所得者に向けた控除制度がない問題点もあります。
テレビやワンセグ機器を持っているだけで受信料の対象者となり、半強制的に契約を迫られ、受信料を支払わなければならないにも関わらず、低所得者に向けた控除制度が充実していないのは大きな問題であるといえます。
低所得者にとって、12か月分で14,545円の受信料は大きな負担となります。
水道やガスなどの生活に必要なライフラインはお金を支払わなければ止まるのに対して、NHKはお金を支払わなくても止まりません。
この受信料制度を継続する場合でも、生活に困窮している人に対して、受信料の控除または免除の制度を整えることが必要であるといえます。
このように、NHKの受信料制度には大きな問題点があります。
しかし、NHKの受信料制度に問題点があるからといって、受信料の対象者が受信料を支払わなくてもよいというわけではありません。
ただし、NHKの受信料の対象者でないにも関わらず、訪問員に契約を迫られて契約をしてしまったケースでは解約をすれば支払いの義務はありません。
最後に、契約をする必要がないにも関わらずNHKと契約してしまった人がNHKを解約する方法について解説していきたいと思います。
NHKを解約する方法
NHKを解約する具体的な手順はこちらになります。
NHKを解約する場合は、0120-151-515に電話をして解約することを伝えましょう。
解約の理由は、テレビを持っていないだけでは不十分です。
必ず、ワンセグ機器も保有していないことを伝えましょう。
都合のつく日に折り返し電話をすると言われるので、都合のつく日時を伝えて一度電話を切ります。
折り返しの電話を受けて対応すると、1週間ほどで解約届が届きます。
解約届はすぐに提出しないと無効になるケースもあるので、必ず届いたらすぐに必要事項を記入して返送しましょう。
返送すると解約の手続きが完了します。
折り返しの電話では最初に電話したことと同じことを聞かれるケースもあり、解約の手順は少しだけ面倒なものとなっています。
しかし、解約しなければ払わなくてもよい受信料を支払い続けることになるので、支払いの対象者でないにも関わらず契約をしてしまった場合は必ず解約するようにしましょう。
まとめ
NHKの受信料について理解していただけたでしょうか?
受信料の対象者でなければ、受信料を支払う必要がないので契約をしなくても問題はありません。
もし、対象者でないにも関わらず契約をしてしまった場合は解約することができます。
受信料を払っていない人も怯えることはないので、訪問員が来た場合でも堂々とした態度で対応するようにしましょう。

