皆さんはNHKと契約して受信料を支払っていますか?
契約していない、あるいはテレビを利用しなくなったのでNHKとの契約を解除したいと考えている人は、NHKの受信料を不払いしたときのリスクは気になるのではないでしょうか?
突然、NHKの訪問員が無理やり契約を迫ってくるのではないか、不払いによって突然多額の請求がきてしまうのではないかと不安を持つ人もいると思います。
また、「NHKから国民を守る党」がNHKの受信料制度の問題点について主張していましたが、そもそもNHKの受信料制度自体に問題があるのも事実です。
今回は、NHKの受信料を払わないとどうなるのかについてと、NHK受信料の問題点について分かりやすく解説していきます。
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NHK受信料とは?
日本の放送は公共放送のNHKと民間放送の二元体制に基づいています。
NHKの収入の約97%は受信料によるもので、テレビなどの受信設備を所有している者から徴収されます。
一方、民間放送の主な財源は広告料です。
NHK受信料の支払い義務とは?
NHKの放送を受信可能な設備を設置した者は、受信契約を結ぶ義務があり、この契約に基づき受信料が徴収されます。
この契約義務には法的根拠があり、政府はこれを受信料の継続徴収を保証する手段として設けています。
ただし、受信料の徴収はNHKの自主的な権利であり、国の税ではありません。
放送法では、受信料の未払いに対する罰則や強制徴収は規定されていないため、民事訴訟が最終的な手段となります。
NHKは、受信料の未払い者や未契約者に対して、法的手続きを取ることができます。
NHK受信料は月額いくら?
NHKの受信料の月額は、2023年10月時点で以下のようになっています。
- 地上契約(地上放送のみ受信できる場合): 月額1,100円
- 衛星契約(衛星放送が受信できる場合、地上料金も含む): 月額1,950円
- 特別契約(地上系の難視聴地域や移動体で衛星放送のみ受信する場合): 月額860円(2か月払額1,720円を2ヶ月で割った場合)
また、家族割引制度を利用すると、放送受信料が半額となります。家族割引後の受信料額は以下の通りです。
- 地上契約: 月額550円(2か月払額1,100円を2ヶ月で割った場合)
- 衛星契約: 月額975円(2か月払額1,950円を2ヶ月で割った場合)
- 特別契約: 月額430円(2か月払額860円を2ヶ月で割った場合)
※上記の料金には消費税が含まれています。
NHK受信料を支払わないとどうなる?
①割増金を請求される
NHKの受信料制度は、公共放送の中立性や品質を維持するための資金源として設定されています。
受信契約を結んでいるにも関わらず受信料を支払わない場合、違法とされる行為となります。
特に2023年4月1日以降は、受信契約を無視したり、拒否する行為に対してはさらに厳しいペナルティが導入されました。
正当な理由なく受信契約を拒否すると、通常の受信料の2倍の割増金が請求される可能性が高まります。これは、違法行為を阻止し、公共放送の資金を確保するための措置です。
②延滞利息を請求される
受信料の支払いを怠ると、通常の受信料のほかに、延滞金も発生します。
この延滞金は、支払期限を過ぎても受信料が支払われない場合に発生するもので、期日までに支払わなかった日数に応じて増加します。
多くの場合、この延滞金は複利で計算されるため、長期間支払わないと大きな金額になることも。
早期に支払うことで、この延滞金を最小限に抑えることができます。
③裁判を起こされ財産を差し押さえられる
NHKの受信料を長期間支払わない場合、NHKは法的措置を取る可能性があります。その一環として、裁判所に受信料の支払いを求める訴訟を起こすことも考えられます。
裁判所からの判決がNHK側に有利である場合、受信料や延滞金の支払いだけでなく、その他の費用も請求される可能性があります。
最終的には、支払いがない場合、裁判所の命令により、財産の差し押さえも実施されることが考えられます。
そのため、NHKの受信料の支払いは適切に行うことが強く推奨されます。
NHK受信料を払わない・契約しない方法
日本の家庭の多くにはテレビがあり、NHKの放送を受信可能であるため、受信料の支払い義務が発生します。
しかし、全額または半額の受信料免除を受けることができる場合や、受信契約自体を結ばない方法も存在します。
NHKを解約する
NHKの受信契約は、放送を受信する設備を所有している限り継続されますが、特定の条件下で解約することが認められています。
解約を希望する場合は、その理由とともにNHKふれあいセンターに申し出る必要があります。
解約できる条件
受信機を全て手放した、海外への移住、一人暮らしの解消など、受信可能な機器を所有していない状態になった場合、NHKとの契約を解除することができます。
具体的な条件は、受信機の所有状況や生活環境により異なります。
解約方法
NHKの契約を解約する際は、まずNHKふれあいセンターに連絡し、解約の意向と理由を伝えます。
その後、指示に従って解約届を記入・提出することで手続きが完了します。
支払い免除を申請する
収入が一定額以下の場合や、障害などの特定の条件を満たしている場合は、受信料の全額または半額が免除されることがあります。
具体的な免除条件については、NHKの公式サイトや窓口で確認できます。
全額免除の場合
収入が一定額以下の家庭や、身体・知的・精神障害を持つ者など、特定の条件を満たす場合、受信料を全額免除してもらうことができます。
具体的な適用条件は、公的扶助の受給状況や税金の非課税状態などによります。
半額免除の場合
特定の障害を持つ者や、戦傷病者などが対象となり、受信料が半額となる免除が適用されます。
具体的な条件や必要な書類は、NHKの公式サイトで詳しく案内されています。
受信できる機器がないことを伝える
もし家庭にNHKの放送を受信することができない機器しかない場合、NHKとの受信契約の義務は発生しません。
この場合、具体的な機器の型番や状態を説明し、NHKへの契約を結ばない旨を伝えることが重要です。
NHK受信料に関するよくある質問
NHK受信料を支払っていない人はどのくらいいる?
NHKの2021年度末の受信料の推計世帯支払率は78.9%で、約5人に1人の世帯が受信料を支払っていないことになります。
2023年4月から、受信料未納の世帯に割増金が課される制度が導入され、不正手段や申込みの遅延がある場合、通常の受信料の3倍の金額が請求されるようになりました。
テレビが2台あるけど受信契約は1つで大丈夫?
放送受信契約は世帯ごとに必要ですが、複数の住居にテレビがある場合、住居ごとに契約が要ります。
1住居内の複数台のテレビや、テレビを搭載した自家用車には追加契約は不要ですが、二世帯住宅で異なる世帯がテレビを持つ場合や別荘、別住居がある場合は、それぞれの住居に契約が必要です。
単身赴任や学生の一人暮らしも独立の住居として契約が求められますが、家族割引の適用が可能な場合があります。
テレビ機能がついたパソコンでも受信契約は必要?
放送法により、放送を受信する機器を持っている方はNHKとの受信契約の義務があります。
TVを持っていなければ契約の必要はあるませんが、ワンセグやフルセグの機能を持つ携帯やスマホ、カーナビも契約の対象となります。
「放送を受信する機器」を持ちつつ契約しない、または持っていないと嘘をつくと、免除されていた受信料+遅延金を支払わないといけなくなります。
NHKの受信料は安易に滞納してはいけない
NHKの受信料について、ネット上では「支払わなくても良い方法」といった情報が出回っています。
しかし、受信料は原則支払いが必須であり、払わなくて良い場合も特定の条件を満たしていなければいけません。
ネットの情報に惑わされず、ルールを守って受信料を支払うことをおすすめします。