生きていくためには、働いてお金を稼いでいく必要がありますね。基本的には、勤労の対価として賃金をいただくことが多いですが、実はさまざまな補助金を利用すると困ったときにお金をもらうことができるのです。
その代表的な例が「生活保護」ですね。
この制度は貧困に悩む人に対して支給されます。
貧困による死亡が増えないように、国の方針で保護しようという制度なのです。
このように、国にとって利益になることや悩みを解決することに対しては、国から補助金が出るようなかたちになっています。
しかし自治体の人からは、このような制度があることを知らせてはくれないので、自分で調べる必要があるのです。
そこでこの記事では、補助金によるお金をもらう方法について解説していきます。

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出産時、子育てに関するお金をもらう方法
まずは出産時や子育て時に関する補助金を紹介していきます。
少子高齢化が進んでいる日本にとっては、なるべくなら子どもを増やしていきたいのでこのような制度があるのでしょう。
ここで紹介する補助金は次の通りです。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 児童手当
- 子育てファミリー世帯居住支援
ひとつずつ見ていきましょう。
出産時、子育てに関するお金をもらう方法①出産育児一時金
出産育児一時金とは、出産時にかかる費用のほとんどを負担してくれる補助金です。
実は出産は一般的な病気とは異なるため、健康保険に加入していても保険を使って一部負担してはくれず、入院費用などを全額支払う必要があります。
しかし出産育児一時金を申請することで、赤ちゃん1人につき42万円支給されるのです。
この支給額は健康保険組合によって異なります。
支給対象になるのは自分で健康保険に加入しているか、配偶者の健康保険の扶養者になっていて、妊娠4ヶ月(85日)以上であることです。
もし流産や死産してしまった場合でも、この85日を経過していれば給付を受けることができます。
この補助金を利用するときには、直接支払制度を利用するとよいでしょう。
この制度を利用すれば、医療期間へ補助金を直接支払いしてくれるもので、出産前にあらかじめ費用を用意しなくてもよいのです。
出産時、子育てに関するお金をもらう方法②出産手当金
次に出産手当金について。
この補助金は、出産で働くことができずもらえなかった分の給料を一部もらうことができるというものです。
1日あたりの支給額は、「支給対象者の標準報酬日額の3分の2に相当する金額(1円未満四捨五入)」となっています。
1日あたりの給料が12,000円なら、8,000円分はもらえるということですね。
このとき、1日の支給額に対象期間の日数をかけた金額が支給されることになります。
この補助金を受けるためには、産休に入る前に「出産手当金支給申請書」という書類を会社から発行してもらわないといけません。
会社から発行できない場合は、協会けんぽのホームページからダウンロードするか、直接取りに行く必要があります。
支給対象になるための条件は次の2つ。
- 健康保険に加入していること
- 退職などで保険資格を喪失した場合は、喪失した前日までの1年間で継続して保険に加入していること
出産時、子育てに関するお金をもらう方法③児童手当
これは出産して子どもができた後の補助金ですね。
児童手当に申請すると、中学を卒業するまでの間、毎月補助金をもらうことができます。
補助金の金額は、子どもの年齢によって異なります。
- 0~3歳未満: 月15,000円
- 3歳~小学校卒業まで: 月10,000円(第3子以降は月15,000円)
- 中学入学~中学卒業まで: 月10,000円
第1子や第2子についての数え方は、0歳から3月31日を迎えていない18歳以下の子どもを、年齢が上から順番に数えます。
受給対象者は、各自治体に住民として住んでおり、中学校以下の子どもを育てている人です。
子どもの場合は国内に住所があり、中学生以下であること。
ともに外国籍の人を含みます。
子どもについては、海外に居住していたり、児童福祉施設に入所していると支給対象外です。
これは留学や、施設への短期入所は除きます。
支給開始は申請があった翌月からで、当月からの支給はできません。
出産時、子育てに関するお金をもらう方法④子育てファミリー世帯居住支援
この「子育てファミリー世帯居住支援」は、子育てをしている世帯が転居したときに引っ越し費用や家賃の一部を補助してくれるものです。
補助は最大20万円まで、礼金や仲介手数料の合計36万円まで可能。
さらに以前住んでいた家賃よりも転居後の家賃が高い場合、その差額分を25,000円を上限として補助してくれます。
対象となるのは、子どもが中学生以下の家庭です。
外国人の人は、永住権を持っていれば補助を受けることができます。
世帯の総所得が多い家庭は支給対象外になってしまうことも。
そのほか、家賃や住民税を滞納していたり、生活保護を受けている場合も支給を受けることができません。
この制度は募集が限られている場合があり、早めに申請しないと受給できない場合があります。
引っ越しが決まったら、早めに申請するようにしましょう。
怪我や病気など医療に関するお金をもらう方法
前の章では、出産や子どもに関する補助金について解説しました。
続いて怪我や病気をしたときに受給できる、医療に関する補助金について見ていきましょう。
このような制度は次の3つがあります。
- 高額療養費制度
- 傷病手当金
- 障害年金
これらは病院代や薬代などの医療費が年間で高額になった場合や、病気や怪我で仕事に支障をきたすようになった場合に支給されるものです。
こちらもひとつずつ見ていきましょう。
怪我や病気など医療に関するお金をもらう方法①高額療養費制度
高額療養費制度とは、入院や通院など医療機関や薬局で発生した医療費の自己負担額が、一定額を超えた場合に医療費のいくらかが戻ってくるというものです。
この自己負担上限額は、対象の年収によって異なります。
対象となる人 | 自己負担上限額 |
---|---|
住民税非課税の人 | 35400円 |
年収約370万円未満の人 | 57600円 |
年収約370万円〜約770万円未満の人 | 80100円+(医療費-267000円)×1% |
年収約770万円〜約1160万円未満の人 | 167400円+(医療費-558000円)×1% |
年収約1160万円〜の人 | 252600円+(医療費-842000円)×1% |
この表は全て70歳未満の人に該当します。
70歳以上の場合は厚生労働省のホームページを参照してください。
この制度には、次のような支払いも含まれます。
- 診察代
- 入院代
- 通院交通費
- 薬代
さらに、松葉杖や入れ歯などの代金も医療費として計上することができます。
怪我や病気など医療に関するお金をもらう方法②傷病手当金
傷病手当金とは、怪我や病気のために仕事を休んだ場合に健康保険から支給される補助金のことです。
国民健康保険ではなく、企業が加入している健康保険のみ支給されます。
この制度を受けるためには、次の4つの条件を満たす必要があります。
- 業務外で怪我・病気をしてしまい仕事ができないこと
- 就労不能であること
- 4日以上仕事ができないこと
- 休職中に給料の支払いがないこと
まず、業務外で病気や怪我をし、入院や自宅での療養が必要になった場合に条件に当てはまります。
うつ病などの精神疾患もこれに含まれますが、美容整形など病気・怪我に入らないものは対象外です。
そして、就労できないと医者などから判断され、3日連続で会社を休み4日目も仕事ができず、その間の給与が発生しない場合に全ての条件に当てはまるのです。
傷病手当金では、標準報酬日額の2/3を支給されます。
標準報酬日額とは、ボーナスを除いた1日あたりの給料のことです。
怪我や病気など医療に関するお金をもらう方法③障害年金
障害年金は、病気や怪我で生活に支障が出るようになるともらえる年金です。
年金と聞くと高齢にならないともらえないと考えがちですが、若くても対象者になります。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
障害基礎年金は国民年金に加入している人が、障害厚生年金は厚生年金に加入している人が初診日にそれぞれの年金に加入していることでもらえるものです。
障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せされて支給されます。
障害年金の申請に必要な条件は次の通りです。
- 公的年金の加入期間中に初診日が含まれること
- 保険料の滞納がないこと
- 一定の障害があること
障害年金をもらえるかどうかのポイントは、日常生活に支障が出るかどうか。
程度が重い偏頭痛も支給対象になる場合があります。
障害基礎年金や障害厚生年金は等級があり、その等級と子どもの人数に応じて支給額が異なります。
死亡に関するお金をもらう方法
前の章では、怪我や病気など医療に関する補助金をもらう方法を解説しました。
続いて死亡に関する補助金をもらう方法について見ていきましょう。
その方法は2つあります。
- 埋葬料・葬祭費
- 遺族年金
基本的には、家族が亡くなったときには補助金が出されます。
特に家計を支えている人が亡くなってしまうと、残された家族が路頭に迷ってしまう可能性があるので、さまざまな補助が出るようになっているのです。
これらもひとつずつ見ていきましょう。
死亡に関するお金をもらう方法①埋葬料・葬祭費
埋葬料とは、葬式で発生した費用の一部を健康保険から支給するもの。
この補助金は、健康保険加入者に適用されます。
被保険者の家族が亡くなった場合には「家族埋葬料」というものが支給されます。
この健康保険とは国民健康保険ではなく、会社で入れる健康保険や協会けんぽの会員のこと。
国民健康保険の加入者やその扶養家族が亡くなったときに適用されるのは「葬祭費」といいます。
埋葬料・家族埋葬料は5万円が、葬祭費は1万円〜7万円ほどが支給されます。
申請には、埋葬料と葬祭費で書類が異なります。
埋葬料の場合は次の書類が必要です。
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
- 健康保険証
- 埋葬許可証または死亡診断書
- 葬儀費用の領収書
これらを健康保険組合か社会保険事務所に提出しましょう。
また葬祭費の場合には次の書類が必要です。
- 国民健康保険葬祭費支給申請書
- 国民健康保険証
- 葬儀費用の領収書
これらを在住の市区町村役場へ持っていきましょう。
死亡に関するお金をもらう方法②遺族年金
遺族年金は、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、遺族が受け取れるものです。
遺族年金には次の2種類があります。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
遺族基礎年金は、次の条件に当てはまる人が死亡したときに受給できます。
- 被保険者である
- 老齢基礎年金の受給権者である
- 保険料納付済期間や保険料免除期間などが25年以上ある
また遺族は、死亡当時に死亡した人と生計を同一にしている「子」または「子のある配偶者」で、年収850万円未満の人が対象です。
遺族厚生年金は、次の条件に当てはまる人が死亡したときに受給できます。
- 被保険者である
- 被保険者期間中に初診した病気や怪我が原因で初診日から5年以内の死亡である
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある
- 1級・2級の障害厚生年金受給者の死亡である
この遺族については遺族基礎年金と同じく、死亡当時に死亡した人と生計を同一にしている人でないと受給できません。
労働に関するお金をもらう方法
前の章では、死亡に関する補助金をもらう方法について解説しました。
続いて労働に関する補助金について見ていきましょう。
この章で解説するのは、次の補助金です。
- 失業保険
- 職業訓練受講給付金
- 教育訓練給付金
- 介護休業給付
- 高年齢再就職給付金
ひとつずつ解説していきます。
労働に関するお金をもらう方法①失業保険
仕事を退職したことがある人なら、この失業保険という言葉を聞いたことがあるのでは。
失業保険は、失業した人が次の仕事が決まるまで、安心して仕事を探せるように支援してくれる補助金です。
正確には失業保険ではなく、「雇用保険でもらえる失業給付」といいます。
失業保険の受給資格は次の2つ。
- 就職できる状態の人がハローワークで求職しており、再就職の意思が見られること
- 離職日からさかのぼって2年以上、雇用保険に入っていること
退職にはさまざまな理由がありますが、転職や結婚、出産、懲戒解雇という理由は「自己都合退職」とされ、7日間の待機期間と3ヶ月の受給制限期間があり、受給開始が遅くなります。
また会社の経営破綻、リストラ、賃金の不払いなどの理由は「会社都合退職」になります。
失業保険の受給には手続きが必要です。
離職票をもらいハローワークへ行き、雇用保険受給者初回説明会へ出席して失業認定を得ないと受給できません。
労働に関するお金をもらう方法②職業訓練受講給付金
この職業訓練受講給付金は、求職者支援訓練を受講することで月10万円をもらうことができる制度です。
上で解説した失業保険をもらいながら受給することができます。
この補助金は「職業訓練受講手当」と「通所手当」の二つがあります。
職業訓練受講手当は月10万円が、通所手当は訓練機関までの交通費が支給されるのです。
給付には次の条件をすべて満たす必要があります。
- 月収8万円以下
- 世帯全体収入が月25万円以下
- 世帯全体資産が300万円以下
- 現住所以外に土地や建物を持っていない
- 訓練実施日に全て出席している
- 過去3年間に他の給付金を不正受給していない
- 定期的にハローワークで職業相談を受けている
このように、個人でお金を持っていなくても家族の収入が多かったり、資産を持っていると受給対象にはなりません。
また訓練実施日は全て出席する必要があり、遅刻や早退も欠席扱いになってしまいます。
労働に関するお金をもらう方法③教育訓練給付金
上の2つは退職したときに受給できるものですが、在職中でも受給可能な給付金があります。
それは「教育訓練給付金」というもので、国が指定する講座を受講して修了すると学費の20%が戻ってくるというものです。
具体的には次のような講座があります。
- 1級土木施工管理技士
- 医療事務
- インテリアコーディネーター
- 衛生管理者
- 介護事務
- 介護福祉士
- カラーコーディネーター
- 管理保険士
- 危険取扱者
- 気象予報士
- ケアマネジャー
- 歯科助手
- 社会福祉士
- 社会保険労務士
- 測量士補
- 第二種電気工事士
- 宅地建物取引士
- 調剤薬局事務
- 調理師
- 通関士
- 電験三種
- 登録販売者
- 2級建築士
- 2級土木施工管理技士
- 二級ボイラー技士
- 販売士2級
- ビジネス実務法務
- ファイナンシャルプランナー
- 福祉住環境コーディネーター
- 保育士
- 簿記2級
- マンション管理士、管理業務主任者
- メンタルヘルス・マネジメント®️検定(II種)
- 旅行管理者
労働に関するお金をもらう方法④介護休業給付
介護休業給付とは、要介護になった親や家族の介護をするために、介護休行業を取得した結果、賃金が低くなってしまった場合に支給されるものです。
この給付を申請すると、賃金の2/3をもらうことができ、最長で93日分まで支給されます。
1回支給されたら終わりではなく、上限3回まで支給可能です。
また介護休業給付を受給中にも賃金が発生している場合は、介護休業給付は減額されます。
介護給付の受給資格を得るには、次の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者であること
- 介護休業開始前2年間で、1ヶ月の間に11日以上出勤している月が12ヶ月以上あること
- 介護休業開始時に1年以上同じ事業者の元で働いている
また支給対象の介護者は次の通りです。
- 配偶者
- 両親(配偶者両親含む)
- 子
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
これらの人が怪我や精神疾患によって2週間以上の介護が必要になった場合に受給することができます。
労働に関するお金をもらう方法⑤高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金とは、60歳から65歳の間で転職した結果、賃金が75%以下になってしまった場合に受給できる補助金です。
この補助金をもらうには次の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の加入期間が5年以上ある
- 60歳から65歳未満で再就職する
- 1年以上雇用されることが決まっている
- ハローワークで失業認定を受け、失業保険を受けている
- 就職日前日時点で失業保険の支給残日数が100日以上ある
- 再就職手当をもらっていない
- 前職よりも賃金が75%以下になっている
また高年齢再就職給付金の支給期間は、次の2通りに分かれます。
- 失業手当の支給残日数が再就職日前日から200日以上ある場合:再就職日の翌日から2年間
- 失業手当の支給残日数が再就職日前日から100日〜200日未満の場合:再就職日の翌日から1年間
なお支給期間中であっても65歳になった場合、65歳を迎えた月で支給は止まります。
まとめ
この記事では、さまざまな状況に応じてもらえる補助金について解説しました。
最後に、記事内で紹介したものをおさらいしてみましょう。
出産時、子育てに関するお金をもらう方法は次の通りです。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 児童手当
- 子育てファミリー世帯居住支援
怪我や病気など医療に関するお金をもらう方法はこの3つ。
- 高額療養費制度
- 傷病手当金
- 障害年金
死亡に関するお金をもらう方法は次の2つです。
- 埋葬料・葬祭費
- 遺族年金
最後に、労働に関するお金をもらう方法はこの5つがあります。
- 失業保険
- 職業訓練受講給付金
- 教育訓練給付金
- 介護休業給付
- 高年齢再就職給付金
この記事で紹介したもの以外にも、自治体によってさまざまな補助金が設けられています。
困ったことがあったら、受給できるものがないかを調べておきましょう。