サラリーマンの節税で本当に使えるのは7つだけ!【現役税務職員が語る】

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お金コラム

支払う税金は少しでも安くしたい!

普段の給料から住民税や所得税等を引かれているサラリーマンの方なら、一度はそんな風に思ったことがあると思います。

個人自事業主であれば、事業で支出したお金を『経費』で落として節税できますが、サラリーマンには経費という概念がありません。

その代わりに、『控除』という制度を使って、サラリーマンでも節税することができます。

今回は、覚えておくと絶対に損をしない、サラリーマンの節税7選と、やってはいけない間違った節税について、解説していきます。

この記事を書いたライター
Cめがね
30代までまともにパソコンを触ったこともない完全な素人が、副業ブログを始めました。誰でもブログで収益化できるやり方、本業の経験を元にした税金の知識など、為になる情報を発信しています。誰でも簡単にはじめられるので、是非挑戦してみましょう!サポートも喜んでしますよ٩( ‘ω’ )و
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給与から引かれている税金について

あなたは、給与から引かれている税金について考えたことはありますか?

なんとなく手取り額だけ確認して、あとは見ていない、って方も多いと思います。

(実際に私の職場では、明細の封すら開けない人もいます。)

ちなみに、給与明細を確認すると、以下のような税金が引かれています。

①所得税

所得税は、読んで字の通り、所得に対してかかる税金です。

所得税は超過累進課税制度となっており、所得が増えるごとに、税率が上がっていく仕組みとなっています。

税率は、以下の通りです。

課税所得総額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 97,500円
330万円超 695万円以下 20% 427,500円
695万円超 900万円以下 23% 636,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円以上 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

稼ぐほど納める税金が多くなるのは、少し高所得者が可哀想な気もしますよね。

②住民税

住民税は、『均等割』と『所得割』の2種で構成されています。

均等割は市町村分3,500円と都道府県分1,500円、合計5,000円が基準となり、それに加え、各自治体で独自に割増を行う場合が多いです。

(筆者の自治体は、均等割額が5,500円です。)

所得割は市町村分6%、都道府県分4%の10%が基準になります。

こちらも、市町村によって独自の税率を追加している場合があるので、詳しくは住んでいる自治体に確認してみましょう。

③社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険等)

社会保険料のうち健康保険と厚生年金は、毎年4月〜6月の給与を基に『標準報酬月額』と言うものを算出し、税率をかけることで、月々の金額を決定します。

また、40歳以降に加入義務のある介護保険も、健康保険に内包されています。

健康保険と厚生年金は、サラリーマンであれば半額負担のみで、残りの半分は勤務先で負担されています。

雇用保険は収入額に関係なく、一部の職種を除き一律0.3%の掛金となっています。

この雇用保険があるお陰で、失業した場合も、給付金を受け取り、安定した生活を送ることができます。

サラリーマンの節税にはどんなものがある?

自分の給与から引かれている税金が分かったところで、ここからは具体的な節税方法について解説していきます。

今回はサラリーマンが使える節税方法の中でも、特に再現性が高く、また効果も得られやすいものを7つ紹介しますので、これを読んで、即実践していきましょう。

サラリーマンの節税① ふるさと納税(寄付金控除)

ふるさと納税は、自分が住んでいる所以外の自治体へ寄付を行うことで、節税となる制度。

寄付した分から2000円を引いた額が、所得税と翌年の住民税から控除される仕組みになっています。

そしてさらに、寄付した自治体から、お礼の品として特産品が送られてきます。

実際には税金を前払いしているだけなので、節税とは言えませんが、特産品を頂けるので、実質的にお得な制度であることは間違いありません。

ただし、ふるさと納税には注意点があります。

それは、寄付の額に上限があることです。

収入・家族構成などで寄付の上限が異なってくるので、必ずポータルサイト等でいくらまで寄付できるのか、確認しておきましょう。

上限以上に寄付しても控除されないので、気をつけてください。

サラリーマンの節税② 医療費控除

医療費控除は、その年中に支払った治療費・医薬品購入費等が、所得から控除される制度です。

所得が200万円以上の方は10万円、200万円未満の方は所得の5%を超えた部分が対象となります。

医療費控除の最大の特徴は、『家族の分の医療費をまとめて』控除できること!

別居している家族であっても、仕送り等援助を行っている場合は同一生計とみなされ、まとめることができます。

医療費控除の注意点は、あくまで治療・診療の対価として支払ったものが控除の対象となるということ。

予防接種や健康診断、健康増進用のサプリメント購入費用などは控除の対象とならないので、注意しましょう。

また、支払った医療費の内、保険金などで補填される部分がある場合は、それの金額を差し引いて、実際に支出した分を計算して医療費控除の申請をします。

さらに、医療費控除を受けた場合、5年間の領収書保管義務があります。

紛失し、税務調査の際に領収書を提出できない場合、医療費控除を受けた分が無効となり、追加で税金を納めなければいけなくなるかもしれません…

サラリーマンの節税③ セルフメディケーション税制

『10万円も医療費を支払っていない!』

こんな場合でも医療費控除を特例的に受けることができるのが、セルフメディケーション税制と呼ばれる制度です。

こちらは、治療費や診療費は控除の対象となりません。

その代わりに、「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる、医師に処方される医療用医薬品を薬局で購入できる医薬品に転用させた医薬品の購入金額が、所得控除の対象となります。

制度の内容としては、年間12000円以上スイッチOTC医薬品を購入した場合、超えた分の金額が所得から控除(最大88,000円)される、というものです。

こちらのセルフメディケーション税制を使用するためには、一定の取り組みとして、

  • 予防接種
  • 健康診査
  • 定期健康診断
  • 特定健康診査

を受ける必要があります。

また、セルフメディケーション税制を選択した場合、医療費控除と重複して控除はできません。

どちらを選択するかは、医療費の額などと相談しながら、お得になる方の制度を活用していきましょう。

サラリーマンの節税④ 特定支出控除

意外と知られていない、特定支出控除という制度。

実はサラリーマンでも、仕事に関連する支出を、経費のような形で所得から控除することができます。

この制度が使える条件は、『特定支出』に該当する支出の合計が、その年の給与所得控除額を半分を超えること。

その場合に、超えた分を所得から控除してくれます。

特定支出に該当するのは、

  • 通勤費
  • 研修費
  • 図書費
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 接待交際費
  • 業務用衣料費
  • 転勤による引越し費
  • 単身赴任と帰宅旅費

等、多岐にわたります。

ちなみに、この制度を確定申告で使う場合、上記の支出が確かに仕事に関する支出であることを証明するために、勤務先から証明書を発行してもらう必要があります。

また、年間の給与所得控除額の半分を超えた部分、が控除対象となりますが、給与所得控除の最低額は65万円です。

年間数十万円単位で仕事に関する支出をする可能性はかなり稀だと考えられるので、この制度を活用する機会はあまりないかもしれません。

ただ、機会損失するのはもったいないので、『特定支出控除』という制度があるということは、この機会にしっかり覚えておきましょう。

サラリーマンの節税⑤ 扶養控除

扶養控除は、自分の子供さん等を扶養に入れているサラリーマンさんも多いかと思います。

扶養控除は、同一生計で年間所得が38万円以下の『6親等内の血族及び3親等内の姻族』を扶養にとることができます。

年間所得38万円以下となるのは、給与収入のみの方であれば103万円以下、年金収入の方であれば、65歳未満なら108万円以下、65歳以上の方なら158万円以下、を目安に考えておけば大丈夫です。

『6親等内の血族及び3親等内の姻族』についてはかなり範囲が広いので、無理に覚える必要はありません。

ざっくり言うと、いとこやはとこも扶養に入れることができますし、配偶者の祖父母でも扶養可能です。

扶養親族1人につき、38万円を所得から控除することができます。

さらに、被扶養者が19歳以上23歳未満の場合は特定扶養親族として63万円、70歳以上の方を扶養する場合は、老人扶養親族として58万円(別居の場合は48万円)を所得から控除することができます。

16歳未満の親族は、所得税の計算時には扶養控除することはできませんが、住民税の計算時には扶養控除の対象になりますので、年末調整・確定申告時には、忘れずに申告しておきましょう。

また、同じ人を複数の人の扶養に入れることは出来ないので、誰が誰を扶養するのか、親族内できちんと話し合っておきましょう。

扶養の重複が後になって発覚した場合、所得税等の追徴課税が発生する可能性があります。

サラリーマンの節税⑥ iDeCo

iDeCoは、確定拠出年金という、投資商品で老後資金を積み立てる制度です。

この投資商品への積立した金額が、全て所得控除の対象となるので、資産を増やしながら、並行して節税にもなります。

iDeCoには、働き方によって月々の掛金に上限が設定されていて、それ以上に積み立てることができません。

働き方別の月掛金上限は次の通りです。

①自営業者等…月額68,000円
②会社員(企業型DCあり)…月額20,000円
③会社員(企業型DCなし)…月額23,000円
④公務員・DB加入者…月額12,000円
⑤専業主婦(夫)等…月額23,000円

※企業型DC:企業が従業員向けに行う確定拠出年金制度
※DB加入者:確定給付企業年金(給付額が決まっている企業年金制度)に加入している方

また、iDeCoにはいくつかデメリットもありますので、以下に紹介しておきます。

まず、1度支払った掛金は、60歳になるまで受け取ることができません。

子供さんの教育資金、ローンの支払い、怪我や病気になった際の入院費用など、急に大きなお金が必要になった際に資金繰りに困るようではいけません。

限度額いっぱいではなく、計画にある程度余裕を持たせて、計画を組みましょう。

また、iDeCoは基本的に投資商品なので、景気が悪くなれば元本割れする可能性があります。

ですので、『節税になるからとりあえずiDeCo!』というような、節税目的でのiDeCoの活用はおすすめしません。

あくまでも将来に向けての資産形成という名目でiDeCoを始めて、結果的に節税対策になった、という風に考えるのが良いでしょう。

さらに言うと、iDeCoには、『地雷商品』というものがあります。

地雷商品は平たく言うと、『手数料が異様に高いもの』と考えてもらえれば大丈夫です。

基本的に、30年・40年という長い期間で積立を行っていくので、手数料は安いに越したことはないですよね。

仮に年間5,000円の手数料が発生すると、30年では18万円
の手数料を支払うことになります。

手数料を見る時、年間0.3%以上手数料を取っている場合は『地雷商品』だと思っていただいて構いません。

誤解を恐れずに言うと、iDeCoの商品の半分以上が地雷商品だと思っていただいてかまいません。

iDeCoの商品を際には、銀行員、証券マンの言うことを鵜呑みにせず、自分でしっかりと調べて商品を選ぶ力が必要になります。

それすらできない方は、iDeCoでの積立は向いていないかもしれません。

サラリーマンの節税⑦ 副業

副業で節税?と思われるかもしれません。

冒頭で、サラリーマンには経費がない、という話をしました。

ただし、副業で事業を始めたとなれば、話は別です。

副業を始めることによって、サラリーマンが経費にすることが出来なかった『アパートの家賃』や『光熱費』などを、副業の経費として計上し、節税対策として活用することができます。

また、副業の所得の種類が『事業所得』『不動産所得』『山林所得』のいずれかに該当する場合、『給与所得』つまりサラリーマンの給与と、損益通算(プラスマイナスの相殺)をすることができます。

つまり、副業の事業所得が赤字の場合、本業の給与所得と相殺し、本業の所得を下げることができます。

所得が下がるので、確定申告をすれば、所得税の還付が受けられますよ!

もちろん、会社によって副業の許可が必要な場合や、副業が禁止されている場合もありますので、そのあたりは事前にしっかり確認してください。

就業規則で副業が禁止されている場合、副業がバレることで懲戒処分となる可能性も十分にあるので、禁止されている場合は、その他の節税対策を有効活用しましょう!

節税対策を実践するには、確定申告が必要

お金のイメージした積み木

ここまで紹介してきた節税対策ですが、

  • ふるさと納税
  • 医療費控除
  • セルフメディケーション税制
  • 特定支出控除
  • 副業

で節税をする場合は、原則確定申告が必要となります。

確定申告の期間は、毎年2月16日〜3月15日と決まっています。
(開始日、終了日が休日の場合は、翌営業日まで)

この期間を過ぎて申告する場合、『期限後申告』となり、『無申告加算税』という罰金が取られる可能性があるので、注意しましょう。

ただし、確定申告によって所得税の還付を受ける場合(還付申告)は、申告期間が上記の異なり、『収入があった年の翌年の1月1日から5年間』となります。

2月16日〜3月15日の税務署は、正直かなり混雑しています。
(1時間待ちは平気であります。)

特に初めての還付申告で、税務署の職員さんにしっかり相談して申告書を作成したい場合は、通常の確定申告期間を外して、あまり混雑していない期間にいくのがおすすめ。

ただし、相談したい場合は、事前に電話して日時を決めるなどしないと対応してもらえない場合が多いので、しっかり事前連絡はしましょう。

そして、相談に行く際は、収入や経費を事前にまとめておくのがポイントです。

『ここまで自分でやったけど、ここから先教えてもらえませんか…?』

こんな雰囲気を出していくと、税務職員さんの対応もあまり厳しくならないはずです。

番外編 絶対にやってはいけない節税 不動産投資

『不動産投資は経費が多く、収支がマイナスになるので、節税になりますよ』

こんな謳い文句でサラリーマンに近寄ってくる不動産業者には要注意。

何故かって?

事業を始める時点でマイナスになることが分かっているのは、既に事業が成り立たないことを証明していることと同じだからです。

確かに見かけ上税金は安くなりますが、同時に出ていくお金もかなり増えているので、最終的に手元に残る現金はかなり減ります。

これでは、節税した意味がありません。

本当に有効な節税対策とは、『自分の生活で必要な支出』を、うまく経費や控除として活用していくことです。

節税するために支出するのは、節税とは言えません。

※全ての不動産投資が悪な訳ではありません。いい条件の不動産投資ももちろんありますが、節税対策に不動産投資を進めてくる業者には注意しましょう。

まとめ

今回はサラリーマンが使える節税対策について紹介しました。

ふるさと納税やiDeCoは誰でも簡単に始められますし、副業が許可されているような企業にお勤めであれば、副業もかなりおすすめです。

上司に言われるまま働いて、国や自治体から言われるままに税金を引かれているあなたは、かなりもったいないです。

この記事を読んで、今日から動いたあなたは数十年後、まわりと大きな差をつけて笑っているはずです。

是非今日から、節税に取り組んでみましょう。

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