過払い金請求の時効はいつ?10年以上経っても返還請求できるケースとは

過払い金請求の時効はいつ?10年以上経っても返還請求できるケースとは

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お金を借りる

借り入れの返済で発生する利息は、法改正により上限が定められるようになりました。

しかし、法改正以前までの利率で借り入れをしていた場合、返済で払いすぎたお金「過払い金」が発生している可能性があります。

返還請求をすることで過払い金を返還してもらえるものの、過払い金請求には「消滅時効」があります。

消滅時効とは・・・
権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度

引用元:法務省消滅時効に関する見直し

過払金が請求できるのは、原則完済後10年間です。

基本的に完済してから10年を過ぎると過払金は消滅時効によって、返還請求をすることはできません。

今回の記事では、「ケース別で過払金の時効」「時効を過ぎても返還請求が可能なケース」「過払い金請求を行う注意点」を紹介します。

過払金が発生する可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。

■この記事でわかること
  • 過払い金請求の時効
  • 時効を過ぎても返還請求が可能なケース
  • 過払い金請求を行う注意点
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過払い金の時効は10年?ケース別に解説

過払い金の時効に関しては、その条件や状況によって異なる規定があります。ここでは、それらをケース別に解説します。

原則として最後に取引した日から10年

過払い金に関する一般的な時効は、最後に取引が行われた日から10年とされています。

これは民法に基づく時効期間で、借入れや返済などの最終取引日から計算されます。この期間内であれば、過払い金の返還請求が可能です。

しかし、10年を過ぎると、法的には過払い金の請求権が失効するため、返還を求めることが困難になります。

この点は、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者との取引において特に注意が必要です。

過払金を請求できると知ってから5年

過払い金の存在を知った日から5年という時効も存在します。

これは、消費者が過払い金の存在を認識した時点から時効が開始するというもので、知った日から5年以内であれば、時効にかかわらず請求が可能です。

この規定は、消費者が過払い金の存在を知らなかった場合に有利に働きます。しかし、この「知った日」を証明することが必要になるため、実際の請求には注意が必要です。

貸金業者が不法行為をしていた場合は3年

貸金業者が不法行為をした場合の時効は3年です。

このケースでは、過払い金に関連する不法行為(例えば、適法な利息率を超える取引など)があった場合、その不法行為が行われた日から3年以内に請求を行う必要があります。

この3年という時効は、一般的な民法上の不法行為に関する規定に基づいています。貸金業者の不法行為が明らかになった場合、迅速な行動が求められます。

過払い金の時効10年以上が経っている場合は?請求できるケース

過払い金の請求に関して、時効が10年を超えている場合でも請求できる特殊なケースが存在します。ここでは、そのような状況に焦点を当てて解説します。

完済した後に再度同じ金融機関から借りた

過払い金の請求時効は、最後の取引日から10年とされます。

しかし、完済後に同じ金融機関から再度借り入れを行った場合、その最後の取引日が新たな時効の起点となる可能性があります。

つまり、最初の取引で発生した過払い金があっても、その後の新しい取引により時効がリセットされるケースがあるということです。

この場合、最後の取引日から10年以内であれば、初めの過払い金に対しても請求が可能になることがあります。

しかし、この解釈は複雑であり、実際の請求には専門家による法的な助言が必要です。

現在返済中で一度も完済したことがない場合

過払い金請求が時効後でも可能なもう一つのケースとして、現在も返済中で一度も完済していない場合があります。

この場合、最後の取引日が現在進行形であり、したがって時効が成立していない状態となります。

このような状況では、過払い金が存在する可能性があり、その請求は時効の制約を受けません。

ただし、この場合にも、過払い金の具体的な計算や請求方法については、専門家のアドバイスを受けながら慎重に算定しましょう。

過払い金は時効前なら請求して良い?注意点を紹介

過払い金請求

過払い金請求は、多くの場合、消費者にとって金銭的なメリットをもたらしますが、一方でいくつかの注意点も存在します。以下に、過払い金請求を行う際の注意点について解説します。

過払い金請求をした貸金業者から借入ができない

過払い金を請求すると、その請求を行った貸金業者からの今後の借入が難しくなる可能性があります。

過払い金請求を行うことは、事実上の金融トラブルと見なされるため、貸金業者はその個人に対して信用を失う可能性があるためです。

これは、その貸金業者に限らず、他の金融機関においても影響を及ぼすことがあります。

返還請求後、完済できない場合はブラックリスト入り

返還請求を行った後、もし残りの債務がある場合にそれを完済できないと、ブラックリストに登録されるリスクがあります。

これは信用情報に悪影響を及ぼし、将来的な金融取引に大きな障壁となります。

新たにローンを組むことができなくなる恐れがあるため、返還請求を行うのであれば必ず残りの債務を完済させましょう。

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手続きが困難で家族にバレる可能性がある

過払い金の請求手続きは複雑であり、多くの書類や情報の提供が必要です。

この過程で家族に発覚するリスクがあり、プライバシーの問題につながることがあります。

知られるリスクと返還請求によるメリットを比較検討しなければなりません。

とくに、借金や金融問題を家族に知られたくない人にとっては、大きなデメリットとなり得ます。

残債があると信用情報に傷がつく可能性がある

過払い金を請求してもまだ残債がある場合、その返済計画に遅延や滞納があると、信用情報に傷がつくことがあります。

これは、今後のローンやクレジットカードの審査に影響を及ぼす可能性があります。

過払い金を請求するのであれば、完済するだけでなく、遅延や滞納にも注意しましょう。

対象のクレジットカードは強制解約になる

過払い金の請求を行ったクレジットカード会社に対しては、そのカードが強制解約になることが一般的です。

これにより、そのカードを使用することができなくなり、利便性が損なわれます。

過払い金請求をするのであれば、カードが使えなくなるリスクを負うことを事前に把握しておきましょう。

事故情報が登録されるとカードやローンの審査に通らない

過払い金の請求に関連して、何らかの事故情報が信用情報機関に登録されると、今後のカードやローンの審査に通らない可能性があります。

信用情報に悪影響が出ることで、金融機関からの信用を失うためです。

例えば、延滞や滞納、完済できずに自己破産するなど、信用に傷がつくと審査に落ちやすくなるでしょう。

これは、過払い金の返還請求を行わない場合も同様です。融資を受けたら、必ず計画的に返済していく必要があります。

過払い金の時効によくある質問Q&A

過払い金の時効に関しては、多くの疑問があります。以下は、これに関連する一般的な質問とその回答です。

Q.過払い金の無料相談は信用できる?

A.過払い金の無料相談を提供する多くの法律事務所や専門家は信頼できる情報を提供していますが、必ずしも全てが信頼に足るわけではありません。

無料相談を利用する際には、その法律事務所や専門家の評判、経験、専門性を事前に調査することが重要です。

また、最終的な契約前にサービス内容や費用に関する明確な説明を求めましょう。無料相談の質や内容が満足のいくものであれば、それを基に信頼できる専門家に依頼するのがおすすめです。

Q.信用情報機関に情報は載りますか?

A.通常は、過払い金の返還請求自体は直接的に信用情報機関に記録されることはありません。

しかし、返還請求の過程で何らかの債務整理が行われたり、裁判所の手続きが伴う場合には、その情報が信用情報に影響を与える可能性があります。

過払い金の請求が信用情報に与える影響は、個々のケースによって異なるため、詳細は専門家に相談することが望ましいでしょう。

Q.返還請求をしていれば時効は止まりますか?

A.過払い金の返還請求を行った場合、その請求に対する時効は中断されます。

具体的には、返還請求を行うことで時効のカウントが停止し、裁判所に訴訟を提起するか、又は和解交渉が始まると時効は中断されます。

ただし、この時効の中断は、正式な法的手続きを経て行われる必要があり、単に口頭での請求や非公式な文書では不十分です。

したがって、時効の中断を適切に行うためには、法的な手続きを正しく理解し、適切に行動することが重要です。

過払金の時効は10年が目安

過払い金の時効は10年が目安ですが、状況によっては5年であったり、10年を経過していても請求できたりするケースもあります。

そのため、10年が経過しているから請求できないと考えるのではなく、一度信頼できる専門家に相談してみるのも良いでしょう。