収入証明書とは?カードローン審査で必要な書類の種類と取得方法を紹介

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お金コラム

カードローンの申し込み時には、条件によっては収入証明書類の提出を求められることもあります。

そもそも収入証明書って何…?毎月もらう給料明細のこと?

そんな方のために今回は、収入証明書類とはどの書類を指すもので、どこでもらうことができるのかなども解説していきます。

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なぜ収入証明書類が必要なのか

カードローンや住宅ローンなど、ローンを契約するときに収入証明書の提出が求められることがあります。

収入証明書の提出までしなくとも、本人確認だけで十分なのでは…?

それでは、なぜ収入証明書類の提出が必要なのでしょうか。

それは利用者が融資の提供後にも、きちんと返済していくための収入があることを証明するためです。

カードローンなどは融資を行うにあたってしっかりと返済が行われないと、経営に悪影響が出てしまいかねません。

そうなることを未然に防ぐために、申込者の収入力を収入証明書類で確認を行います。

そのため、収入証明書類の提出が必要となるのです。

収入証明書とは

収入証明書類とは、その名前の通り申込者本人の収入を証明するための公的な書類のことを指します。

収入書類に該当する者は、基本的に下記のような書類のことを指します。

収入証明書の種類 該当する人
源泉徴収票 会社勤め、年金受給者
給与支払明細書 会社勤め、自営業、法人の役員
課税証明書 会社勤め、自営業、法人の役員
確定申告書 会社勤め、自営業、法人の役員
特別徴収税額の通知書 利用限度額が200万円超の場合

一番用意しやすいのは源泉徴収票・給与支払明細

収入証明書の提出を求められたら、どれを提出すればいいの…?

この場合、源泉徴収票の提出で大丈夫です。

一般的に給与を取得している人=会社勤めの人は、源泉徴収票が用意しやすい書類といえます。

源泉徴収票とは、年末に会社から配られる書類です。

基本的にカードローンの申し込みで収入証明書類の提出を求められた場合は、源泉徴収票の提出で事足ります。

また給与明細書類は、毎月のお給料の際に月の給与額が記載されている書類です。

手渡しや場合によっては会社から郵送で送られてくるかと思います。

どちらも特別に申請することなく提出が完了するため、すぐ用意できる書類でしょう。

場合によっては源泉徴収票以外を求められることも

基本的には源泉徴収票で事足りますが、場合によっては直近の給与明細や賞与明細を要求されることもあります。

収入証明書類の提出を求められた場合は、利用するカードローンの公式サイトから何の収入証明書類を求められているかをチェックしましょう。

大手消費者金融のプロミスを例に、どのような収入証明書が求められるかチェックしていきましょう。

ご提出いただく収入証明書類
ご提出いただく収入証明書類は、直近に発行されているものいずれか1点をご用意ください。

源泉徴収票(最新のもの)

  • ご提出日が、1月1日から2月末日の場合は、証明する年度が前々年度以降のもの
  • ご提出日が、3月1日から12月31日の場合は、証明する年度が前年度のもの

確定申告書(最新のもの)

証明年度が前年分のもの
ご提出日が1月1日から3月31日の場合は、証明年度が前々年分のものも受付可能です。

税額通知書・所得(課税)証明書

  • 所得(課税)証明書は「収入額」と「所得額」の記載があるもの
  • ご提出日が、1月1日から6月30日の場合は、証明する年度が前々年度以降のもの
  • ご提出日が、7月1日から12月31日の場合は、証明する年度が前年度のもの

給与明細書

《直近1年間に賞与がないお客さま》  直近2ヶ月分
《直近1年間に賞与があるお客さま》  直近2ヶ月 + 1年分の賞与明細書

現在のお勤め先での収入について記載のものをご準備ください。

引用:プロミス-収入証明書類ご提出のお願い

上記のように詳しく指定されているため、指定の書類を用意するようにしましょう。

自営業・法人役員の場合は課税証明書・確定申告書

会社勤めであれば、基本的には源泉徴収票や給与支払い証明書の提出で済みます。

しかし自営業や会社の役員の場合、課税証明書や確定申告書で提出を行う必要があります。

この書類には用意に時間がかかるケースも多いため、事前によく確認しておく必要があります。

収入証明書となる書類の種類

源泉徴収票

源泉徴収票とは1月1日~12月31日までの1年間に、会社から支払われた給与などの合計とそこから天引きされた税金などの金額が記載された書類で、12月の給与が確定した後に発行されます。

会社勤めの方の場合、年に一回会社から渡される書類です。

基本的に提出時は最新のものを求められます。

給与明細書

毎月発行される月収が記録されている収入を証明する書類です。

基本的に直近の2か月~3か月分と、プラスで1年分の賞与明細を求められるケースが多いです。

給与支払証明書も収入証明書類となることもある

ほかにも給与支払証明書という書類があります。

給与支払証明書とは、ざっくりいうと「任意の期間にどのくらい給与収入があったかを証明する書類」です。

給与明細は数か月分などをそれぞれ用意する必要がありますが、給与支払証明書は指定した期間で作成してもらえるため、1枚の提出で済みます。

住民税決定通知書・納税通知書

納税通知書は、地方税の金額や納付の時期が記されている書類のことを指します。

住民税決定通知書は、住民税の金額が決定された際に送られてくる書類です。

上記の2点はそれそれ、毎年6月頃に市区町村が発行するものです。

所得証明書

所得証明書とは、前年の1月1日~12月31日までの1年間でどのくらいの収入があったかを証明する書類です。

源泉徴収票と同じようにも感じますが、源泉徴収票は会社が発行するもので、その会社での1年間の給与の証明です。

一方で所得証明書は、個人のすべての収入を証明するもので、市区町村に役場にて発行のものです。

副業などの収入がある人は、この所得証明ですべての収入を証明することができます。

ほかにもこのような書類も収入証明書となる

  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
  • 収支内訳書
  • 支払調書

収入証明書の発行手続き方法は?

収入証明書の源泉徴収票や給与支払明細書などは、すでに会社から支給があったり毎月手渡しなどで渡されているので、特に発行の手続きを行う必要がありません。

また所得証明なども、お住いの地域の市役所で発行手続きを行ってもらえばすぐに手にできます。

地域によってはマイナンバーカードを持っていることで、コンビニなどでも発行が可能です。

なくした場合は再発行しかない

源泉徴収票、捨てちゃったかも…

こういった場合、収入証明書の提出が必要であれば、再発行をしてもらわなくてはいけません。

しかし給与明細であれば受け付けてくれるケースもありますが、源泉徴収票の再発行は手間がかかります。

また会社によっては受け付けていないこともありますし、時間がかかるケースがほとんどです。

その場合は所得証明書、課税証明書、納税証明書などをお住いの市区町村で発行してもらうことが手っ取り早いでしょう。

役所の営業時間内であれば、それほど時間もかからずに手にできる収入証明書です。

しかし役所に行く暇がない…!という場合は、どうにか収入証明がいらない方法で申し込みを行うことがおすすめです。

収入証明書類の提出方法とは?

収入証明書を用意した後は、どのように提出したらいいのでしょうか。

提出方法はカードローンによって異なりますが、最近はスマートフォンで撮影をして、画像をアップロードする方法での提出が多いです。

基本的にアプリなどで詳しく解説されています。

しかしこの方法で提出するとき、いくつかの注意点に気を付けないと、書類の再提出を求められてしまいます。

再提出とならないように、下記のポイントに気を付けましょう。

収入証明書のアップロード時に気を付けたいポイント

  • 画面内に書類が収まるように撮影
  • ピンボケや光が反射、陰にならないようにする
  • 画質が荒くないか、細かい文字まではっきり確認できるか
  • 隠れてしまっている部分がないか

これらのポイントに気を付けながら申し込むようにしましょう。

撮影方法以外にも、下記のような提出方法もあります。

  • FAXにて送信
  • 無人契約機で提出
  • 店頭窓口に提出
  • 専用封筒にて郵送提出

収入証明書なしで借入をする方法は?

源泉徴収票は捨てちゃったし、それ以外の書類も時間がかかる…何とか収入証明書をなしで利用する方法はないかな

そんな方のために、カードローンの利用時に収入証明書類の提出がなしで利用する方法を解説していきます。

ポイントは下記の二つです。

  • 借入額を50万円以下にする
  • 申し込み時に不備がないようにする

借入額を50万円以下にする

消費者金融・銀行カードローンに限らず、借入希望額が50万円を超えると、収入証明書類の提出が必要となります。

そのため収入証明書の提出を避けたい場合は、申込時の借入希望額を50万円以下に設定して申し込むようにしましょう。

他社と合わせて100万円を超える場合も必要

申し込み時に借入希望額が50万円以下であったとしても、すでに他社などで借入を行っていると注意が必要です。

借金の合計金額が100万円を超えていると、収入証明書の提出が必要となります。

すでに借入している金額、今回申し込む金額が100万円を超えている場合、収入証明書類なしで申し込むことはできません。

何らかの形で収入証明書を用意する必要がありますので、注意しましょう。

申し込み時に不備がないようにする

借入希望額が50万円以下であったとしても、申込時になんいか不備があると、収入証明書類の提出を求められることがあります。

そのため、審査時に突っ込まれないように完璧な状態で申し込みを行うことも、収入証明書なしで申し込むコツです。

例えば、申告内容に記入漏れがあったり、審査を進めていく中で申告内容と信用情報の内容が違ったりすると、情報の整合性を確認するために提出を求められる可能性があります。

追加で提出を求められているのにもかかわらず、提出を拒否したら審査に通過することができません。

そのため、追加提出を求められないように慎重に申し込みを行うことが大切です。

収入証明書の偽造するのは違法

収入証明書類を用意できないからと、裏技で何とか突破できないか?とお思いの方もいますよね。

なかにはアリバイ会社に依頼し、偽の収入証明書類を発行してもらうケースがあります。

ですがアリバイ会社を利用して収入証明書を作成すると、詐欺罪や私文書偽造罪に値してしまいます。

審査時には何とか突破できてしまっても、利用を進めていく中で絶対ばれてしまうため、アリバイ会社を使ってなんとか収入証明書を手にしようとするのはやめた方が身のためです。

私文書偽造罪:懲役1年以下又は10万円以下の罰金
【参照条文】
刑法第159条
第1項 行使の目的で,他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。
第2項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

参考元:WIKIBOOKS 法第159条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC159%E6%9D%A1

またこのようなアリバイ会社を使用して申し込みを行ったことが発覚すると、カードローンの強制解約になります。

強制解約になってしまうと、借入額の一括請求をもとめられます。そのため、収入証明書の偽造は絶対にやめましょう。

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収入証明書まとめ

今回は、カードローンの申し込み時などに提出が必要な、収入証明書類について解説してまいりました。

収入証明書となるのは、下記の書類のことを指します。

  • 源泉徴収票
  • 給与明細書
  • 住民税決定通知書
  • 納税通知書
  • 所得証明書

基本的に会社員の方は、会社から配られる源泉徴収票の提出で大丈夫でしょう。

もしなくしてしまった場合は、市町村の役所に出向いて所得証明書を発行してもらうのが手っ取り早いです。

ほかにも、借入希望額を50万円以下にすれば、通常は収入証明書類の提出がいりません。

どうしても提出したくない場合は、希望金額を少なめにして申し込むのも良いでしょう。

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